○蔵王町水道事業給水条例施行規程
令和6年3月22日
公企管規程第1号
目次
第1章 総則(第1条~第8条)
第2章 給水装置の工事及び管理(第9条~第12条)
第3章 給水(第13条~第19条)
第4章 料金(第20条~第23条)
第5章 取締り(第24条)
第6章 簡易専用水道以外の貯水槽水道(第25条)
第7章 雑則(第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、蔵王町水道事業給水条例(昭和34年蔵王町条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水装置に関する事務代行)
第2条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、給水装置所有者の所在が不明であって、給水装置に関する事務を処理することができないときは、水道使用者その他利害関係人の申請によって、その所在が判明するまでは、申請者に所有者のなすべき事務を代行させることができる。
(住所変更の届出)
第5条 給水装置所有者、総代理人及び代理人が住所を変更したときは、上下水道各種変更届(様式第4号)により、管理者に届け出なければならない。
(給水使用者の名義変更届)
第6条 給水使用者が変更になったときは、上下水道各種変更届(様式第4号)により連署で管理者に届け出なければならない。
(給水装置の修繕)
第7条 条例第8条第2項に規定する給水装置の修繕に要した費用は、管理者が別に定めるところにより算出して徴収する。
2 条例第8条第2項ただし書に規定する管理者が必要と認めたときとは、次に該当するものをいう。
(1) 公道内の修繕
(2) 配水管への取付けから水道メーターまでの修繕
3 管理者又は指定給水装置工事事業者が施行した工事で、竣工後1年以内にその給水装置が損傷したときは、町又は指定給水装置工事事業者の費用をもって修繕する。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失による場合は、この限りでない。
(利害関係人の同意書等の提出)
第8条 条例第10条第3項に規定する利害関係人の同意書等の提出が必要なときとは、次に該当するものをいう。
(1) 家屋の所有者でないとき。
(2) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき。
(3) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するとき。
第2章 給水装置の工事及び管理
(給水装置の構造及び材質)
第9条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合していなければならない。
2 検査の結果不合格となったときは、工事施行者は、指示された事項を手直し後直ちに給水装置工事再検査申込書(様式第8号)を提出して再検査を受けなければならない。
(工事費の算出方法)
第12条 条例第14条に規定する工事費の算出方法は、次のとおりとする。
(1) 材料費は、その工事に使用した材料の費用をいう。
(2) 運搬費は、その工事に使用する材料の運搬に係る費用をいう。
(3) 労力費は、管類の継手作業、栓類の取付け作業、掘削作業について、それぞれの作業に要する労力費の算出歩掛にその作業に従事する配管工又は土工の賃金を乗じて算出することとし、労力費算出歩掛、配管工、土工の賃金については、管理者が別に定める。
(4) 道路復旧費は、道路管理者が別に定めるところによるもののほか、管理者が定める仮復旧費を徴収する。
(5) 間接経費は、損料及び事務費とする。
第3章 給水
(メーターの検針)
第13条 管理者は、メーターを検針したときは、その都度使用水量のお知らせ(様式第9号)により、その使用水量を水道使用者に通知する。
2 前項の使用水量の認定方法は、前4か月における使用水量その他の事実を考慮して行う。
(メーター等の棄損及び紛失届)
第15条 メーター等を棄損し、又は紛失したときは、水道メーター等棄損・紛失届(様式第11号)により管理者に届け出なければならない。
(届出様式)
第16条 条例第20条の規定による届出様式は、次のとおりとする。
(1) 給水装置の使用を開始するときは、給水装置使用開始届(様式第12号)
(2) 給水装置の使用を中止し、又は廃止するときは、給水装置廃止申請書(様式第13号)
(3) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を継承し、引き続き使用する時は、給水装置継承届(様式第14号)
(1) 給水装置については、その構造、材質、機能又は漏水について、通常の検査以外検査を行うとき。
(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する以外の検査を行うとき。
(3) 管理者は、検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことができる。
(メーターの機能試験)
第19条 メーターの機能試験を請求するものは、水道メーター試験申込書(様式第16号)により申し込み、試験の間立ち会わなければならない。
第4章 料金
(過誤納による料金の精算)
第20条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に誤りがあったときは、その都度又は翌月分以降の料金において精算することができる。
(料金等の納入期限)
第21条 料金その他の納付金(以下「料金等」という。)の納入期限は、納入通知書を発行した月の末日とする。ただし、12月及び3月はそれぞれ当該月の25日とする。
(料金等の領収及び取扱員印)
第22条 料金等の領収書は、蔵王町企業出納員の領収印又は現金取扱員の印があるものは有効とする。
(料金の減免)
第23条 条例第34条の規定による減免は、次のとおりとする。
(1) 使用料金、加入金を免除する場合
ア 消防法(昭和23年法律第186号)に基づく防火水槽への給水
イ 町が設置する簡易水飲場への給水
ウ 行政区等が設置する小公園等への給水
エ 行政区等において、保健福祉のため設置する運動広場への給水
オ その他公益上管理者が認めたもの
(2) 使用料金を軽減する場合
ア 町の責めにより濁水等が給水された場合 発生相当分
イ メーターの故障等により異常計時された場合 相当分
ウ 自己の責めによらず異常給水された場合(地震等の災害) 相当分
エ その他管理者が認めたもの
第5章 取締り
(停水処分の方法)
第24条 条例第37条に規定する給水の停止は、給水栓の封印若しくは止水栓の閉栓又はメーターの撤去をすることによって行う。
第6章 簡易専用水道以外の貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第25条 条例第42条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
第7章 雑則
(その他)
第26条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。