○蔵王町水道事業給水条例
昭和34年3月17日
条例第65号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、蔵王町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 蔵王町水道事業の給水区域は、次の区域とする。
(1) 蔵王町上水道事業
ア 蔵王町大字平沢字丈六、字新屋敷、字内屋敷、字二本木、字北牛ケ墓、字諏訪舘、字下町後、字南道場、字上ノ台、字高橋、字台屋敷、字寺前、字田中、字小高屋敷、字東長伏内、字東湯口、字長窪、字湯口の一部、字八卦、字牛ケ墓、字赤鬼上、字赤鬼中、字大橋、字屋木戸内、字越戸、字谷地田、字立目場、字吹張、字作田、字中沢、字北向、字宮ケ内下、字宮ケ内上、字伊原沢上、字伊原沢下の一部、字山ノ入、字山ノ入前、字新並、字西原、字町尻、字上山ノ入、字三本槻、字八ケ屋敷、字伊原沢中
イ 蔵王町大字小村崎字戸ノ内、字十郎田、字二本木、字前戸内、字鹿野、字磯ケ坂、字狐塚、字葉前場、字西屋敷、字大久保、字稲荷林、字四方屋敷、字西原、字後原、字中ノ内、字青木東入、字清上、字上野、字三ノ輪、字三ノ輪屋敷、字桜町、字長根道下、字青木屋敷、字青木堤尻、字雁柄橋、字中葉ノ木沢、字原東、字清水、字鍛冶屋敷、字上葉ノ木沢、字山崎、字六角地蔵、字戸ノ内中、字向原
ウ 蔵王町大字円田字駅内、字山神北、字谷地、字桜下、字前川原、字山神堀下、字な利神、字布越前、字阿弥陀前、字御渡、字下永向山、字鞘堂山、字愛宕山、字東山、字北浦、字道上山、字河原山二、字河原山、字河原道上、字川原、字川原畑、字天王下、字中田、字東浦、字東谷地、字下永、字西浦南、字寺門前、字西浦北、字西浦上、字西浦、字杉ヤラ、字愛宕前、字本町上、字河原前山、字舘前道下、字本屋敷、字沼田南、字坂下前、字坂下屋敷、字十文字南、字十文字北、字曲木畑、字大島、字棚村道上、字棚村道下、字弁天の一部、字西山、字宮田、字和田、字糀川、字寺坂前、字八幡山、字五生内、字南境、字見継、字峯山、字広畑、字上野、字高山、字善蔵橋道上、字高木、字桔梗山、字新千刈、字千刈田、字堤、字森山、字堀ノ内、字堀ノ内前、字川原田、字鳥山、字王鳥前、字北川内、字新川内、字大鳥下、字白山、字豊田、字白山前、字清水上、字宮下、字石橋、字新町、字寺西、字泉屋敷、字沢、字新寺前、字屋敷、字新石橋、字田町前、字大柿内前、字新五斗蒔、字本宿前、字曲木、字川子石、字片平山、字一戦場、字薬師前、字清上、字新清上、字根無藤、字後小屋、字和大原、字入山、字湯坂山、字土橋、字荻ノ窪、字入青木、字諏訪、字山中、字川欠、字角山、字手代木、字上曲木、字上桔梗、字猫松沢、字大畑、字土浮山の一部、字助六壇の一部、字釜沢の一部
エ 蔵王町大字塩沢字土ケ市、字清水沢、字戸ノ内前、字宮ケ内前、字天神前、字宮戸前、字宮ケ内脇、字北、字西脇、字大山、字天王、字上野、字山口、字中屋敷、字鳥屋場、字荒町、字戸ノ内脇
オ 蔵王町大字矢附字川原、字谷地、字舘、字川原畑、字川原脇、字西山、字鉾附、字松川添、字新松川添、字東山の一部、字豊向、字向山、字蔵ケ島
カ 蔵王町大字曲竹字明神河原、字濁川添赤岩、字妙見、字天神、字河原口、字河原前、字川原田、字清水、字桜所、字薬師前、字岩蔵寺、字道路西、字田中、字小原、字神西、字中田、字神明前、字神前、字中原、字袮宜ノ沢の一部、字神子屋敷、字若神子、字三月田、字土合沢、字山口、字後安寺
キ 蔵王町宮字上原田、字上原田東、字下原田、字下原田東、字坂下、字坂山、字坂山東、字中野、字高畑、字川原田、字東又、字川原田中野、字川原田東、字川原田上、字川原田下、字欠、字川原田欠前、字東原田、字西原田、字沢田、字黄金川添、字二屋敷、字青竹の一部、字根方、字押田、字舘山入の一部、字小山田、字小山田前、字沢南下の一部、字沢北の一部、字沢南上の一部、字小森山の一部、字下別当の一部、字荷駄山の一部、字願行寺の一部、字上黄金田、字猿田、字定谷口、字手倉森山、字戸井下、字原入、字東堀添大縄場、字西堀添大縄場、字松手、字中丸前、字原前、字新原前、字山下、字沖、字西堀添、字新松手、字新大除、字海道西川添、字四十三、字宮道下、字花籠、字供養前、字古川、字海道東堀添、字新西川添、字南川添、字河原畑、字中才、字松原前、字松原入、字臼久保屋敷、字侭下、字小山崎、字駒林、字椚林、字竹花、字臼久保山、字椚山、字鴨田、字籠石山、字本屋敷、字小金田、字二坂、字町、字一本松西、字一本松東、字中川原、字柳原、字悪土、字井戸井前、字松ケ丘、字井戸井沖、字篤司、字鳥井先、字小浜川原、字西ノ宮、字井戸井、字天王前、字小屋田、字地蔵前、字西裏、字台、字内方、字馬場、字大除、字明神裏、字明神脇、字明神前、字内方前、字馬飼、字乙当地、字荒子、字鹿野、字佐屋戸、字新佐屋戸、字沢中、字神合、字森合、字持長地、字舘山、字舘山北
ク 蔵王町遠刈田温泉旭町、本町、寿町、仲町、栄町、字遠刈田西裏、字東裏、字遠刈田北山の一部、字開発、字千間、字下ノ原、字小妻坂山、字東集団、字清水原の一部、字鬼石原の一部、字上ノ原の一部、字西集団の一部、字逆川、字猿谷、字万四郎、字行人坂、字太田山、字下田、字小妻坂、字新地、字新地東裏山の一部、字新地西裏山、字七日原の一部、字八山の一部
ケ 村田町大字足立字岩倉の一部
(2) 蔵王町簡易水道事業
蔵王町遠刈田温泉字北原尾の一部
(用語の定義)
第3条 この条例の用語は、次の定義による。
(1) 「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の4種類とする。
(1) 専用給水装置 1世帯(戸)又は1か所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯(戸)若しくは2か所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの
(3) 特別給水装置 工事用、一事用、庭園用(池)その他これに準ずるもの
(4) 消火栓 消防用に供用するもの
(給水装置の所有者の代理人)
第5条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)において必要と認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(総代理人の選任)
第6条 次の各号の一に該当する場合は、総代理人を選定して管理者に届け出なければならない。
(1) 給水管を共有するとき。
(2) 共用の給水装置を使用するとき。
(3) その他
2 管理者は、前項の総代理人を不適当と認めたときは変更させることができる。
(同居人等行為に対する責任)
第7条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人、その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。
第2章 給水装置の工事及び管理
(給水装置の管理)
第8条 給水装置の使用者は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者又は所有者の責任とする。
(給水装置の新設等の申込)
第9条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更は除く。)又は撤去しようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込に当り管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(工事の施行)
第10条 給水装置工事は管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をしたもの(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 指定給水装置工事事業者に関する事項については、別に管理者が定める。
(給水装置の構造及び材質)
第11条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水管及び給水用具の指定)
第12条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため、必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込の拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(新設等の費用負担)
第13条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事費の算出方法)
第14条 町が施行する給水工事の費用は、次の合計額とする。
(1) 設計費
(2) 材料費
(3) 運搬費
(4) 労力費
(5) 道路復旧費
(6) 工事監督費
(7) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときはその費用を加算する。
3 前2項に規定するもののほか、工事費の算出に関して必要な事項は別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第15条 町において給水装置の工事を施行するときは、設計により算出した概算額を予納しなければならない。ただし、修繕工事その他で管理者がその必要がないと認めたときはこの限りでない。
2 前項の概算額は施工後これを精算し過不足あるときは、これを還付又は追徴する。ただし、その額がこれに要する費用の実費に満たないときは、還付又は追徴しないことができる。
3 第1項の工事費は、管理者において必要と認めたときは分納することができる。この場合の給水装置の所有権の移転の時期は、工事費の精算完納のときとし、工事費を指定期限内に納入しないときは、給水装置を撤去しこれを処分して撤去工事費及び未納工事費に充当することができる。
(給水装置の変更)
第16条 配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは所有者の同意がなくとも町が施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第17条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限、停止断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても町はその責を負わない。
(水道メーターの設置)
第18条 給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計算する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは申込者の負担で給水装置に設置し、その位置は町が定める。
(メーターの貸与)
第19条 メーターは、町が設置して給水装置の所有者又は使用者に保管させることができる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったため、メーターを亡失又はき損した場合は、管理者の定める損害を弁償しなければならない。
(届出)
第20条 給水装置の使用者、所有者又は総代人は次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用を開始又は中止するとき。
(2) 料率の異なる2種類以上の用途に使用するとき。
(3) 消火演習に使用するとき。
(4) 臨時用に使用するとき。
第21条 給水装置の使用者、所有者又は総代人は次の各号の一に該当する場合は、直ちに管理者に届け出なければならない。
(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継して引続いて使用するとき。
(2) 給水装置の用途に変更があったとき。
(3) 総代人又は代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(4) 給水装置の所有権の変更があったとき。
(5) 共用給水装置の使用世帯(戸)数又は個所数に移動があったとき。
(6) 消火に使用したとき。
(私設消火栓の使用)
第22条 私設消火栓は、消防又は演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を演習用に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会を要する。
(給水装置及び水質の検査)
第23条 管理者は、給水装置の機能又は水質について、使用者又は所有者から検査の請求があったときは、これを行い、検査の結果を使用者又は所有者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第24条 水道使用料金は、給水装置使用者又は総代人から徴収する。
2 共用給水装置の使用料金は、各使用者が連帯して、その納付義務を負担するものとする。
(料金)
第25条 料金は、次の区分による基本料金と水量料金との合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額(以下「地方消費税額」という。)を加算した額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
(1) 水道使用料金
ア 基本料金(1か月につき)
量水器口径 | 料金 |
13ミリメートル | 1,300円 |
20ミリメートル | 2,400 |
25ミリメートル | 3,500 |
30ミリメートル | 4,900 |
40ミリメートル | 8,600 |
50ミリメートル | 14,000 |
75ミリメートル | 31,000 |
100ミリメートル | 60,000 |
イ 水量料金
用途 | 区分 | 1立方メートルにつき | |
一般用 | 量水器口径30ミリメートル以下のもの | 1立方メートルから10立方メートルまで | 110円 |
11立方メートルから20立方メートルまで | 150 | ||
21立方メートルから50立方メートルまで | 180 | ||
51立方メートルから200立方メートルまで | 210 | ||
201立方メートル以上 | 220 | ||
量水器口径40ミリメートル以上のもの | 1立方メートルから50立方メートルまで | 180 | |
51立方メートルから200立方メートルまで | 210 | ||
201立方メートル以上 | 220 | ||
臨時用 |
|
| 600 |
2 用途区分の基準
(1) 一般用 一般家庭、営業、団体、工場で使用するもの
(2) 臨時用 興行、建設工事等のため臨時的に工事を行い使用するもの
(加入金)
第25条の2 給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増す場合に限る。以下本条において同じ。)をしようとする者から次の区分による額に消費税額及び地方消費税額を加算した額を水道加入金(以下「加入金」という。)として徴収する。ただし、改造する場合は、新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の差額とする。
給水管口径 | 加入金の額 |
13ミリメートル | 50,000円 |
20ミリメートル | 100,000 |
25ミリメートル | 170,000 |
30ミリメートル | 330,000 |
40ミリメートル | 600,000 |
50ミリメートル | 920,000 |
75ミリメートル | 2,700,000 |
100ミリメートル | 5,500,000 |
(料金の算定)
第26条 料金は、定例日にメーターの点検を行いその日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。
(水量の認定)
第27条 管理者は、次の各号の一に該当する場合は、使用水量を認定し、又はその用途の適用を定める。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料金の異なる2種類以上の用途に使用するとき。
(3) その他使用水量が不明のとき。
(共用給水装置の水量の認定)
第28条 共用給水装置の水量を各世帯(戸)均等とみなす。ただし、管理者が必要と認めるときは、各世帯(戸)の水量を認定することができる。
(特別な場合における料金の算定)
第29条 月の中途において水道の使用開始又は中止したときの使用料金は、次のとおりとする。
(1) 給水量が5立方メートルに満たないときは、基本料金の2分の1とする。
(2) 給水量が5立方メートルを超えるときは、基本料金を1か月とみなして算定する。
2 月の中途において、その用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率とする。
(料金の前納)
第30条 臨時給水その他管理者が必要と認めたときは、給水装置使用申込の際管理者が定める料金を前納させることができる。
2 前項の使用料金は、使用中止の届出があったときに精算する。ただし、届出がない場合は、管理者が使用中止の状態にあると認めたときとする。
(用途その他の認定)
第31条 用途その他算定基準の届出が事由と相違するときは、管理者がこれを認定する。
(料金の徴収方法)
第32条 使用料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第33条 手数料は、次の各号の区分により申込者より申込の際、これを徴収する。
(1) 工事申込手数料 1件につき 1,000円
(2) 設計審査(材料の確認を含む。)をするとき。
1件につき 新設及び全面改造工事 8,000円
その他の工事(軽微な工事を除く) 4,000円
(3) 国道及び県道内給水管埋設占用許可申請手数料 1件につき 10,000円
(4) 工事検査をするとき 1件につき 2,000円
(5) 消火演習の立会いをするとき。 1回2,000円とし、日曜日、祭日及び時間外のときは5割増とする。
(6) 指定給水装置工事事業者の指定をするとき。 1件につき 20,000円
(7) 指定給水装置工事事業者の更新をするとき 1件につき 10,000円
(8) 指定給水装置工事事業者証交付及び再交付するとき。 1件につき 3,000円
(9) 第11条第2項の確認をするとき。 1回につき 10,000円
2 前項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。
(料金手数料等の軽減又は免除)
第34条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
(督促)
第34条の2 管理者は、使用料、手数料、その他の費用を指定期限内に納入しないときは督促をしなければならない。
第5章 取締
(検査等及び取締)
第35条 管理者は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、適当な措置をさせ、又はみずからこれをすることができる。
2 前項に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。
(停止処分及び過料)
第36条 次の各号の一に該当するときは、5万円以下の過料を科し、その理由が継続する間給水を停止し、損害あったときはこれを賠償させることができる。
(1) 使用料金又は手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をしたとき。
(2) 係員の職務の執行を拒み、又はこれを妨害したとき。
(3) 正規の手続を経ないで給水工事を行い、又は給水装置を使用したとき。
(4) 給水栓を汚染するおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合等において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(停水処分)
第37条 管理者は、この条例により納付すべき使用料金、手数料及び工事費を期間内に納入しないときは、完納するまで給水を停止することができる。
(料金を免がれた者に対する過料)
第38条 町長は、詐欺その他不正の行為によって使用料金又は手数料の徴収を免がれた者に対して、徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(給水管の切断)
第39条 管理者は、次の各号の一に該当する場合管理上必要があると認めたとき、給水管を切断することができる。
(1) 給水装置所有者が3か月以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込がないと認めたとき。
(罰則)
第40条 この条例に違反し、みだりに配水管より給水の設備を設けて給水する行為をなした者は、5万円以下の過料を科する。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第41条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 蔵王町遠刈田温泉簡易水道条例(昭和30年蔵王町条例第41号)は、昭和34年3月31日限り廃止する。
附則(昭和34年条例第21の2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、量水器取付工事完了までの使用料金については、なお従前の例による。
附則(昭和38年条例第19号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第26号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、町営大除団地簡易給水施設については昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第23号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第36号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第18号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第13号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第6号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第7号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第15号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第20号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第25条第2号(1)から(7)までの改正規定及び第25条第2号(9)の表を改正する改正規定は、同年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に納付すべきであった料金、手数料及びこの条例の施行前の水道の使用に係る超過料金並びにこの条例の施行前にした行為に対する罰則の使用については、なお従前の例による。
3 円田入地区簡易水道の超過料金の額については、第25条第2号の(8)の規定にかかわらず、この条例の施行日から昭和55年5月31日までの間は、家事用「25円」とあるのは「20円」と、営業用「30円」とあるのは「20円」と、団体用「30円」とあるのは「20円」と、工業用「30円」とあるのは「20円」と、共同給水装置「25円」とあるのは「20円」とする。
附則(昭和57年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の蔵王町簡易水道給水条例の規定の適用については、施行日以後に使用する水道の使用料から適用し、施行日前に使用した水道の使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和57年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第33号)
この条例は、昭和59年12月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第30号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定にかかわらず、施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第25条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に使用する水道の使用料から適用し、施行日前に使用した水道の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第25条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に使用する水道の使用料から適用し、施行日前に使用した水道の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定にかかわらず、施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第1号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第25条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に使用する水道の使用料から適用し、施行日前に使用した水道の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第1号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第25条第1項の規定は、この条例の施行の日以降に使用する水道の使用料から適用し、施行日前に使用した水道の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定にかかわらず、施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。