○蔵王町会計年度任用職員の服務の宣誓に関する規程

令和5年9月6日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、蔵王町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年蔵王町条例第7号。以下「条例」という。)第2条第2項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の服務の宣誓)

第2条 新たに会計年度任用職員となった者は、条例に定められた別記様式による宣誓書に署名し、任命権者に提出することにより服務の宣誓を行うものとする。

2 同一の会計年度任用職員につき再度の任用を行った場合には、先の任用に際して行った前項の規定による服務の宣誓をもって、これを行ったものとみなす。

この訓令は、公布の日から施行する。

蔵王町会計年度任用職員の服務の宣誓に関する規程

令和5年9月6日 訓令第2号

(令和5年9月6日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和5年9月6日 訓令第2号