○蔵王町会計年度任用職員の服務の宣誓に関する規程
令和5年9月6日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、蔵王町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年蔵王町条例第7号。以下「条例」という。)第2条第2項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
2 同一の会計年度任用職員につき再度の任用を行った場合には、先の任用に際して行った前項の規定による服務の宣誓をもって、これを行ったものとみなす。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。