○蔵王町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年4月1日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあっては教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(昭和59年条例第15号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

蔵王町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年4月1日 条例第7号

(令和5年9月6日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第7号
昭和59年3月31日 条例第15号
令和4年3月8日 条例第4号
令和5年9月6日 条例第24号