○蔵王町個人情報保護法施行細則
令和5年3月24日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び蔵王町個人情報保護法施行条例(令和5年蔵王町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿)
第2条 法第75条第1項の規定による個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(様式第1号)とする。
(保有個人情報開示請求書)
第3条 法第77条第1項の規定による開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)とする。
(保有個人情報開示決定通知書等)
第4条 法第82条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)によるものとする。
2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(様式第4号)によるものとする。
(保有個人情報開示決定等期限延長通知書)
第5条 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第5号)によるものとする。
(保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書)
第6条 法第84条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第6号)によるものとする。
(保有個人情報開示請求事案移送通知書)
第7条 法第85条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第7号)によるものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第8条 法第86条第1項の規定による通知は、第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第8号)によるものとする。
2 法第86条第2項の規定による通知は、第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第9号)によるものとする。
4 法第86条第3項の規定による通知は、開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第11号)によるものとする。
(保有個人情報の開示の実施方法等申出書)
第9条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第12号)によるものとする。
(保有個人情報訂正請求書)
第10条 法第91条第1項の規定による訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第13号)とする。
(保有個人情報訂正決定通知書等)
第11条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第14号)によるものとする。
2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第15号)によるものとする。
(保有個人情報訂正決定等期限延長通知書)
第12条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第16号)によるものとする。
(保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書)
第13条 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第17号)によるものとする。
(保有個人情報訂正請求事案移送通知書)
第14条 法第96条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第18号)によるものとする。
(保有個人情報利用停止請求書)
第15条 法第99条第1項の規定による利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第19号)とする。
(保有個人情報利用停止決定通知書等)
第16条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第20号)によるものとする。
2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第21号)によるものとする。
(保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書)
第17条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第22号)によるものとする。
(保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書)
第18条 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第23号)によるものとする。
(諮問書等)
第19条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による諮問した旨の通知は、諮問した旨の通知書(様式第24号)によるものとする。
(運用状況の公表)
第20条 条例第17条の規定による運用状況の公表は、蔵王町広報紙に登載して行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(蔵王町個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 蔵王町個人情報保護条例施行規則(平成17年規則第5号)は、廃止する。
(経過措置)
3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての審査請求に関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。