○蔵王町個人情報保護法施行条例

令和5年3月6日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長(上下水道事業管理者を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び宮財産区をいう。

(開示請求に係る手数料)

第3条 法第89条第2項に規定する開示に係る手数料は、徴収しない。

2 法第87条第1項に規定する開示を受け、写しの交付その他の物品の供与を受ける者は、当該供与に要する費用を負担しなければならない。

(蔵王町個人情報保護審査会の設置)

第4条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問及び他の法令の規定による諮問に関する事項について調査審議するため、町に蔵王町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に規定するもののほか、個人情報の保護制度の運営に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。

(組織)

第5条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が任命する。

(委員)

第6条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまでは引き続きその職務を行うものとする。

3 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるときは、その委員を罷免することができる。

4 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動してはならない。

(会長)

第7条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第8条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第9条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関の職員その他関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

2 審査会は、必要があると認めるときは、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により諮問した実施機関及び蔵王町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年蔵王町条例第16号)第45条第1項の規定による諮問をした議長(以下「諮問機関」という。)に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

3 諮問機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

4 審査会は、必要があると認めるときは、諮問機関に対し、第1項の規定により提示された保有個人情報の内容に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

5 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第10条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の承認を得て、補佐人とともに出席することができる。

(意見書等の提出)

第11条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第12条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第9条第1項の規定により提示された保有個人情報について閲覧させ、同条4項の規定による調査をさせ、又は第10条第1項の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第13条 審査会は、第9条第3項若しくは第4項又は第11条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他の知覚によっては認識することができない方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該意見書若しくは資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)の交付その他物品の供与(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は閲覧等をさせようとするときは、当該送付又は閲覧等に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。

5 第2項の規定による写しの交付その他の物品の供与を受ける者は、当該供与に要する費用を負担しなければならない。

(調査審議の会議の非公開)

第14条 諮問機関からの諮問に応じて審査会が調査審議する会議は、公開しない。

(答申書の送付等)

第15条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(秘密の保持)

第16条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(施行状況の公表)

第17条 町長は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(罰則)

第19条 第16条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(蔵王町個人情報保護条例の廃止)

第2条 蔵王町個人情報保護条例(平成17年条例第11号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例13条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1項第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第1項第3号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者(以下「旧実施機関の職員である者」という。)又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者(以下「旧実施機関の職員であった者」という。)のうち、同条の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 前条の規定の施行前において旧条例第15条第2項の委託若しくは管理の事務に従事している者若しくは従事していた者

2 前条の規定の施行の日(以下「附則第2条施行日」という。)前に旧条例第16条、第28条又は第34条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた生存する個人の秘密に属する事項が記録された公文書(旧条例第2条第5号に規定する公文書をいう。以下同じ。)であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等又は個人識別符号により当該個人を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 旧実施機関の職員である者又は旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た生存する個人に関する附則第2条施行日前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第1項第5号に規定する保有個人情報を附則第2条施行日後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

5 旧条例第43条第1項の規定により置かれた蔵王町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)は、第4条第1項の規定により置かれた審査会となり、同一性をもって存続するものとする。この場合において、旧審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、第6条第1項の規定による任命を受けたものとみなす。

6 前条の規定の施行の際現に旧審査会の委員である者又は同条の規定の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第55条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

7 前項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

8 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、失効後も、なお従前の例による。

蔵王町個人情報保護法施行条例

令和5年3月6日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)