○蔵王町地域おこし協力隊活動費等交付金交付要綱

令和4年12月7日

要綱第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、蔵王町地域おこし協力隊設置要綱(令和4年蔵王町要綱第20号。以下「設置要綱」という。)に基づき設置する蔵王町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の活動に要する経費及び起業又は事業承継のために行う活動に要する経費に対し、予算の範囲内において蔵王町地域おこし協力隊活動費等交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、補助金等交付規則(平成8年規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域協力活動 設置要綱第2条に規定する地域協力活動

(2) 起業 次のいずれかに該当するものをいう。ただし、の場合であって、現に起業により実施している事業の拡大と認められるものを除く。

 事業を営んでいない者が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により事業を開始するもの

 事業を営んでいない者が、法人(設立に係る法人登記を経たものに限る。)を設立して事業を開始するもの

 既に又はの規定により起業している者が、事業の全部又は一部を継続実施しつつ新たな事業を開始するもの

(3) 事業承継 隊員が事業を営む個人又は法人から経営に関する権利、事業を行うために必要な資産その他当該事業に係る権利及び資産の全部を承継し、起業に準じて新たな事業主体として事業を行うことをいう。

(4) 起業・事業承継活動 隊員の任期終了の日から起算して前1年以内又は任期終了の日から起算して1年以内に、町内で起業又は事業承継する者(任用又は委嘱期間が1年未満の者を除く。以下「起業・事業承継活動隊員」という。)が起業又は事業承継のために行う活動

(5) 隊員活動支援団体 本町に活動拠点を有し、地域振興、地域活性化等に関する活動を実施し、隊員を1人以上受け入れている団体

(交付対象活動)

第3条 交付金の交付の対象となる活動は、隊員の地域協力活動及び起業・事業承継活動とし、本町の活性化に資するものとする。

(交付対象者等)

第4条 交付対象者、交付対象経費及び交付限度額は、次のとおりとする。

交付対象者

交付対象経費

交付限度額

隊員又は隊員活動支援団体

地域協力活動に要する経費

(1) 報償費(謝礼金等)

(2) 需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費等)

(3) 旅費

(4) 使用料及び賃借料(会場使用料、車両借上料等)

(5) 役務費(郵送料、手数料、広告料、保険料等)

(6) 委託料

(7) 負担金(研修参加負担金等)

(8) その他町長が認める経費

1人につき年間200万円以内

(ただし、交付対象経費を町が支出する場合は、相当額を交付限度額から控除する。)

起業・事業承継活動隊員

起業・事業承継活動に要する経費

(1) 設備及び備品購入費

(2) 土地及び建物の賃借に要する経費

(3) 法人登記に要する経費

(4) 知的財産登録に要する経費

(5) マーケティングに要する経費

(6) 技術指導受入れに要する経費

(7) その他町長が認める経費

1人につき1回限り100万円以内

2 前項の規定にかかわらず、交付対象者は、次条の交付申請時において町税等の滞納がないものとする。

(交付の申請)

第5条 交付金の交付を受けようとする隊員(以下、「申請者」という。)は、蔵王町地域おこし協力隊活動費等交付金交付申請書(様式第1号)に、次の交付対象活動の区分に応じた書類を添えて町長に提出しなければならない。

交付対象活動

添付書類

地域協力活動

(1) 蔵王町地域おこし協力隊活動計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

起業・事業承継活動

(1) 蔵王町地域おこし協力隊起業・事業承継活動計画書(様式第4号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定に基づき交付金の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、蔵王町地域おこし協力隊活動費等交付金交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 交付の決定に付する条件は、次のとおりとする。

(1) 交付対象事業の内容その他申請に係る事項の変更又は中止若しくは廃止する場合においては、蔵王町地域おこし協力隊活動費等交付金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)により事前に町長の承認を受けること。ただし、事業遂行上、町長が適当と認める軽微な変更についてはこの限りではない。

(2) 交付対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(概算払)

第8条 町長は、事業の遂行上必要があると認めるときは、交付金を概算払いすることができる。

2 前項の規定により概算払を請求しようとするときは、蔵王町地域おこし協力隊活動費等交付金概算払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 第6条の規定に基づき交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付金事業が完了したとき、又は中止若しくは廃止の承認を受けたときは、速やかに蔵王町地域おこし協力隊活動費等交付金実績報告書(様式第8号)に、次の交付対象活動の区分に応じた書類を添えて町長に提出しなければならない。

交付対象活動

添付書類

地域協力活動

(1) 蔵王町地域おこし協力隊活動報告書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) 経費が確認できる領収書等の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

起業・事業承継活動

(1) 蔵王町地域おこし協力隊起業・事業承継活動報告書(様式第4号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) 経費が確認できる領収書等の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付金の額の確定)

第10条 町長は、前条に規定する書類の提出を受けたときは、内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、当該報告に係る事業の成果が交付金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付金の額を確定し、蔵王町地域おこし協力隊活動費等交付金の額確定通知書(様式第9号)により交付決定者へ通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、その超える部分の返還を命じるものとする。

(交付金の交付)

第11条 前条第1項の通知を受けた者は、速やかに蔵王町地域おこし協力隊活動費等交付金請求書(様式第10号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに交付金を交付しなければならない。

(状況の報告等)

第12条 町長は、必要に応じ、交付決定者に対し交付対象活動の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(書類の整備等)

第13条 交付決定者は、本事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び書類を事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(交付金の返還)

第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 隊員の任用又は委嘱が取り消されたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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蔵王町地域おこし協力隊活動費等交付金交付要綱

令和4年12月7日 要綱第32号

(令和5年4月1日施行)