○蔵王町地域おこし協力隊設置要綱

令和4年8月8日

要綱第20号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 任用型隊員(第6条~第11条)

第3章 委託型隊員(第12条~第17条)

第4章 雑則(第18条~第21条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 蔵王町(以下「町」という。)において、町外の人材を積極的に誘致し、定住及び定着を図るとともに、地域の活性化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)に基づき、蔵王町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 協力隊は、町及び地域住民等と連携し、次に掲げる地域協力活動を行う。

(1) 地域の活性化に関する活動

(2) 農林業、商工観光業その他産業の振興に関する活動

(3) 地域間交流及び移住・定住の促進に関する活動

(4) その他町長が必要と認める活動

(隊員の資格)

第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)となることができる者の資格は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(2) 特別交付税措置の対象となる、3大都市圏をはじめとする都市地域等に現に住所を有する者であって、隊員に任用又は委嘱された後、直ちに生活の拠点を町内へ移し、住民票の異動を行うことができる者

(3) 心身ともに健康で、地域の活性化に意欲と熱意があり、積極的に地域協力活動に従事できる者

(4) 協力隊としての活動終了後も町内に定住し、就業・起業しようとする意欲のある者

(5) 普通自動車第一種運転免許を有している者

(隊員の種類)

第4条 隊員の種類は、任用型地域おこし協力隊員(以下「任用型隊員」という。)及び委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。)とする。

(町の役割)

第5条 町は、協力隊が地域協力活動を円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 隊員の活動に関する総合調整

(2) 任用又は委嘱期間終了後の起業及び定住支援

(3) その他協力隊の円滑な活動に必要なこと

第2章 任用型隊員

(任用)

第6条 任用型隊員は、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員として、町長が任用する。

(任用期間)

第7条 任用型隊員の任用期間は、任用した日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、任用期間が終了後に再度任用することができる。

2 前項ただし書の規定により任用する場合、通算で3年を越えることはできない。

(勤務条件等)

第8条 任用型隊員の報酬、手当及び費用弁償については、蔵王町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年蔵王町条例第30号)及び蔵王会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年蔵王町規則第19号)の定めによるものとする。

2 任用型隊員の勤務時間、休日及び休暇については、蔵王町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年蔵王町規則第20号)の定めによるものとする。

(退職)

第9条 任用型隊員は、任期満了前に自己の都合により退職する場合は、事前に退職願を提出し、任命権者の承認を得なければならない。

(解任)

第10条 町長は、法第28条又は第29条に規定する免職の事由に該当すると認められるときは、任用期間の途中であっても、任用型隊員を解任することができる。

(活動に関する経費)

第11条 町長は、任用型隊員の活動に要する経費を予算の範囲内で負担するものとする。

第3章 委託型隊員

(協力隊設置業務の委託)

第12条 町長は、協力隊設置業務の全部又は一部を法人又は任意の団体等(以下「受入団体」という。)に委託することができる。

(委嘱)

第13条 委託型隊員は、前条の規定により協力隊設置業務を受託した受入団体が、委託型隊員の業務を行う者として雇用した者に、町長が委嘱する。

(委嘱期間)

第14条 委託型隊員の委嘱期間は1年以内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、委嘱期間終了後に再度委嘱することができる。

2 前項ただし書の規定により委嘱する場合、通算で3年を越えることはできない。

(身分及び勤務条件等)

第15条 委託型隊員の身分は、受入団体に雇用される者とし、町と委託型隊員との間に雇用関係は生じないものとする。

2 委託型隊員の勤務条件等については、町と協議の上で受入団体が定めるものとする。

(解嘱)

第16条 町長は、委託型隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱期間の途中であっても、受入団体と協議の上で、委託型隊員を解嘱することができる。

(1) 法令に違反し、又は地域協力活動を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、地域協力活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認めたとき。

(3) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。

(4) 隊員本人から解嘱の願い出があったとき。

(活動経費)

第17条 委託型隊員の活動に要する経費は、受入団体が協力隊設置業務の委託料の範囲内で負担するものとする。

第4章 雑則

(活動状況等の報告)

第18条 隊員は、地域協力活動の実施状況について、町長が別に定める活動日報及び活動月報にまとめ、町長に提出しなければならない。

2 前項の日報及び月報は、活動を行った日の属する月の翌月7日までに町長に提出しなければならない。

3 隊員は、要請があったときは、活動報告会に出席し、必要に応じて活動の実施状況等について報告しなければならない。

(身分証明書)

第19条 町長は、隊員に対し、身分証明書(様式第1号)を交付する。

2 隊員は、身分証明書に関して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 活動を行うときは、身分証明書を常に携帯し、提示を求められたときは、これに応じること。

(2) 身分証明書を紛失若しくは毀損したとき又は記載事項に異動があったときは、速やかに町長に報告し、再交付を受けること。

(3) 身分証明書を第三者に貸与又は譲渡しないこと。

(4) 隊員でなくなったときは、直ちに身分証明書を町長に返還すること。

(守秘義務)

第20条 隊員は、地域協力活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、協力隊に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年8月8日から施行する。

画像

蔵王町地域おこし協力隊設置要綱

令和4年8月8日 要綱第20号

(令和4年8月8日施行)