○蔵王町上下水道事業経営審議会に関する規程
令和4年3月14日
公企管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、蔵王町上下水道事業経営審議会条例(令和4年蔵王町条例第6号)第7条第2項の規定に基づき、蔵王町上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 委員の報酬は、日額7,000円とする。ただし、学識経験者(大学教授、弁護士、公認会計士であることをもって任命された者。)以外の委員については、蔵王町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年蔵王町条例第50号)第1条第2項の規定を準用する。
(費用弁償)
第3条 委員の費用弁償については、蔵王町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第3条の規定を準用する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。