○蔵王町上下水道事業経営審議会条例
令和4年3月8日
条例第6号
(設置)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定により、蔵王町上下水道事業の健全な経営を図るため、蔵王町上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、蔵王町上下水道事業の経営に関する重要事項を審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 水道使用者
(3) 下水道使用者
(4) その他管理者が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員が委嘱された後、最初の会議は、管理者が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員には、勤務のつど報酬及び費用弁償を支給する。
2 前項の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法については、規程で定める。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、上下水道課において行う。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。