○蔵王町子育て短期支援事業実施要綱
令和3年11月24日
要綱第39号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の疾病その他の事由によって、家庭における養育が困難になった児童又は保護する必要が生じた児童に対し、児童養護施設その他の保護を適切に行うことができる施設又は里親(以下「実施施設」という。)において一定期間、養育・保護を行う子育て短期支援事業(以下「ショートステイ事業」という。)を実施することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は蔵王町とする。
(対象児童)
第3条 ショートステイ事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、本町に住所を有し、次の各号のいずれかの事由に該当する保護者が養育する15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童とする。
(1) 疾病、事故、出産、看護などの家庭養育上の事由
(2) 育児疲れ、育児不安など身体上又は精神上の事由
(3) 冠婚葬祭、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由
(4) 経済的問題等により緊急一時的に子どもの保護を必要とする場合
(利用期間)
第4条 ショートステイ事業の利用期間は、原則として3日以内とする。ただし、保護者等の重篤な疾病、その他やむを得ない事由があると町長が特に認めたときは、必要最小限の範囲内で、期間を延長することができる。
2 ショートステイ事業の利用期間内に、前条に規定する要件を満たさなくなったときは、町長はショートステイ事業の利用を解除することができる。
(事業の実施方法)
第5条 町長は、ショートステイ事業を円滑に実施するため、適切な処遇が確保される実施施設に委託して行うものとする。
2 実施施設は、対象児童の日常生活全般の世話を行う。
(費用)
第6条 町長は、実施施設に対し、ショートステイ事業に要する費用(別表第1)を支払うものとする。
2 保護者は、対象児童に係る日常生活費として、利用者が負担すべき費用の額(別表第2)に定める費用を町に支払わなければならない。
(利用手続)
第7条 ショートステイ事業を利用しようとするときは、蔵王町子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
2 町長は、前項の申請を受け、第3条の要件に該当するか審査のうえ、蔵王町子育て短期支援事業利用許可通知書(様式第2号)若しくは蔵王町子育て短期支援事業利用不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。ただし、対象児童の保護者が納付すべき町税(蔵王町町税等の滞納者に対する行政サービス制限指導要領(平成19年蔵王町要領第2号)第2条第1項に規定するもの)に滞納がある場合は許可しないことができる。
(利用の中止)
第8条 町長は、利用の許可を受けた者が、虚偽の申請その他不正な手段により利用の決定を受けたことが判明したときは、利用を中止し、事業に要した費用を請求することができる。
2 町長は、前項に基づき、委託料を実施施設に速やかに支払うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
ショートステイ事業に要する費用の額
(児童1人当たり日額)
区分 | 2歳未満児 | 2歳以上児 |
日額 | 10,700円 | 5,500円 |
別表第2(第6条関係)
利用者が負担すべき費用の額
(児童1人当たり日額)
区分 | 2歳未満児 | 2歳以上児 | |
ひとり親家庭等 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯(単給世帯含む)※ | 0円 | 0円 |
当該年度分(4~6月にあたっては前年度分)の町民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
その他の世帯 | 1,100円 | 1,000円 | |
その他の家庭 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯(単給世帯含む)※ | 0円 | 0円 |
当該年度分(4~6月にあたっては前年度分)の町民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
その他の世帯 | 5,350円 | 2,750円 |
※ 厚生労働省発社援0619第3号「生活保護基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について」に基づき、生活保護基準の見直しに伴い、生活保護から外れた世帯についても、生活保護廃止(停止)証明書(基準の見直しに伴う廃止及び停止に限る)の提出があれば、生活保護世帯とみなす。