○蔵王町運転免許証自主返納高齢者外出支援事業実施要綱
令和3年3月12日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、外出時のタクシー料金の一部を助成することにより高齢者が運転免許証を自主返納しやすい環境を整備し、高齢者の車両運転による交通事故防止を図ることを目的とする。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対して全ての免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。
(3) 取消通知書 全ての免許の取消しを申請した際に道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の規定により交付される通知書をいう。
(4) 運転経歴証明書 道路交通法第104条の4第6項の規定により交付される証明書をいう。
(対象者)
第3条 助成を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、蔵王町内に住所を有する者で、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 満65歳以上で、運転免許証を自主返納した者
(2) 蔵王町高齢者・障がい者移送用タクシー利用料助成事業実施要綱(平成14年蔵王町要綱第17号)による助成を受けていない者
(助成内容)
第4条 町長は、対象者から申請があった場合には、申請の内容に応じて、タクシー料金の一部を助成する運転免許証自主返納高齢者タクシー利用券(以下「利用券」という。)を交付する。
2 利用券は、交付を受けた対象者本人が乗車するときのみ使用できるものとし、1枚の金額は600円とする。
3 交付する利用券の枚数は、交付決定日の属する月から交付決定日の属する年度の末月までの月数に2を乗じて得た数とし、その有効期限は、交付決定日の属する年度の末日までとする。
4 利用券の交付は、対象者1人につき1年度内1回を限度とする。
(1) 取消通知書の写し
(2) 運転経歴証明書の写し
(交付の決定等)
第6条 町長は、前条の申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。
3 前項の規定により交付する利用券は、予算の範囲内で、交付決定日の属する月から当該年度分を一括交付するものとする。
(利用できるタクシー会社等)
第7条 利用券を使用することができるタクシーは、町長が委託契約を締結したタクシー会社のタクシーとする。
2 前項のタクシー会社は、タクシー利用者から有効な利用券が提出されたときは、料金から利用券に記載された金額を差し引いた金額をタクシー利用者に請求し、提出された利用券の金額については、利用された日から1月以内に、当該利用券を添え、蔵王町長に請求するものとする。
(再交付の禁止)
第8条 第6条の規定により交付した利用券は、再交付しないものとする。ただし、利用券を汚損した場合は、汚損した利用券を回収の上再交付するものとする。
(譲渡の禁止)
第9条 利用券の交付を受けた者は、利用券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(決定の取消し等)
第10条 町長は、第6条の規定により利用券の交付決定を受けた者が次のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請により決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(1) 前条の規定により交付決定を取り消されたとき 返還を命じられた未使用の利用券及び助成相当額
(2) 交付決定を受けた者が町外へ転出し、又は死亡したとき 未使用の利用券
(3) 交付された利用券の有効期限が過ぎたとき 未使用の利用券
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第23号)
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。