○蔵王町高齢者・障がい者移送用タクシー利用料助成事業実施要綱

平成14年6月28日

要綱第17号

(目的)

第1条 この事業は、高齢者及び障がい者が居宅と医療機関等の間をリフト付きタクシー、車椅子付きタクシー、ストレッチャー装着タクシー等(以下「移送用タクシー」という。)を利用して目的地に行く場合に移送する費用を助成することにより経済的・精神的負担の軽減を図るとともに、社会参加の促進、高齢者及び障がい者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し在宅の者で、次の各号のいずれかに該当し、一般の交通機関の利用が困難な者とする。ただし、蔵王町運転免許証自主返納高齢者外出支援事業実施要綱(令和3年蔵王町要綱第3号)による助成を受けていない者とする。

(1) 概ね65歳以上の高齢者で、次のからのいずれかに該当する者

 介護保険の要介護4以上の認定を受け、心身の障害及び傷病等の理由により臥床している者、又は車椅子を利用している者

 身体障害者手帳「1級」又は「2級」に該当し、下肢不自由(欠損・麻痺・拘縮等)な者

 ひとり暮らし、高齢者世帯に属する者

 同居家族が疾病、障がい又は就労等で外出時の送迎が著しく困難である者

(2) 精神障害者保健福祉手帳(1・2・3級)を所持し、一般の交通機関を利用することが困難な者

(3) その他、町長が特に必要と認める者

(助成内容)

第3条 対象者が、居宅と医療機関等の間を、移送用タクシーを利用して目的地に行く場合に、あらかじめ利用者に交付していた利用券を使用することにより、その料金の一部を助成する。

(利用の申請及び交付決定)

第4条 助成を受けようとする者は、利用料助成券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は申請書を受理したときは、その内容を審査し、第2条各号に規定する対象者と認めたときは、利用料助成券交付台帳(様式第2号)に登録し、利用券(様式第3号)を交付するものとする。

(利用券の有効期限)

第5条 利用券の有効期限は、交付した日の属する年度の末日までとする。

(助成額)

第6条 助成額は、当該年度分として14,400円分を限度とし、利用券を交付するものとする。利用券1枚あたりの額面は600円とする。

2 年度途中で対象となった者は、申請日の属する月から月割計算により算出した額分の利用券を交付するものとする。

(利用できるタクシー)

第7条 利用券を使用することができるタクシーは、町長が委託契約を締結したタクシー会社とする。

(再交付の禁止)

第8条 第4条第2項の規定により交付した利用券は、同一有効期間内は、再交付しないものとする。ただし、利用券を汚損した場合は、汚損した利用券を回収のうえ再交付するものとする。

(利用券の使用制限)

第9条 利用者は、利用券を他人に譲渡若しくは貸与し、又は第1条に定める目的以外に使用してはならない。

(利用券の返還)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、利用者又はその代理人は、速やかに利用券を町長に返還しなければならない。

(1) 死亡若しくは町外に転出したとき。

(2) 利用券の有効期限が過ぎたとき。

(3) その利用券が不要になったとき。

2 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用券の返還を命じ、以後の交付を停止することができる。

(1) 不正な申請によって利用券の交付を受けたとき。

(2) 利用券を不正に使用したとき。

(3) 利用券を他人に使用させたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成27年要綱第28号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第22号)

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

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蔵王町高齢者・障がい者移送用タクシー利用料助成事業実施要綱

平成14年6月28日 要綱第17号

(令和5年10月1日施行)