○蔵王町水道料金の減免基準に関する要綱

令和2年12月14日

公企管要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、蔵王町水道事業給水条例(昭和34年蔵王町条例第65号)第34条及び蔵王町水道事業給水条例施行規則(平成7年蔵王町規則第3号)第24条の規定に基づき、直結した給水装置から漏水したことを事由として水道料金(以下「料金」という。)を、減免する場合について必要な基準を定めるものとする。また、この要綱は、水道所有者及び水道使用者に早期修繕を促し、過重な支払い負担の一部軽減することを目的として運用する。

(減免の対象)

第2条 料金の減免ができるのは、量水器二次側から漏水している場合で、次のとおりとする。

(1) 地下、壁体等に埋設された配管の凍結及び老朽化等により漏水したとき。

(2) 災害その他不可抗力の原因により漏水したとき。

(3) その他蔵王町上下水道事業管理者が認める特別の事情があるとき。

(減免対象の漏水量)

第3条 料金の減免ができる漏水量については、次のとおりとし、月例検針において算出した使用水量とする。

(1) 直近12月における月平均使用水量が50立方メートル未満の場合は、漏水量が月平均使用水量の2倍を超えたとき。

(2) 直近12月における月平均使用水量が50立方メートル以上500立方メートル未満の場合は、漏水量が月平均使用水量の1.5倍を超えたとき。

(3) 漏水量が500立方メートルを超えたとき。

(通常使用水量の算出)

第4条 通常使用水量とは、次のとおりとする。

(1) 長期間にわたり漏水の事実を認識していなかった場合は、給水装置修繕工事後3月の検針水量の平均値とする。

(2) 漏水の事実を認識した時点において、前回請求分まで漏水していなかった場合は、過去6月における検針水量の平均とする。

(3) 特殊な事情がある場合については、蔵王町上下水道事業管理者が認定するものとする。

(減免水量の算出)

第5条 減免水量は、第3条の規定により算出した漏水量のうち次に定める方法により算出する。ただし、1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 第3条第1号及び第2号の場合

減免水量=(漏水量-通常使用水量×倍率)×1/2

(2) 第3条第3号の場合

減免水量=(漏水量-通常使用水量)×1/3

(更正後水量の決定)

第6条 更正後の水量は、更正前の水量から減免する水量を差し引いた水量とする。

(対象期間及び適用回数)

第7条 減免の対象期間は、減免申請日前12月分を限度とする。

2 減免の適用回数は、年1回を限度とする。ただし、これにより難い場合は、その都度蔵王町上下水道事業管理者が定めることとする。

(適用除外)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、減免の取扱いを行わないものとする。

(1) 所有者及び使用者が故意又は過失により給水装置を損傷したとき。

(2) 所有者及び使用者が漏水していることを容易に認識できる箇所の漏水のとき。

(3) 所有者及び使用者が漏水していることを知りながら修繕を怠った、又は延期したとき。

(4) 給水管が老朽したため布設替えの勧告をしたにもかかわらず、これに従わないとき。

(5) 受水槽式給水に係る受水槽流入後の漏水のとき。

(6) 給水装置が温泉管及び地下水用給水管等に接続されているとき。

(7) 蔵王町指定給水装置工事事業者に修繕を依頼しなかったとき。

(8) 所有者及び使用者が善良な管理義務を怠ったと認められるとき。

(減免の申請)

第9条 料金の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、蔵王町指定給水装置工事事業者による修繕工事完了後2月以内に、蔵王町水道事業給水条例施行規則(平成7年蔵王町規則第3号)第24条に規定する料金等減免申請書(様式第18号)により蔵王町上下水道事業管理者あて申請しなければならない。

2 町から給水を受け公共下水道を使用している者については、本要綱で決定した更正後の水量をもって、下水道使用料金を算定するものとし、下水道条例施行規程(令和2年蔵王町公企管規程第1号)第19条に規定する下水道使用料減免・免除申請書の提出を免除する。

(減免の決定及び通知)

第10条 蔵王町上下水道事業管理者は、前条の申請があったときは、減免の承認又は却下の決定をし、その結果を申請者に通知しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

蔵王町水道料金の減免基準に関する要綱

令和2年12月14日 公営企業管理要綱第2号

(令和2年12月14日施行)