○蔵王町行政区長に関する条例施行規則
令和2年3月19日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、蔵王町行政区長に関する条例(令和2年蔵王町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(区の設置及び名称)
第2条 区は、従来の行政区域をもってし、その名称も従来の名称を用いるものとする。
(区の組織)
第3条 区に地域自治組織の代表として区長を置く。
2 区の事情により、副区長又は区長代理者その他必要な職を設けることができる。
(業務)
第4条 区長は、条例第3条に定める職務のほか、町行政と地域自治組織との連携調整を図り、行政施策の浸透や区住民の福祉増進に努めることをその業務とする。
(謝礼金)
第5条 町長は、前条で定める業務に対し、毎年度予算の範囲内において、次に掲げる基準により謝礼金を支給することができる。
(1) 基本額 1人453,300円
(2) 地域割額 1,406,800円を、当該年度の4月1日現在を基準日として、世帯数割70パーセント、面積割30パーセントの割合で算出し、その算出した世帯数割の額にあっては全体の世帯数に占める当該区の世帯数の割合、面積割の額にあっては全体の面積に占める当該区の面積の割合で案分した額(それぞれ算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
2 謝礼金の支給にあっては、上半期と下半期に支給するものとし、その額は前項各号の額を合計した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の2分の1の額をそれぞれ支給するものとする。
(区交付金)
第6条 区の運営に必要な経費の一部として、毎年度予算の範囲内において、別に定める基準により交付金を交付する。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(蔵王町行政区に関する規則の廃止)
2 蔵王町行政区に関する規則(昭和47年蔵王町規則第7号)は廃止する。