○蔵王町行政区長に関する条例
令和2年1月14日
条例第1号
(設置)
第1条 地域住民の自治組織との連携を密にし、町行政の民主的かつ効率的な運営を図るため、地域活動を行う者から意見等を聴取することを目的に、蔵王町行政区長(以下「区長」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 区長は、各行政区に1人とする。
2 区長は、当該行政区内に現住所を有し、区住民の推薦するものについて町長が委嘱する。
(職務)
第3条 区長は、行政区の政策課題等の解決及びまちづくりのため、地域住民の意見調査を行い、その調査に基づき行政区の代表として、町に助言や意見等を行うことができる。
2 区長は、その職務を行うに当たっては公正を旨とし、かつ、責任ある事務の執行に努めなければならない。
(会議)
第4条 町長は、必要に応じ区長会議を開き、町の一般行政について協議するものとする。
(報酬及び費用弁償)
第5条 区長が前条の会議に出席したときは、報酬及び費用弁償を支給する。
2 前項の報酬及び費用弁償は、蔵王町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年蔵王町条例第50号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(蔵王町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 蔵王町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年蔵王町条例第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略