○蔵王町公共下水道区域外流入に関する条例施行規程

令和2年4月1日

公企管規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、蔵王町公共下水道区域外流入に関する条例(令和元年蔵王町条例第34号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請)

第2条 条例第4条の規定により区域外流入の許可を受けようとする者は、公共下水道区域外流入許可申請書(様式第1号)を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 公図の写し

(2) 土地登記全部事項証明書

(3) 施工箇所を表示した位置図

(4) 前3号のほか、管理者が提出を求めた書類

(許可等の決定及び通知)

第3条 管理者は、条例第5条の規定により区域外流入の可否を決定したときは、公共下水道区域外流入許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(協力金の納入)

第4条 管理者は、条例第7条第1項の規定による下水道事業使用者協力金(以下「協力金」という。)の額及び納期等について、下水道事業使用者協力金決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。

(協力金の減免)

第5条 条例第8条第2項の規定により協力金の減免を受けようとする者は、決定通知書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から、それぞれ30日以内に下水道事業使用者協力金減免申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。ただし、減免を受けようとする者が、国若しくは地方公共団体の場合、又はその他管理者がその必要がないと認めた者の場合については、この限りでない。

2 管理者は、前項の申請があった場合は、別表第1に掲げる下水道事業使用者協力金減免基準に基づきその可否を審査し、申請者に下水道事業使用者協力金減免決定(却下)通知書(様式第5号)により通知するものとする。前項ただし書きの規定に基づき減免の決定をした場合も同様とする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年公企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

下水道事業使用者協力金減免基準

減免項目

減免率%

1 国又は地方公共団体の所有又は使用に係る土地

100

(1) 学校用地

75

(2) 社会福祉施設用地


(イ) 児童福祉施設

100

(ロ) その他の施設

75

(3) 警察法務収容施設用地

75

(4) 一般庁舎用地

50

(5) 企業用財産用地

25

(6) 病院用地

25

(7) 有料の公務員宿舎用地

25

(8) 社会教育施設用地

75

(9) 消防施設用地

100

(10) 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の土地

100

(11) 普通財産用地

0

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者の所有又は使用に係る土地

100

3 下水道事業のため土地、物件、労力、金銭を提供した者の所有又は使用に係る土地

管理者認定

4 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置するものに係る土地

75

5 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で社会福祉法人が経営する施設の土地


(ア) 児童福祉施設

100

(イ) その他の施設

75

6 宗教法人がその目的のため使用する土地及びこれに類する土地


(ア) 墓地

100

(イ) 境内地

50

7 公道に準ずる私道

100

8 地域の自治的団体が共用に供している施設に係る土地

75

9 その他管理者が特に減免の必要があると認められる土地

管理者認定

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蔵王町公共下水道区域外流入に関する条例施行規程

令和2年4月1日 公営企業管理規程第4号

(令和4年9月5日施行)