○蔵王町公共下水道区域外流入に関する条例施行規程
令和2年4月1日
公企管規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、蔵王町公共下水道区域外流入に関する条例(令和元年蔵王町条例第34号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 公図の写し
(2) 土地登記全部事項証明書
(3) 施工箇所を表示した位置図
(4) 前3号のほか、管理者が提出を求めた書類
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年公企管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
下水道事業使用者協力金減免基準
減免項目 | 減免率% |
1 国又は地方公共団体の所有又は使用に係る土地 | 100 |
(1) 学校用地 | 75 |
(2) 社会福祉施設用地 | |
(イ) 児童福祉施設 | 100 |
(ロ) その他の施設 | 75 |
(3) 警察法務収容施設用地 | 75 |
(4) 一般庁舎用地 | 50 |
(5) 企業用財産用地 | 25 |
(6) 病院用地 | 25 |
(7) 有料の公務員宿舎用地 | 25 |
(8) 社会教育施設用地 | 75 |
(9) 消防施設用地 | 100 |
(10) 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の土地 | 100 |
(11) 普通財産用地 | 0 |
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者の所有又は使用に係る土地 | 100 |
3 下水道事業のため土地、物件、労力、金銭を提供した者の所有又は使用に係る土地 | 管理者認定 |
4 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置するものに係る土地 | 75 |
5 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で社会福祉法人が経営する施設の土地 | |
(ア) 児童福祉施設 | 100 |
(イ) その他の施設 | 75 |
6 宗教法人がその目的のため使用する土地及びこれに類する土地 | |
(ア) 墓地 | 100 |
(イ) 境内地 | 50 |
7 公道に準ずる私道 | 100 |
8 地域の自治的団体が共用に供している施設に係る土地 | 75 |
9 その他管理者が特に減免の必要があると認められる土地 | 管理者認定 |