○蔵王町排水設備等工事業者に関する規程

令和2年4月1日

公企管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、蔵王町下水道条例(昭和62年蔵王町条例第16号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、蔵王町排水設備等工事業者(以下「公認業者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 公認業者とは、排水設備等の設置義務者から委託を受け、その申請に必要な一切の手続を行い、工事を施行することを業とするもので上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の指定を受けた者をいう。

(公認業者の資格要件)

第3条 公認業者として指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 宮城県内に営業に適する店舗若しくは営業所等(以下「店舗等」という。)を有する者

(2) 工事担当者として本町に登録をした排水設備等工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)1人以上を専属に常置する者

(3) 営業に必要な設備及び機器を有した者

(4) その他管理者が必要と認める条件を備えた者

(公認業者指定の申請)

第4条 公認業者の指定を受けようとする者は、排水設備等工事公認業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 申請人(法人の場合は代表者)の住民票の写し、履歴書及び身分証明書(市町村が発行するもの)

(2) 法人の場合は定款及び登記事項証明書

(3) 工事経歴書(様式第2号)

(4) 従業員名簿(様式第3号)

(5) 専属する責任技術者の履歴書

(6) 納税証明書(個人の場合は居住地の市町村税に、法人の場合は店舗等所在地の市町村税に未納がないことを証明するもの)及び資産証明書

(7) 所有設備機器調書(様式第4号)

(8) 配管技工の資格証の写し

(9) 身元保証人

(10) 店舗等の写真、平面図及び付近見取図

(11) その他管理者が必要とする書類

(公認業者の指定等)

第5条 公認業者の指定は、毎年4月に行う。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、臨時指定することができる。

2 管理者は、前条の規定による指定の申請を受けたときは、その内容を審査して、その適否を決定し、公認業者(継続)決定通知書(様式第5号)により通知する。

3 公認業者の有効期間は、5年とする。

4 公認業者は、店舗等の移転、専属する責任技術者の異動その他、前条の申請書及び添付書類の記載事項に重要な変更を生じたときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(継続指定の申請等)

第6条 公認業者は、前条第3項の有効期間満了後引き続いて指定を受けようとするときは、その満了の日の30日前までに排水設備等工事公認業者継続指定申請書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 指定期間中の工事経歴書(様式第2号)

(2) 納税証明書(個人の場合は居住地の市町村税に、法人の場合は店舗等所在地の市町村税に未納がないことを証明するもの及び資産証明書

(3) 従業員名簿(様式第3号)

(4) その他管理者が必要と認める書類

2 管理者は、前項の申請があったときは、内容を審査して、その適否を決定し、公認業者(継続)決定通知書(様式第5号)により通知する。

(保証金)

第7条 公認業者は、第5条第2項の規定による許可を受けた日から10日以内に保証金を納めなければならない。

2 前項の保証金の額は、10万円とする。

3 公認業者は、保証金を納付した後でなければその業務を行うことができない。

4 公認業者が町に損害を及ぼしたときは、保証金を損害賠償金に充てる。

5 前項により保証金の不足を生じた場合は、管理者の指定する期日までにこれを補てんしなければならない。

6 保証金を指定の期日までに納入しないとき、又は保証金の額に不足を生じこれを補てんしないときは、指定を取り消すことができる。

7 保証金には、利子を付さない。

8 保証金は、公認業者が廃業し、又は管理者が指定を取り消したときは返還する。

(公認業者の誠実義務)

第8条 公認業者は、次の各号に掲げる義務を負うほか、下水道に関する法令及び条例等に従い、誠実にその業務を行わなければならない。

(1) 工事又は修繕の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒否しないこと。

(2) 工事完成後1年以内に故障を生じた場合は、これを無償で補修すること。ただし、不可抗力若しくは使用者の故意又は過失による故障は、この限りでない。

(3) 名義を他人に貸与したり、管理者が特に認める場合のほか、その請け負った工事を他人に請け負わせないこと。

(4) 工事が完成したときは、遅滞なく届け出て責任技術者立会いの上、管理者の工事検査を受けること。

(5) 検査の結果不完全と認められたときは、管理者が指定する期間内に補修すること。

(6) 使用人の行為については、すべて責任を負うこと。

(7) 排水設備の新設等の工事に使用する材料は、管理者が指定する規格のもので、かつ、検査に合格したものとする。

(8) 工事は適正な工費で施工すること。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。

(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(異動の届出)

第9条 公認業者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに公認業者異動届(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 営業を廃止し、又は休止しようとするとき。

(2) 店舗等を移転しようとするとき。

(3) 営業権を譲渡しようとするとき。

(4) 組織を変更しようとするとき。

(5) 代表者の異動があったとき。

(6) 専属の責任者に異動があったとき。

(指定停止又は取消し)

第10条 管理者は、公認業者が次の各号の一に該当するときは、その指定を一定期間停止し、又は指定を取り消すことができる。

(1) 法令、条例等の規定に違反したとき。

(2) 第3条に規定する資格要件を欠いたとき。

(3) 第8条に規定する誠実義務に違反したとき。

(4) 正当な理由がなく、下水道に関する法令に基づいて管理者が行う職務の執行を拒み、又は妨げたとき。

(5) 公認業者として、その信用を著しく失墜する行為があると認められるとき。

(6) 不当に高い工事費を要求し、又は受けたとき。

(7) 営業を廃止したとき、又はこれと同様の状態にあると認められるとき。

2 前項の規定により、業務の停止又は指定の取消しを受けた者がこれによって損失を受けても、町はその責を負わない。

(標示板等の掲示)

第11条 公認業者は、自己の営業所の見やすい場所に標示板(様式第8号)を掲げなければならない。

2 前条の規定により、業務の停止又は指定の取消しを受けた者は、前項の標示板等を直ちに取りはずし、管理者へ返納しなければならない。

(公認業者の公告)

第12条 管理者は、公認業者を指定し、若しくはその指定を停止し、又は指定を取り消したときは、そのつどこれを公告する。

(責任技術者の資格)

第13条 条例第7条第2項の規定に基づき、管理者が排水設備等の工事に関し、技能を有する者として登録(指定)する者(責任技術者)の資格は、公益社団法人宮城県建設センター(以下「指定試験機関」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者試験(以下「統一試験」という。)に合格した者とする。

(登録)

第14条 統一試験に合格した者で、本町の責任技術者の登録(指定)を受けようとする者は、統一試験に合格したことを証する指定試験機関の発行する合格証を提出し、本町に備える排水設備等工事責任技術者名簿(様式第9号)に氏名、生年月日等、所要事項の登録を受けなければならない。

2 統一試験に合格した者で、本町の責任技術者に登録替えを行おうとする者は、現に登録を行っている市(町村)の登録(指定)の抹消を証する書面を提出し、本町に備える排水設備等工事責任技術者名簿に氏名、生年月日等、所要事項の登録を受けなければならない。

3 前2項の規定による登録を受けようとする者は、排水設備等工事責任技術者登録(継続)申請書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、責任技術者として適格と認めたときは、蔵王町排水設備等工事責任技術者証(様式第11号。以下「登録証」という。)を交付する。

5 責任技術者の登録有効期間は5年とする。ただし、登録替えを行った者の登録有効期間は、管理者が別に定める。

6 責任技術者は、前項の登録期間満了後引き続き責任技術者として登録を受けようとするときは、登録有効期間満了前に指定試験機関が行う更新講習を受け、指定試験機関の発行する終了証を添え、排水設備等工事責任技術者登録(継続)申請書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

7 次の各号の一に該当する者は、責任技術者となることができない。

(1) 未成年者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることができなくなるまでの者

(4) 責任技術者の登録の取消処分を受け、当該処分の日から2年を経過していない者

8 管理者は、責任技術者の登録を受けた者が登録を受ける資格に関する重要事項について記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の事項を記載して第3項の規定による申請書を提出し、その申請に基づき当該登録を受けた者であることが判明したときは、当該登録を取り消すものとする。

(責任技術者の兼職禁止)

第15条 責任技術者は、2以上の公認業者に所属してはならない。

(責任技術者の業務の停止又は登録の取消し)

第16条 管理者は、責任技術者が次の各号の一に該当するときは、その業務を一定期間停止させ、又は登録を取り消すことができる。

(1) 下水道に関する法令及び条例等に違反したとき。

(2) 管理者が行う公共下水道の正常な運営を阻害する行為があったとき。

(3) その他責任技術者として、管理者が適格でないと認めたとき。

2 前項の処分による損失について、町はその責を負わない。

(登録証の返納)

第17条 責任技術者が、前条の規定によりその業務を停止され、又は登録を取り消されたときは、登録証速やかに返納しなければならない。

(工事材料の検査)

第18条 工事業者は、第8条第7号の規定により排水設備等の工事に使用する材料の検査を受けようとするときは、排水設備等工事材料検査申請書(様式第12号)により申請しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による工事材料の検査の申請を受けたときは、30日以内にその材料を検査し、その結果を排水設備等工事材料検査通知書(様式第13号)により通知する。

(帳簿閲覧及び報告)

第19条 公認業者は、管理者が必要と認める場合に帳簿その他書類について、閲覧又は報告を求められたときは、これに応じなければならない。

2 前項の規定は、下水道事業を運営するために行われ、それ以外の目的で行われることはない。

(その他)

第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年公企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の蔵王町排水設備等工事業者に関する規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年公企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(蔵王町排水設備等工事業者に関する規程の一部改正に関する経過措置)

2 この規程の施行前に、一般財団法人宮城県下水道公社が実施した排水設備責任技術者認定試験に合格している者及び更新講習を受講し修了した者は、公益社団法人宮城県建設センターが実施する責任技術者資格試験に合格している者及び更新講習を受講し修了している者とみなす。

(令和4年公企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

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蔵王町排水設備等工事業者に関する規程

令和2年4月1日 公営企業管理規程第2号

(令和4年9月5日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第5節 下水道
沿革情報
令和2年4月1日 公営企業管理規程第2号
令和2年9月4日 公営企業管理規程第6号
令和4年3月14日 公営企業管理規程第4号
令和4年9月5日 公営企業管理規程第6号