○蔵王町介護用品支給事業実施要綱
令和2年2月18日
要綱第1号
蔵王町家族介護用品支給事業実施要綱(平成13年蔵王町要綱第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、常時失禁状態にある在宅の高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)に対して介護用品利用券を交付することにより、高齢者等の経済的負担を軽減し生活の安定を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、支給対象品目は、紙おむつ(フラットタイプ、テープ止めタイプ及びパンツタイプ)、尿取りパット、使い捨て手袋、おしり拭き、消臭剤とする。
(支給対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、蔵王町障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年蔵王町要綱第21号)により紙おむつの給付を受けられる者、生活保護法の適用を受けている者、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項、第14項(地域密着型サービスのうち認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に限る。)、第20項から第22項まで及び第27項から第29項までに規定する施設のサービス利用者並びに3月以上継続して病院及び診療所等に入院中の者は、対象者から除くものとする。
(1) 本町に住所を有する65歳以上(40歳から65歳未満の者で介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に規定する特定疾病に該当する者を含む。)であって、失禁状態にあり常時紙おむつを必要とする在宅の高齢者等であって市町村民税非課税世帯に属するもの
(2) 本町に住所を有する者であって、失禁状態にあり常時紙おむつを必要とする在宅の身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に定める身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年12月25日付身第651号宮城県知事通知)に基づく療育手帳及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項による精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている者で、市町村民税非課税世帯に属するもの
(3) 第1号に掲げる身体状態であって市町村民税課税世帯に属するもの
(4) その他町長が必要と認めたもの
2 利用券は、現金と引き換えることはできない。
3 利用券は、他人に譲渡することはできない。
4 利用券は、第2条に規定する支給対象品目以外に使用することはできない。
5 交付した利用券の再交付は行わない。
(申請及び決定)
第5条 利用券の交付を申請しようとするものは、介護用品支給申請書(様式第2号)に基づき常時失禁状態であることを、担当地区民生委員の確認を付して、町長に提出するものとする。
(資格の喪失)
第6条 利用券の支給を受けた者は、次の各号のいずれかに該当したときは、利用券の受給資格を喪失する。
(1) 死亡したとき。
(2) 転出したとき。
(3) 紙おむつ利用の必要がなくなったとき。
(4) その他、町長が支給することが適当でないと認めたとき。
(利用券の有効期限)
第7条 利用券の有効期限は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
2 年度途中の交付については、申請日の属する月から前項の有効期限内又は受給資格の喪失した日の属する月までとする。
(助成額)
第8条 利用券は、利用決定者の状況により下記の額を助成するものとする。
(1) 第3条第1号に該当するものは、1月当たり2,000円を上限とする。
(利用券の返還)
第9条 町長は、支給対象者が次に該当する場合は、支給決定を取り消し、利用券を返還させ、既に利用した場合は相当額の費用を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利用決定を受けた場合
(利用券の請求)
第10条 取扱店は、利用券により支給対象品目を支給したときは、町長に利用券を添えて請求するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。