○蔵王町障害者日常生活用具給付等事業実施要綱
平成18年10月1日
要綱第21号
(目的)
第1条 この要綱は、蔵王町地域生活支援事業施行規則(平成18年蔵王町規則第32号)第2条第3号に基づき、重度障害者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)、点字図書の給付及び、住宅改修費を助成することにより、日常生活の便宜を図り、もって重度障害者等の自立支援の増進に資することを目的とする。
(事業内容)
第2条 この事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 日常生活用具給付事業
(2) 点字図書給付事業
(3) 住宅改修費助成事業
(用具の給付等対象者)
第3条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、町内に住所を有する在宅の障害者等で、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。
(2) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる障害者等であって、町民税非課税世帯に属する者とする。ただし、用具の貸与は無償で行うものとし、当該用具の利用に要する経費は、貸与を受けた者の負担とするものとする。
2 前項の規定にかかわらず、排泄管理支援用具については、在宅の重度身体障害者等以外の者も給付を受けることができるものとする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって、居住地特例地が他の市町村の区域にあるものは、同項の規定にかかわらず、用具の給付を受けることができない。
(用具の給付)
第4条 用具の給付の決定を受けた者(以下「給付対象者」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出し、用具の給付を受けるものとする。
(用具の貸与)
第5条 用具の貸与決定を受けた者(以下「貸与対象者」という。)は、町長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。
(用具の給付申請等)
第6条 用具の給付等を利用しようとする者は、日常生活用具給付・貸与申請書(様式第1号)を提出するものとする。
2 町長は、用具の給付等を行わないことを決定したときは、当該申請した者に、日常生活用具給付・貸与却下通知書(様式第6号)により通知するものとする。
3 用具の貸与期間は、貸与を受けた者が障害者支援施設への入所又はその他の事情により、当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。
2 給付対象者が業者に費用を支払うときは、日常生活用具給付券を添えなければならない。
(用具の貸与取消)
第10条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 町内に住所を有しなくなったとき。
(3) 重度身体障害者等でなくなったとき。
(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。
(排泄管理支援用具の特例)
第11条 町長は、障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができる。
(1) 暦月を単位として2箇月ごとに給付券1枚を交付することができる。
(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1箇月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2箇月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。
(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで1括交付することができる。
(4) 第9条に規定する費用の負担については、給付券1枚につき1箇月に必要とする排泄管理支援用具に相当する給付額について行うこと。
(用具の再給付等決定)
第12条 町長は、既に給付等を受けている用具と同一の用具の再申請に係る申請については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の例により当該用具の対応年数を勘案のうえ再給付等の決定を行うものとする。ただし、耐用年数の期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。
(用具の給付台帳整備)
第13条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(点字図書の給付対象者)
第14条 点字図書の給付対象者は、町内に住所を有する視覚障害者で、情報の入手を点字によっている者とする。
(点字図書の給付申請等)
第15条 点字図書の給付等を利用しようとする者は、日常生活用具給付・貸与申請書(様式第1号)を提出するものとする。
(点字図書の負担額等)
第17条 点字図書の給付対象者が負担する額は、証明書に記載された額(一般図書の購入価格相当額)とする。
(点字図書の給付限度)
第18条 給付対象者1人につき、年間6タイトル又は24巻(月刊や週刊等で発行される雑誌を除く。)を限度とし、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額とする。ただし、辞典等一括して購入しなければならないものを除く。
(点字図書の費用の請求)
第19条 点字出版施設は、点字図書の価格から自己負担金を控除した額を町長に請求するものとする。
(点字図書の給付台帳整備)
第20条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(住宅改修費の種目及び給付対象者)
第21条 住宅改修費(居宅生活動作補助用具)の給付対象となる住宅改修(以下「住宅改修」という。)の種目は、次の各号に掲げるものとし、その対象者は、下肢、体幹機能、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体上の障害程度が3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)、難病患者等又は町長がこれに準ずると認めた者とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 床段差の解消
(3) すべり防止及び移動の円滑化のための通路面の床材の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(住宅改修費の給付要件)
第22条 住宅改修費の給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。
(住宅改修費の給付等)
第23条 住宅改修費の給付決定を受けた者(以下「改修対象者」という。)は、住宅改修業者に給付券を提出し、住宅改修を受けるものとする。
(住宅改修の利用の申請等)
第24条 住宅改修費の給付等を利用しようとする者は、住宅改修費給付申請書(様式第8号)を提出するものとする。
2 町長は、住宅改修費の給付を行わない場合は、当該申請者に住宅改修費給付却下決定通知書(様式第12号)にて通知するものとする。
(住宅改修対象者の負担額等)
第27条 改修対象者が負担する額は、住宅改修に要した経費の100分の10に相当する額(100円未満の額が生じた場合は、切り捨てるものとする。)とする。ただし、別表に定める基準額を超えた経費については自己負担とする。
2 改修対象者が業者に費用を支払うときは、住宅改修費給付券を添えなければならない。
(住宅改修費の給付限度)
第28条 給付対象者が現に居住する住宅について、第21条に規定する住宅改修費の給付に係る基準額の上限は20万円とし、原則1回を限度とする。
(住宅改修費の給付台帳の整備)
第29条 町長は、住宅改修費の給付等の状況を明確にするため、住宅改修費給付台帳(様式第13号)を整備するものとする。
(業者への支払)
第30条 町長は、業者から給付に係る費用の請求があったときは、当該給付に要した費用から給付対象者又は改修対象者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、給付に要した費用は、別表に定める額より低価な価格とする。
(2) 給付対象者が町民税非課税の世帯に属する場合。なお、この場合の世帯の範囲は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による障害福祉サービスの所得区分認定と同様とする。 零円
(3) 給付対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯に属する場合 零円
(利用の取消)
第32条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(譲渡等の禁止)
第33条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第34条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(委任)
第35条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(蔵王町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は廃止する。
(1) 蔵王町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成4年要綱第1号)
(2) 蔵王町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等事業実施要綱(平成14年要綱第4号)
(3) 蔵王町点字図書給付事業実施要綱(平成11年要綱第17号)
附則(平成22年要綱第3号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年要綱第13号)
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第31号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年要綱第40号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第24号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第18号)
この要綱は、平成30年1月1日から施行する。
別表(第3条、第9条、第11条、第27条、第30条関係)
単位:円
区分 | 種目 | 対象者 | 耐用年数 | 基準額 |
給付・貸与 | 視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害者(児)で身体上の障害程度が2級以上の者 | 6年 | 85,000 |
点字タイプライター | 視覚障害者(児)で身体上の障害程度が2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者) | 5年 | 63,100 | |
点字図書 | 主に情報の入手を点字に頼っている視覚障害者 | ― | ※1 | |
盲人用時計 | 視覚障害者(児)で身体上の障害程度が2級以上の者(なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者とする。) | 10年 | 触読式10,300 音声式13,300 | |
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害者(児)で身体上の障害程度が2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 5年 | 9,000 | |
電磁調理器 | 視覚障害者で身体上の障害程度が2級以上の者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯) | 6年 | 41,000 | |
盲人用体重計 | 視覚障害者で身体上の障害程度が2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 5年 | 18,000 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者(児)であって本装置により文字等を理解することが可能になる者 | 8年 | 198,000 | |
視覚障害者活字文書読み上げ装置 | 視覚障害2級以上(原則として学齢児以上) | 6年 | 99,800 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害者(児)で身体上の障害程度が2級以上の者 | 10年 | 7,000 | |
聴覚障害者用通信装置・聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者(児)又は発声・発語に著しい障害を有する者(児)であってコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | 5年 | 通信装置 71,000 受信装置 88,900 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害者で身体上の障害程度が2級以上の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認めた世帯) | 10年 | 87,400 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上)であって必要と認める者 | 6年 | 383,500 | |
便器 | (1) 下肢又は体幹機能に障害を有する者(児)で身体上の障害程度が2級以上の者 (2) 難病患者等で常時介護を要する者 | 8年 | 9,850 | |
特殊便器 | (1) 下肢又は体幹機能に障害を有する者(児)で身体上の障害程度が2級以上の者 (2) 知的障害児で障害程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者 (3) 難病患者等で必要と認められる者 | 8年 | 151,200 | |
特殊マット・エアーマット | (1) 下肢又は体幹機能に障害を有する者で身体上の障害程度が1級の者 (2) 知的障害児で障害程度が重度若しくは最重度である者又は身体上の障害程度(下肢又は体幹機能にかかるものに限る。)が2級以上の者 (3) 難病患者等で寝たきり状態にある者 | 5年 | 82,000 | |
訓練いす | 下肢又は体幹機能に障害を有する児童で身体上の障害程度が2級以上である者(原則3歳以上の者) | 5年 | 33,100 | |
特殊寝台 | (1) 下肢又は体幹機能に障害を有する者で身体上の障害程度が2級以上の者 (2)難病患者等で寝たきり状態にある者 | 8年 | 154,000 | |
訓練用ベッド | (1) 下肢又は体幹機能に障害を有する児童で身体上の障害程度が2級以上の者 (2) 難病患者等で必要と認められる者 | 8年 | 159,000 | |
特殊尿器 | (1) 下肢又は体幹機能に障害を有する者(児)で身体上の障害程度が1級以上の常時介護を要する者 (2) 難病患者等で排尿が自力でできない者 | 5年 | 67,000 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能に障害を有する者(児)で身体上の障害程度が2級以上の者(入浴に当たって、家族等の介助を要する者で障害児の場合は3歳以上の者) | 5年 | 82,400 | |
体位変換器 | (1) 下肢又は体幹機能に障害を有する者(児)で身体上の障害程度が2級以上の者(下着交換等に当たって、家族等の介助を要する者で障害児の場合は学齢児以上の者) (2) 難病患者等で寝たきり状態にある者 | 5年 | 15,000 | |
入浴補助用具 | (1) 下肢又は体幹機能に障害を有する者(児)(障害児の場合は3歳以上の者)であって、入浴に介助を要する者 (2) 難病患者等で入浴に介助を要する者 | 8年 | 90,000 | |
携帯用会話補助装置 | 音声言語障害を有する者(児)又は肢体に障害を有する者(児)で発声・発語に著しい障害を有する者 | 5年 | 98,800 | |
移動用リフト | (1) 下肢又は体幹機能に障害を有する者(児)で身体上の障害程度が2級以上の者(障害児の場合は3歳以上) (2) 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害を有する者 | 4年 | 159,000 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する者(児)で家庭内の移動等において介助を必要とする者(障害児の場合は3歳以上の者) | ― | 60,000 (手摺5,400) | |
透析液加温器 | 腎臓機能に障害を有する者(児)で身体上の障害程度が3級以上の者(障害者であって自己連続携行式腹膜灌流法による透析療法を行う者又は障害児であって3歳以上の者) | 5年 | 51,500 | |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 10年 | 17,000 | |
ネブライザー(吸入器) | (1) 呼吸器機能に障害を有する者(児)で身体上の障害程度が3級以上の者(障害児の場合は、3歳以上の者)又は同程度の障害を有し、必要と認められる者 (2) 難病患者等で呼吸器機能に障害を有する者 | 5年 | 36,000 | |
電気式たん吸引器 | (1) 呼吸器機能に障害を有する者(児)で身体上の障害程度が3級以上の者(障害児の場合は、学齢児以上の者)又は同程度の障害を有し、必要と認められる者 (2) 難病患者等で呼吸器機能に障害を有する者 | 5年 | 56,400 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | (1) 呼吸器機能障害若しくは心臓機能障害を有する者(児)であって医療保険における在宅酸素療法を行う者又は人工呼吸器を常時必要とする者 (2) (1)と同程度の障害を有する重度の重複障害者(児)等であって必要と認められる者 (3) 難病患者等で必要と認められる者 | 6年 | 94,500 | |
火災警報器 | 火災発生の感知・避難が著しく困難な障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 8年 | 15,500 | |
自動消火器 | (1) 火災発生の感知・避難が著しく困難な障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯 (2) 難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 8年 | 28,700 | |
頭部保護帽 | (1) 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能の障害を有し頻繁に転倒する者(児) (2) 知的障害者(児)又は精神障害者でてんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | 3年 | 36,750 | |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する者(児) | 3年 | 4,460 | |
人工喉頭 | 音声・言語機能障害の者であって、喉頭を摘出した者(児)(原則として学齢児以上の者) | 5年 | 笛式8,100 電動式70,100 | |
人工鼻 | 音声・言語機能障害の者であって、喉頭を摘出した者 | ― | 月額22,000 (別途、消費税及び地方消費税を加える) | |
収尿器 | 排尿機能に障害を有する者 | 1年 | 男性用 普通型7,700 簡易型5,700 女性用 普通型8,500 簡易型5,900 | |
ストーマ装具 | ストーマの造設をした障害者 | ― | 消化器系 月額8,858 尿路系 月額11,639 | |
紙おむつ、洗腸用具、サラシガーゼ等衛生用具 | 高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害者かつ意思表示困難者 | ― | 月額12,000 | |
情報・通信支援用具(障害者用パーソナルコンピュータ周辺機器、アプリケーションソフト等) | 上肢機能に障害を有する者又は視覚に障害を有する者 | ― | (共同利用) 1,030,000 | |
住宅改修費(居宅生活動作補助用具) | 下肢、体幹機能又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体上の障害程度が3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者) | ― | ※2 | |
貸与 | 福祉電話 | 難聴者又は外出困難で身体上の障害程度が2級以上の者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | ― | 新規設置 83,300 回線切換のみ 2,000 |
ファックス | 聴覚又は音声・言語機能に3級以上の障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者 | ― | 7,700 |
※1 給付対象者1人につき、年間6タイトル又は24巻(月刊や週刊等で発行される雑誌を除く。)を限度とし、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額とする。ただし、辞典等一括して購入しなければならないものを除く。
※ 2 給付対象者が現に居住する住宅について、給付に係る基準額の上限は20万円とし、原則1回を限度とする。
※ 3 用具の貸与は無償で行うものとする。ただし、利用に要する経費は当該支給決定者等の負担とする。
様式 略