○令和元年台風第19号により被災した介護保険の被保険者に対する介護保険料の減免に関する規則
令和2年1月24日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、令和元年台風第19号(以下「台風第19号」という。)の被害者に対する、蔵王町介護保険条例(平成12年蔵王町条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定による令和元年度分の介護保険料の減免(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第11条第1号に該当する場合 台風第19号に係る災害救助法が適用された市町村に住所を有していたものであって、台風第19号による被害を受けたことにより、第1号被保険者の居住する住宅に損害を受けたもの。ただし、長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)に属する第1号被保険者については、その居住する住宅の損害の程度を全壊とみなす。
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊 | 10分の10 |
半壊・大規模半壊・床上浸水 | 10分の5 |
(2) 条例第11条第2号に該当する場合 令和元年10月12日に台風第19号に係る災害救助法が適用された市町村に住所を有していた者であって、台風第19号による被害を受けたことにより、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となり、又は重篤な傷病を負ったもの
区分 | 減免の割合 |
死亡したとき・障害者となったとき | 10分の10 |
(3) 令和元年10月12日に台風第19号に係る災害救助法が適用された市町村に住所を有していた者であって、台風第19号による被害を受けたことにより、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明であるもの
区分 | 減免の割合 |
行方不明であるとき | 10分の10 |
(4) 条例第11条第3号又は第4号に該当する場合 台風第19号による被害を受けたことにより、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年中における当該事業収入等の額の合計額の10分の3以上であるもの(第1号被保険者の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超えるものを除く。)
前年中の合計所得 | 対象保険料額 | 減免割合 |
200万円以下であるとき | 保険料額に、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年中における合計所得金額に占める災害により減少した事業収入等に係る前年中の所得金額の割合を乗じて得た額 | 10分の10 |
200万円を超えるとき | 10分の8 ただし、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者につき、失業し、又は事業を廃止したこと等により、当面の間、収入が見込めない場合は10分の10 |
(減免の申請)
第3条 減免の適用を受けようとする者は、申請書に介護保険被保険者証及び次表に定める区分に従い必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合はこの限りでない。
(減免の決定等)
第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、減免の可否を決定するものとする。
2 前項の決定をしたときは、介護保険料減免申請に係る決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(減免額の返還)
第5条 偽りその他不正な行為により、この規則による減免を受けた者は、当該減免額を返還しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。
附則(令和2年規則第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。