○令和元年台風第19号により被災した介護保険の被保険者に対する介護保険料の減免に関する規則

令和2年1月24日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、令和元年台風第19号(以下「台風第19号」という。)の被害者に対する、蔵王町介護保険条例(平成12年蔵王町条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定による令和元年度分の介護保険料の減免(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象者及び減免割合)

第2条 対象者及び減免割合は次の各号のとおりとし、令和元年度分の介護保険料の額のうち次の表の左欄の区分に応じ、第1号被保険者の令和元年度の介護保険料であって災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された日から令和2年9月30日までの間に普通徴収の納期限が設定されている保険料又は同期間に特別徴収される保険料に同表の右欄に定める減免の割合を乗じて得た額を当該保険料の額から減免する。

(1) 条例第11条第1号に該当する場合 台風第19号に係る災害救助法が適用された市町村に住所を有していたものであって、台風第19号による被害を受けたことにより、第1号被保険者の居住する住宅に損害を受けたもの。ただし、長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)に属する第1号被保険者については、その居住する住宅の損害の程度を全壊とみなす。

損害の程度

減免の割合

全壊

10分の10

半壊・大規模半壊・床上浸水

10分の5

(2) 条例第11条第2号に該当する場合 令和元年10月12日に台風第19号に係る災害救助法が適用された市町村に住所を有していた者であって、台風第19号による被害を受けたことにより、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となり、又は重篤な傷病を負ったもの

区分

減免の割合

死亡したとき・障害者となったとき

10分の10

(3) 令和元年10月12日に台風第19号に係る災害救助法が適用された市町村に住所を有していた者であって、台風第19号による被害を受けたことにより、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明であるもの

区分

減免の割合

行方不明であるとき

10分の10

(4) 条例第11条第3号又は第4号に該当する場合 台風第19号による被害を受けたことにより、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年中における当該事業収入等の額の合計額の10分の3以上であるもの(第1号被保険者の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超えるものを除く。)

前年中の合計所得

対象保険料額

減免割合

200万円以下であるとき

保険料額に、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年中における合計所得金額に占める災害により減少した事業収入等に係る前年中の所得金額の割合を乗じて得た額

10分の10

200万円を超えるとき

10分の8

ただし、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者につき、失業し、又は事業を廃止したこと等により、当面の間、収入が見込めない場合は10分の10

(減免の申請)

第3条 減免の適用を受けようとする者は、申請書に介護保険被保険者証及び次表に定める区分に従い必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合はこの限りでない。

区分

必要な証明書

第2条第1号に該当する場合

所轄官公署の発行する罹災証明書

第2条第2号に該当する場合

死亡の場合は、死亡診断書若しくは死体検案書

障害者となった場合は、身体障害者手帳又は精神障害者手帳

重篤な傷病を負った場合は、医師の診断書

第2条第3号に該当する場合

警察等に行方不明に係る届出をしていることが確認できるもの

第2条第4号に該当する場合

事業又は業務を廃止・休止したことがわかる書類

収入の増減額を証明できる書類

失職し、現在収入がないことがわかる書類

(減免の決定等)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、減免の可否を決定するものとする。

2 前項の決定をしたときは、介護保険料減免申請に係る決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(減免額の返還)

第5条 偽りその他不正な行為により、この規則による減免を受けた者は、当該減免額を返還しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。

(令和2年規則第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

令和元年台風第19号により被災した介護保険の被保険者に対する介護保険料の減免に関する規則

令和2年1月24日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
令和2年1月24日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第24号