○蔵王町介護保険条例
平成12年3月15日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 保健福祉事業(第2条)
第3章 保険料(第3条~第13条)
第4章 介護保険運営委員会(第14条~第16条)
第5章 罰則(第17条~第21条)
第6章 補則(第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定めるもののほか、蔵王町が行う介護保険の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 保健福祉事業
(保健福祉事業)
第2条 町長は、次の各号に掲げる種類の保健福祉事業を行うことができるものとする。
(1) 法第175条に規定する要介護被保険者を現に介護する者の支援のための事業
(2) 介護保険の被保険者が要介護状態等となることを予防するための事業
(3) 法第41条第1項に規定する指定居宅サービス及び法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援並びに介護保険施設の運営その他の保険給付のための事業
第3章 保険料
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 29,484円
(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 44,388円
(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 44,712円
(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 58,320円
(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 64,800円
(6) 政令第38条第1項第6号に掲げる者 77,700円
(7) 政令第38条第1項第7号に掲げる者 84,240円
(8) 政令第38条第1項第8号に掲げる者 97,200円
(9) 政令第38条第1項第9号に掲げる者 110,160円
(10) 政令第38条第1項第10号に掲げる者 123,120円
(11) 政令第38条第1項第11号に掲げる者 136,080円
(12) 政令第38条第1項第12号に掲げる者 149,040円
(13) 政令第38条第1項第13号に掲げる者 155,520円
(普通徴収に係る納期及び納付額)
第4条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は次のとおりとする。
第1期 4月1日から同月30日まで
第2期 6月1日から同月30日まで
第3期 8月1日から同月31日まで
第4期 9月1日から同月30日まで
第5期 10月1日から同月31日まで
第6期 11月1日から同月30日まで
第7期 12月1日から同月25日まで
第8期 翌年1月1日から同月31日まで
第9期 翌年2月1日から同月末日まで
4 第1項に掲げる各納期に納付すべき保険料の納付額は、当該年度の保険料額を納期の数で除して得た額とする。
5 前3項の規定により定められた納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又その分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から、月割をもって、算定する。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、当該第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで、月割をもって、算定する。
3 保険料の賦課期日後に政令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及びイ(1)に規定する者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割により算定した当該被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から政令第38条第1項第1号から第8号までのいずれかに規定する者として月割により算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。
(普通徴収の特例)
第6条 保険料の算定に用いる町民税の課税非課税の別又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間に限り、当該第1号被保険者について、その者の前年度の保険料額を当該年度の納期の数で除して得た額(町長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において町長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。
2 前項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該保険料額が当該年度分の保険料額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、すでに徴収した保険料額が当該年度分の保険料額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
(保険料の額の通知)
第8条 町長は、保険料の額を定めたときは、これを、速やかに、第1号被保険者及び連帯納付義務者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主に対して通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(保険料の督促手数料)
第9条 保険料の督促をした場合は、督促手数料を徴収する。督促手数料の額及び徴収については、蔵王町町税賦課徴収条例(昭和30年蔵王町条例第34号。以下「賦課徴収条例」という。)の例による。
(延滞金)
第10条 保険料の納付義務者は、納期限(納期の末日をいう。以下同じ。)後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、延滞金額を加算して納付しなければならない。
(保険料の徴収猶予)
第11条 町長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認められる場合は当該保険料の納付義務者の申請により、その納付することができないと認められる金額を限度として、6カ月以内の期間を限り、徴収を猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(保険料の減免)
第12条 町長は、保険料の納付義務者が前条各号のいずれかに該当する場合であって、その程度が甚大であり、かつ、その者から保険料を徴収することが適当でないと認められるときは、当該保険料の納付義務者の申請により、その保険料を減免することができる。
(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名、住所及び個人番号
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 減免を受けようとする理由
(保険料に関する申告)
第13条 第1号被保険者は、毎年度3月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から10日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の市町村民税の課税の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。
2 申告書の提出のない第1号被保険者の保険料については、第3条第1項第3号に規定する保険料を適用するものとする。ただし、申告書の提出がないことについて真にやむを得ないと認められる事情がある場合は、この限りでない。
第4章 介護保険運営委員会
(介護保険運営委員会の設置)
第14条 介護保険に関する施策の実施等を、町民の意見を十分に反映しながら円滑かつ適切に行うため、蔵王町介護保険運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第15条 委員会は次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 法第117条第1項の規定による介護保険事業計画の策定又は変更に関する事項
(2) 介護保険に関する施策及び事務事業の評価に関する事項
(3) その他介護保険の運営に関し必要と認められる事項
(組織)
第16条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 被保険者を代表する者
(2) 医療機関を代表する者
(3) 介護に関し学識又は経験を有する者
(4) 介護サービスに関する事業に従事する者
3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
第5章 罰則
第17条 町長は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第18条 町長は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する。
第19条 町長は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第20条 町長は、偽りその他不正の行為により、保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収金を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第6章 補則
(規則への委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(1) 政令第38条第1項第1号に掲げる者 3,420円
(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 5,130円
(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 6,840円
(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 8,550円
(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 10,260円
(1) 政令第38条第1項第1号に掲げる者 10,260円
(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 15,390円
(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 20,520円
(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 25,650円
(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 30,780円
(普通徴収に係る納期等)
第4条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第4条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第1期 10月1日から同月31日まで
第2期 11月1日から同月30日まで
第3期 12月1日から同月31日まで
第4期 2月1日から同月末日まで
3 平成13年度においては、10月から3月の納期に納付すべき保険料額は、4月から9月の納期に納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における第1号被保険者に係る保険料の額は、第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。
(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から平成13年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
区分 | 額 |
当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 | 該当するに至った政令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額 |
当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 | 政令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った政令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額 |
当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 | 政令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った政令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った政令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額 |
当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 | 政令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った政令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額 |
当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 | 政令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、政令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかった場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った政令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額 |
(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第14条第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)
第7条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。
附則(平成13年条例第1号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の蔵王町介護保険条例第3条の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料から適用し、同年度前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年7月29日から適用する。
附則(平成18年条例第28号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の蔵王町介護保険条例第3条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度における保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、改正後の蔵王町介護保険条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 新条例第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、新条例第3条第1項第1号に該当する者 26,928円
(2) 新条例第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1項第2号に該当する者 26,928円
(3) 新条例第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1項第3号に該当する者 33,864円
(4) 新条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受ける者(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1項第1号に該当する者 30,600円
(5) 新条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1項第2号に該当する者 30,600円
(6) 新条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1項第3号に該当する者 37,128円
(7) 新条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1項第4号に該当する者 44,064円
(平成19年度における保険料率の特例)
第4条 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 新条例第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1項第1号に該当する者 33,864円
(2) 新条例第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1項第2号に該当する者 33,864円
(3) 新条例第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1項第3号に該当する者 37,128円
(4) 新条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第4項の適用を受ける者(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1項第1号に該当する者 40,800円
(5) 新条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1項第2号に該当する者 40,800円
(6) 新条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1項第3号に該当する者 44,064円
(7) 新条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1項第4号に該当する者 47,328円
(平成20年度における保険料率の特例)
第5条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(この条において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 新条例第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、新条例第3条第1項第1号に該当する者 33,864円
(2) 新条例第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1項第2号に該当する者 33,864円
(3) 新条例第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1項第3号に該当する者 37,128円
(4) 新条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この条において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1項第1号に該当する者 40,800円
(5) 新条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1項第2号に該当する者 40,800円
(6) 新条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1項第3号に該当する者 44,064円
(7) 新条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1項第4号に該当する者 47,328円
附則(平成18年条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の蔵王町介護保険条例の規定は、平成19年度以後の年度分の保険料について適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の蔵王町介護保険条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)
3 平成21年度から平成23年度における保険料率は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 20,100円
(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 20,100円
(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 30,156円
(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 40,212円
(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 50,256円
(6) 政令第38条第1項第6号に掲げる者 60,312円
(7) 政令附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する者 33,372円
附則(平成24年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の蔵王町介護保険条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)
3 平成24年度から平成26年度における保険料率は、新条例第3条第1項第4号の規定にかかわらず、次に定める額とする。
(1) 政令附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する者 39,336円
附則(平成27年条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の蔵王町介護保険条例第3条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第28号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の蔵王町介護保険条例第3条第5項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。
附則(平成27年条例第34号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第3条の規定は番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から、第4条の規定は公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の蔵王町介護保険条例第3条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の蔵王町介護保険条例第3条の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の蔵王町介護保険条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の蔵王町介護保険条例第3条の規定は、令和2年度分の保険料に適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の蔵王町介護保険条例第3条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の蔵王町介護保険条例第3条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。