○蔵王町地域介護予防活動支援事業補助金交付要綱

令和元年9月11日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域住民で組織する団体が行う介護予防に資する活動に対し、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号に基づく事業のうち、地域介護予防活動支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)に規定する地域介護予防活動支援事業をいう。)として予算の範囲内において補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成8年蔵王町規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす団体とする。

(1) 団体の代表者は、町が実施する健康づくり又は介護予防に関するサポーター養成研修等を修了した者であり、かつ、当該代表者が主体となって介護予防に資する活動を行っていること。

(2) 団体の主な活動拠点が町内であり、当該活動拠点において、介護予防に資する活動を6月以上継続して週1回以上又は月4回以上定期的に実施し、又は実施する体制が整備されていること。

(3) 町内に住所を有する65歳以上の者が団体の構成員として5名以上いること。

(4) 団体の構成員の中に、暴力団員又は暴力団員等(蔵王町暴力団排除条例(平成24年蔵王町条例第23号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団員等をいう。)を含まないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる活動(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象団体が行う次の各号に掲げる全ての要件を満たす活動とする。

(1) 高齢者の交流促進や介護予防に資する活動であること。

(2) 1回当たりおおむね90分以上の活動であること。

(3) 1回の活動につき町内に住所を有する65歳以上の者がおおむね5名以上参加していること。

2 補助対象団体は、次の各号に定めるものは実施してはならない。

(1) 政治活動、宗教活動及び営利活動

(2) 特定の趣味を目的とする集会など明らかに対象者が一部の者に限定される活動

(3) その他事業の趣旨に適合しないと認められる活動

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とし、別表に定めるとおりとする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額とし、一補助対象団体につき一年度当たり12万円を上限とする。

2 補助金の交付は、一補助対象団体につき一年度当たり1回限りとする。

3 補助金の交付回数は、一補助対象団体につき3回を限度とする。

(重複助成の禁止)

第6条 補助対象団体は、補助対象事業について国、県、町又は社会福祉協議会等から助成を受けた場合は、当該補助金を受けることができない。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、蔵王町地域介護予防活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助対象事業を実施する年度と同一年度内に町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて調査等を行い、速やかに補助金の交付の可否を決定し、蔵王町地域介護予防活動支援事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付するものとする。

(事業の変更等)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定を受けた事業の内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、蔵王町地域介護予防活動支援事業変更等承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、必要に応じて調査等を行い、補助対象事業の変更等について承認の可否を決定し、蔵王町地域介護予防活動支援事業変更等承認(却下)通知書(様式第4号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、事業が完了したときは、速やかに蔵王町地域介護予防活動支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 領収書その他の収支の事実を証する書類又はその写し等

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、必要に応じて調査等を行い、交付すべき補助金の額を確定し、蔵王町地域介護予防活動支援事業補助金確定通知書(様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付等)

第12条 前条の規定により通知を受けた交付決定者は、町長に対し、蔵王町地域介護予防活動支援事業補助金交付請求書(様式第7号)により、補助金を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、若しくは期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。ただし、令和元年度の補助対象事業に係る第5条第1項の規定の適用については、同項中「12万円」とあるのは「6万円」とする。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

内容

報償費

講演会等の講師への謝礼等

需用費

消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料に限る

通信運搬費

切手代、ハガキ代等

保険料

傷害保険料、賠償責任保険料等

使用料及び賃借料

施設の使用料、機材の賃借料等

備品購入費

映像機器、音響機器、椅子等の経費であり、年3万円を上限とする。

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蔵王町地域介護予防活動支援事業補助金交付要綱

令和元年9月11日 要綱第22号

(令和4年9月6日施行)