○子どもの心のケアハウスざおう学びセンター事業実施要綱
平成31年3月22日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、本町における不登校等の児童生徒及び保護者に対し教育相談、生活相談及び学習支援等の支援を行い、もって不登校等の児童生徒の自立及び学校生活への自発的な復帰を促すため「子どもの心のケアハウスざおう学びセンター事業」(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定める。
(実施主体等)
第2条 事業の実施主体は蔵王町とし、運営は蔵王町教育委員会が行う。
2 事業の運営に関しては「みやぎ子どもの心のケアハウス運営支援事業実施要領」(平成28年4月1日)に基づき実施するものとする。
(実施施設)
第3条 事業は、子どもの心のケアハウスざおう学びセンター設置条例(平成31年蔵王町条例第6号。以下「条例」という。)第2条に定める子どもの心のケアハウスざおう学びセンター(以下「学びセンター」という。)で行う。
(事業の対象者)
第4条 事業の対象者は、条例第3条で定める児童生徒及び学習に支援を要する児童生徒(以下「対象児童生徒」という。)とその保護者とする。
(開設日等)
第5条 学びセンターの開設日及び開設時間は、毎週月曜日から金曜日までの午前8時15分から午後4時30分までとする。ただし、教育長が必要があると認めたときは、開設日及び開設時間を変更することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に該当する日は、休業日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 8月12日から8月16日までの日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(実施事業)
第6条 学びセンターで行う事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 対象児童生徒及びその保護者の教育相談に関すること。
(2) 対象児童生徒の生活指導及び学習指導に関すること。
(3) 不登校に係る情報の収集及び提供に関すること。
(4) その他必要と認められる事業
(職員配置等)
第7条 学びセンターには、所長、スーパーバイザー、心サポートコーディネーター、学習サポートコーディネーター、適応サポートコーディネーター、その他必要な職員を置く。
2 前項の所長は、スーパーバイザーが兼ねる。
3 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員とし、任期は1年以内とする。ただし、再任は妨げない。
(職員の業務等)
第8条 前条第1項の職員の業務及び勤務時間等は、以下のとおりとする。
職種 | 業務 | 勤務時間等 |
所長(スーパーバイザー兼務) | (1)学びセンターの管理運営に関すること。 (2)事業の実施にかかる総括管理に関すること。 | 午前8時15分から午後4時30分まで 1日7時間15分、週4日勤務 |
スーパーバイザー | (1)各サポート機能のコーディネート及び関係機関(町内小中学校、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、町関係課、医療機関等)との連絡調整を行う。 (2)不登校や発達障害の子どもがいる保護者との教育相談や学びセンターに通所している児童生徒の心の面と学習面をサポートする。 | 午前8時15分から午後4時30分まで 1日7時間15分、週4日勤務 |
心サポートコーディネーター | (1)不登校や不登校傾向、発達障害等の児童生徒の心の面と学習面をサポートする。 (2)必要に応じて、町内各小中学校で、別室で学習する児童生徒の心の面と学習面をサポートする。 | 午前8時15分から午後4時30分まで 1日7時間15分、週4日勤務 |
学習サポートコーディネーター | (1)不登校や不登校傾向、別室登校等の児童生徒の学習面と心の面をサポートする。 (2)必要に応じて、町内各小中学校で、別室で学習する児童生徒の心の面と学習面をサポートする。 | 午前8時15分から午後4時30分まで 1日7時間15分、週4日勤務 |
適応サポートコーディネーター | (1)町内各小中学校で、別室で学習する生徒の心の面と学習面をサポートする。 (2)必要に応じて、学びセンターに通所する児童生徒の心の面と学習面をサポートする。 | 午前8時15分から午後4時30分まで 1日7時間15分、週4日勤務 |
(報酬及び費用弁償等)
第9条 前条に定める職員に対する報酬及び費用弁償等は、蔵王町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年蔵王町条例第30号)による。
(支援事業)
第10条 対象児童生徒に対し、次の各号に掲げる支援事業を行う。
(1) 家に引きこもっている児童生徒には、家庭訪問を行い、引きこもりに悩む児童生徒の心のケアを行うほか、学習支援にも対応する。
(2) 学校には登校できないが、学びセンターに来ることができる児童生徒に対しては、心の面と学習面をサポートする。
(3) 学校に行くことができるが、教室に入ることができない児童生徒に対しては、別室で心の面と学習面でサポートを行う。
(4) その他所長が特に必要と認める支援
(個人情報保護)
第11条 所長及びその他の職員は、本事業で知り得た個人情報等の保護の徹底を図るとともに情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委要綱第1号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。