○子どもの心のケアハウスざおう学びセンター設置条例

平成31年3月13日

条例第6号

(設置)

第1条 不登校児童生徒及びその保護者に対する教育相談、生活指導、学習指導等により、これらの者の自立及び学校生活への自発的な復帰を促すことを目的として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、子どもの心のケアハウスざおう学びセンター(以下「学びセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学びセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

子どもの心のケアハウスざおう学びセンター

蔵王町大字円田字和田146番地

(対象児童生徒)

第3条 学びセンターにおいて指導する児童生徒は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学齢児童及び学齢生徒で、蔵王町内の小・中学校に在学し学校不適応等の理由により学校を長期にわたり欠席している児童生徒(以下「対象児童生徒」という。)とする。

(事業)

第4条 学びセンターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 対象児童生徒及びその保護者の教育相談に関すること。

(2) 対象児童生徒の生活指導及び学習指導に関すること。

(3) 不登校に係る情報の収集及び提供に関すること。

(4) その他第1条の目的を達成するために必要と認められる事業

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(暫定の学びセンターの位置)

2 第2条の規定にかかわらず、学びセンターの位置は、学びセンターの改修に要する期間を考慮して、この条例の施行の日から規則で定める日までの間は、次のとおりとする。

蔵王町大字円田字西浦5番地

子どもの心のケアハウスざおう学びセンター設置条例

平成31年3月13日 条例第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成31年3月13日 条例第6号