○蔵王町職員の分限に関する規則

平成31年3月13日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、蔵王町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年蔵王町条例第13号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職期間の通算)

第2条 任命権者は、条例第3条第1項に規定する期間の計算に当たっては、休職にされた職員が当該休職から復職した日を起算日として180日以内に当該休職と同一であると認められる心身の故障により再度の休職とされるときに限り、当該職員の復職前の休職の期間と再度の休職の期間を通算することができる。

(その他)

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日に行われる休職の処分に係る期間及び休職の期間の更新の処分に係る期間の計算から適用するものとし、施行日前に行われた休職の処分に係る期間及び休職の期間の更新の処分により更新された期間については、第2条の規定による期間の通算の対象としない。

蔵王町職員の分限に関する規則

平成31年3月13日 規則第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成31年3月13日 規則第9号