○蔵王町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和30年4月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

3 前項の場合において、当該職員に書面を交付することができないときは、その書面に記載された事項を蔵王町役場前掲示場(蔵王町公告式条例(昭和30年蔵王町条例第1号)第2条第2項に規定する蔵王町役場前掲示場をいう。)に掲示することによって、その交付に代えることができる。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じて個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定により定めた休職期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であってもその事由が消滅したと思われるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中条例に別段の定めがない限りいかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

蔵王町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和30年4月1日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第13号
平成2年12月20日 条例第20号
平成31年3月13日 条例第9号
令和元年12月17日 条例第31号