○蔵王町職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規程
平成30年9月13日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、蔵王町職員の給与に関する条例(昭和32年蔵王町条例第55号。以下「条例」という。)及び蔵王町職員の給与の支給に関する規則(平成9年蔵王町規則第18号。以下「規則」という。)の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象勤務)
第2条 条例第18条の2第1項の臨時又は緊急の必要による勤務とは、週休日等に処理することを要することが明白な臨時又は緊急性を有する業務のための勤務をいい、公務の運営の必要による勤務には、休日等において公務の正常な運営を確保するため、交替制勤務に従事する管理監督職員が当該休日等の正規の勤務時間中に行う勤務を含むものとし、これらの勤務で支給対象となる勤務は別表のとおりとする。
2 条例第18条の2第2項の災害への対処その他の臨時又は緊急の必要による勤務とは、週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に処理することを要することが明白な臨時又は緊急性を有する業務のための勤務をいい、支給対象となる勤務は別表のとおりとする。
(勤務1回の取扱い)
第3条 前条第1項の勤務は、週休日等に始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務(二以上の週休日等にまたがる勤務を含む。)の始まり(当該前日から週休日等に引き続く勤務にあっては、当該週休日等の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、一の週休日等において勤務の開始が二以上ある場合は、当該週休日等に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。
2 前条第2項の勤務は、週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間に始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務の始まり(当該前日から週休日等以外の日に引き続く勤務にあっては、当該週休日等以外の日の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、一の週休日等以外の日において勤務の開始が二以上ある場合は、当該週休日等以外の日に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。
(勤務に従事した時間)
第4条 規則第23条の2第2項の6時間とは、休憩に要した時間等を除いた実働時間によるものとする。
(実績簿の記入)
第5条 任命権者は、管理職員特別勤務手当の支給対象となる勤務に従事した管理監督職員に、その都度総務課備付けの管理職員特別勤務実績簿に勤務の内容等を記入させた上、自ら確認するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
支給対象となる勤務 | 支給額 | |
(週休日等) | 1 地震、風水雪害又は火災等の予防又は発生時の対応 2 遭難した者の救護又は行方不明者の捜索に関する業務 3 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙における次の業務で明示の指示に基づくもの (1) 投・開票日における投・開票事務 (2) 期日前投票事務 4 交替制勤務者の休日等勤務 5 その他重大事案等で臨時かつ緊急の対応を必要とする業務 | 病院長 10,000円 (6時間超の場合15,000円) 病院副院長 8,500円 (6時間超の場合12,750円) 課長 会計管理者 事務局長 事務長 病院医長 専門監 7,000円 (6時間超の場合10,500円) 参事 看護師長 6,000円 (6時間超の場合9,000円) |
(週休日等以外の午前0時から午前5時まで) | 1 地震、風水雪害又は火災等の予防又は発生時の対応 2 遭難した者の救護又は行方不明者の捜索に関する業務 3 その他重大事案等で臨時かつ緊急の対応を必要とする業務 | 病院長 5,000円 病院副院長 4,300円 課長 会計管理者 事務局長 事務長 病院医長 専門監 3,500円 参事 看護師長 3,000円 |
備考
1 次の場合においては、手当の支給対象としない。
(1) 休憩等に要した時間を除いた実働時間が1時間に達しない場合
(2) 真に週休日等又は週休日等以外の午前0時から午前5時までの間に処理すべき臨時又は緊急の必要性があると判断できない業務に従事した場合
(3) 次の業務に従事した場合
ア 各種資料の整理等
イ 通常の勤務時間内においても一般的に行われているデータの計測、機器の管理その他これに類する業務
ウ 諸行事(式典、表彰式、講習会等)への儀礼的な出席
2 週休日等に行った勤務であって、本表に記載のない業務については、手当を支給せず、週休日の振替を行うものとする。