○蔵王町職員の給与の支給に関する規則

平成9年8月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、蔵王町職員の給与に関する条例(昭和32年蔵王町条例第55号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給定日)

第2条 給与条例第6条第2項に規定する給料の支給日(以下「支給定日」という。)は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日でない日を支給定日とする。

(給与からの控除)

第2条の2 給与条例第6条第4項第3号の規定により、給与から控除できるものは、次の各号に定めるものとする。

(1) 職員の構成する団体にかかる会費

(2) 所属所の積立金

(3) 財産形成預金

(4) 共済組合が行う積立預金

(新たに職員となった者及び離職し、又は死亡した職員の給料の支給)

第3条 給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前に離職した職員の給料は、その月の現日数から蔵王町職員の勤務時間及び休日有給休暇に関する条例(平成7年蔵王町条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

2 支給定日前に死亡した職員には、給与条例第7条第3項による給料をその際支給する。

(給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料の支給)

第4条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料は、日割計算により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その際に給料を支給し、その異動がその月の給料の支給定日後であるときは、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その際に給料を支給する。

(非常の場合の繰り上げ支給)

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるためにその月の給料の支給定日前において給料の支給を請求した場合には、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

(休職等の場合の給料の支給)

第6条 職員が、月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(給与条例第23条第1号の規定による休職を除く。以下本文中同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(4)の2 配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(給料の返納)

第7条 職員が、給料の支給定日後、給料の支給義務者を異にして異動した場合において第4条第2項の規定により異動の日以後にかかる分の給料の支給を受けた場合は、速やかにその支給を受けた額と同額をその者が従前所属していた給料の支給義務者に返納しなければならない。

2 給料の支給定日後において離職し、又は休職を命ぜられ、専従許可を受け、若しくは停職にされたため、職員の給料が過払いとなった場合には、速やかにその過払いとなった分を返納しなければならない。

第7条の2 削除

(管理職手当)

第8条 給与条例第9条第1項の規定により管理職手当を支給する職及びその職にある職員(再任用職員以外の職員に限る。)に支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別及び当該職員の属する職務の級に応じ、別表第2の支給月額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

2 別表第2に掲げる職にある職員のうち再任用職員に支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別及び当該職員の属する職務の級に応じ、別表第2の再任用職員に係る管理職手当の額欄に定める額(再任用職員で法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものにあってはその額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあってはその額に算出率をそれぞれ乗じて得た額としその額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

4 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により休暇を与えられ、又は休職にされた場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(扶養手当)

第9条 給与条例第11条第1項に規定する届出は、扶養親族届(様式第1号)によるものとする。

2 任命権者は、前項の規定による届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例に定める要件を具備しているかどうかを確かめて認定しなければならない。

3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前3項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

6 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

7 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(地域手当)

第9条の2 給与条例第9条の2第1項の規則で定める地域は、別表第2の2に掲げる地域とする。

第9条の2の2 給与条例第9条の2第2項の地域手当の級地は、別表第2の2に定めるとおりとする。

第9条の2の3及び第9条の2の4 削除

第9条の2の5 給与条例第9条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与条例第19条第5項及び第20条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも同様とする。

第9条の2の6 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当)

第9条の3 給与条例第11条の2第1項に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 他の地方公共団体から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第10条に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)同条例第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び職員の扶養親族たる者が所有し、又は所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅並びに長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第9条の4 新たに給与条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第2号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

第9条の5 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

第9条の6 第9条の4第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

第9条の7 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第9条の4第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、又は職員が給与条例第11条の2第2項第2号に規定する場合に係る住居手当を受けている場合において同号に規定する当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過したときは、それぞれその事実の生じた日又は5年を経過した日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第9条の8 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第9条の9 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(通勤手当)

第10条 給与条例第11条の3に規定する通勤手当に関し、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公署(公署に出張所、分室その他これらに類するものが設置されている場合において、これらに勤務する職員については、これらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で、運賃を徴して交通の用に供するものをいい、「有料の道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路をいう。

(3) 「徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離」及び第13条の2に規定する「自動車等の使用距離」とは、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の長さをいう。

2 給与条例第11条の3第1項各号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号の一に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認める者とする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかのが離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法別表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

3 給与条例第11条の3第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体等の所有又は管理に属するものを除く。

4 給与条例第11条の3第2項第2号ただし書の規定で定めるもの及び額は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車とし、別表第2の3左欄に掲げる普通自動車の使用距離の区別に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。

第11条 職員は、新たに給与条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに通勤届(様式第3号)により任命権者に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても、同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

第12条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により給与条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するものと確認したときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

第13条 給与条例第11条の3第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

3 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、同項第4号の期間の定期券の価額

(2) 通勤手当は支給単位期間の最初の月の規則で定める日に支給する。

(3) 通勤手当を支給される職員につき、離職その他規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間の通勤手当(第14条により算定した額)を返納させるものとする。

(4) この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月単位とする期間(回数券等及び自動車等に係る通勤手当にあっては1箇月)をいう。

(5) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

4 第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前項各号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第13条の2 給与条例第11条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第11条の3第1項第3号に定める職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものである者を除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び給与条例第11条の3第2項第2号に定める額の合計額(その額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与条例第11条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第11条の3第2項第1号に掲げる額

(3) 給与条例第11条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例第11条の3第2項第2号に掲げる額

第13条の3 給与条例第11条の3第3項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが長の定める基準に照らして困難であると認められる者とする。

第13条の4 給与条例第11条の3第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び長がこれに準ずると認める住居とする。

第13条の5 給与条例第11条の3第3項及び第4項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると長が認めるものであること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると長が認めるものであること。

第13条の6 給与条例第11条の3第3項に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額(以下「特別料金等の2分の1相当額」という。)の算出は、新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。

2 第13条第2項から第4項までの規定は、特別料金等の2分の1相当額の算出について準用する。

第13条の7 給与条例第11条の3第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び長がこれに準ずると認める住居とする。

第13条の8 給与条例第11条の3第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しなけば通勤することが長の定める基準に照らして困難であると認められる者とする。

第13条の9 給与条例第11条の3第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる者として規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第13条の5に相当する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とする者

(2) その他給与条例第11条の3第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる者として長の定める職員

第14条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第11条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第11条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

3 給与条例第11条の3第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。

第15条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

第16条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに通勤手当に係る事実が確認できない等のため、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の通勤手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

第16条の2から第16条の11まで 削除

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第17条 給与条例第17条に規定する給料の月額は、給与条例第13条の規定により給料を減ぜられている場合においても、その職員が本来受けるべき給料(給与条例第8条の規定による給料の調整額を含む。)の月額とする。

(勤務1時間当たりの給与額の特例)

第18条 給与条例第17条第2項の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7.75を乗じて得た時間とする。ただし、次の各号に掲げる職員にあっては、当該時間に当該各号に定める数を乗じて得た時間とする。

(1) 育児短時間勤務職員等 勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数

(2) 再任用短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数

(3) 短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数

(給与の減額)

第19条 給与条例第13条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この時間において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 減額すべき給与の額は、減額すべき事由の生じた月以降の給与から差し引くものとする。

第20条 管理職手当、扶養手当及び特殊勤務手当は、職員が次の各号の一に該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第13条の規定により給料を減額された場合

(2) 法第29条第1項の規定により減給処分された場合

(勤務1時間当たり給与額の端数の処理)

第21条 給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び給与条例第14条から第16条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)

第22条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務命令簿兼時間外勤務手当等整理簿(様式第4号)によって勤務を命ぜられた職員及び給与条例第14条第6項に規定する職員に対し、その実際に勤務した時間(第5項に定める時間を除く。)について支給する。

2 給与条例第14条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

3 給与条例第14条第4項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年蔵王町規則第10号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との権衡を考慮して町長が定める日

4 給与条例第14条第6項の規則で定める時間は、次の各号の場合に応じ、当該各号に掲げる時間とする。

(1) 給与条例第15条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)が属する週において、職員が休日に勤務することを命ぜられ、同条に規定する休日勤務手当が支給された時間(以下この項において「休日勤務した時間」という。)がある場合に、勤務時間条例第5条の規定により、当該週にあらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたときの次の時間

 勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたときの当該週の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する労働時間(同法第131条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び同法第40条第1項の規定に基づき同法第32条第1項の労働時間について別段の定めがされた場合における当該労働時間(以下この項において「法定労働時間」という。)に休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間のうちの当該休日勤務した時間数に相当する時間。ただし、勤務時間条例第4条第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを別に割り振られた職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては、当該休日勤務した時間に次号イに規定する時間を加えた時間数に相当する時間とする。

(2) 交替制等勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合(前号イただし書に該当する場合を除く。)の次の時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

5 給与条例第14条第6項の規則で定める割合は、100分の25とする。

6 給与条例第15条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

7 給与条例第15条第2項の規則で定める日は、国等の行事の行われる日で長が指定する日とする。

8 給与条例第15条第3項の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第13条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は前項に規定する日に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて長の承認を得たときは、その日とする。

9 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第19条第1項の例による。

10 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、第2条ただし書の規定の例による。

11 職員が翌月の給料の支給定日前において第5条に規定する非常の場合の費用に充てるために前項の手当の支給を請求したとき、又はその所属する支給義務者を異にして異動し、離職し、若しくは死亡したときは、その職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その請求又は異動、離職若しくは死亡の日までの分をその際支給する。

(宿日直手当)

第23条 宿日直手当は、前条第1項の規定による時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務命令簿兼時間外勤務手当等整理簿によって勤務を命ぜられた者に支給する。

2 宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額の100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 本来の業務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務 4,400円

(2) 病院における救急の外来患者及び入院患者の病状の急変等に対処するための医師の当直勤務 21,000円

(3) 給与条例第18条第1項の規則で定める特殊な業務を主として行う宿日直勤務

 病院における救急の外来患者に関する緊急の看護業務のための看護師の当直勤務 6,600円

3 給与条例第18条第1項の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

4 前条第9項及び第10項の規定は、宿日直手当を支給する場合に準用する。

(管理職員特別勤務手当)

第23条の2 給与条例第18条の2第3項第1号及び第2号の規則で定める額は、別表第2の4の職の欄に掲げる職員の区分に応じ、同表の支給額の欄に掲げる額とする。

2 給与条例第18条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第18条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

4 任命権者は、長が定めるところにより、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

5 第22条第9項及び第10項の規定は、管理職員特別勤務手当を支給する場合に準用する。

(期末手当)

第24条 給与条例第19条第1項の前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない者

(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員

(3) 法第29条第1項の規定により停職にされている職員

(4) 給与条例22条の規定の適用を受ける臨時又は非常勤の職員

(5) 専従許可を受けている職員

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、蔵王町職員の育児休業等に関する条例(平成4年蔵王町条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 自己啓発等休業をしている職員

(8) 配偶者同行休業をしている職員

2 基準日に離職し、又は死亡した職員及び新たに職員となった者は、給与条例第19条第1項前段に規定する「基準日にそれぞれ在職する職員」に該当するものとする。

3 給与条例第19条第1項後段の規定で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員に限る。)となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「単純労務職員」という。)

 地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号に規定する職員(以下「企業職員等」という。)

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員となった者(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員その他長の定める者に限る。)

4 給与条例第23条第5号ただし書の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

5 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員、再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

第24条の2 給与条例第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務段階が係長級以上である職員に相当する職員として規則で定める者は、別表第3の職員欄に掲げる職員とする。

2 給与条例第19条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

第25条 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第24条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から蔵王町職員の育児休業に関する条例(平成4年蔵王町条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(3)の2 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 第24条第1項第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び給与条例第23条第1号の規定の適用を受ける職員であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

4 基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの常勤の職員として在職した期間は、第1項の在職期間に算入する。

(1) 単純労務職員

(2) 企業職員等

(3) 常勤の特別職の職員

(4) 国又は他の地方公共団体の職員(引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)

5 前項の期間の算定については、第2項及び第3項の規定を準用する。

第25条の2 給与条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を給与条例第20条第5項及び第23条第6号において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第4項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

3 任命権者は、給与条例第19条の3第1項(給与条例第20条第5項及び第23条第6号において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、長に協議しなければならない。

4 給与条例第19条の3第4項(給与条例第20条第5項及び第23条第6号において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

5 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて長に協議しなければならない。

6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

7 給与条例第19条の3第7項(給与条例第20条第5項及び第23条第6号において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次項において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を長に提出しなければならない。

第26条 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 休職者の場合は、給与条例第23条に規定する支給率を乗じない月額

(2) 給与条例第13条の規定に基づき給与が減額される場合は、減額される前の月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合は、減ぜられない月額

(勤勉手当)

第27条 給与条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第20条第5項において準用する給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項の規定に該当して休職にされている職員。ただし、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休職にされた者を除く。

(2) 第24条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 自己啓発等休業をしている職員

(5) 配偶者同行休業をしている職員

2 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第24条第3項第2号及び第3号に掲げる者

3 第24条第5項の規定は、前項の場合に準用する。

4 第24条第2項に掲げる者は、給与条例第20条第1項前段に規定する「基準日にそれぞれ在職する職員」に該当するものとする。

5 給与条例第20条第2項後段の「前項の職員」には、第1項各号に規定する職員は含まないものとする。

第28条 給与条例第20条第2項前段に規定する場合は、第2項に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第7項に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3の2に定める割合とする。

3 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

4 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第24条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(3)の2 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(4) 法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休職にされていた期間を除く。)

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は給与条例第15条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6)の2 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(8) 給与条例第13条の規定により給与を減額された期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

5 第25条第4項の規定は、前2項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。この場合において、同条同項中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間」とあるのは、「基準日以前6箇月以内の期間」と読み替えるものとする。

6 前項の期間の算定については、第4項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

7 再任用職員以外の職員の成績率は、当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第20条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、次に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の評価点(蔵王町職員の人事評価実施規程(平成27年蔵王町訓令第5号)第9条に規定する評価点をいう。以下同じ。)が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下

(2) 直近の業績評価の評価点が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満

(3) 直近の業績評価の評価点が上位の段階である職員のうち、勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の評価点が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の町長が別に定める職員を除く。) 100分の98.5

(4) 直近の業績評価の評価点が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の町長が別に定める職員 100分の90以下

8 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、長の定めるところによるものとする。

9 第7項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、長が定める。

10 再任用職員の成績率は、当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第20条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、次に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の業績評価の評価点が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上

(2) 直近の業績評価の評価点が上位の段階である職員のうち、勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の評価点が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の町長が別に定める職員を除く。) 100分の46.75

(3) 直近の業績評価の評価点が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の町長が別に定める職員 100分の44.75以下

11 第8項の規定は、再任用職員の成績率を前項第3号に該当するものとして定める場合に準用する。

12 勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額については、第26条の規定を準用する。

第29条 給与条例第19条第1項及び第20条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第4の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの日前において、それぞれの日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)とする。

2 給与条例第19条第2項の期末手当基礎額又は同条例第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(災害派遣手当)

第30条 給与条例第21条第2項の規則で定める災害派遣手当の額は、滞在する日1日につき次に掲げる表のとおりとする。

施設の利用区分

町の区域に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

その他の施設

備考

30日以内の期間

3,970円

6,620円

1 「町の区域に滞在する期間」とは、派遣された職員が町に到着した日から町を出発する日の前日までの期間をいうものとする。

2 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業、旅館営業の施設以外の施設をいうものとする。

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

2 災害派遣手当は、月の1日から末日までの分をそのつど任命権者の指定する日に支給する。ただし、その支給日前に離職し、又は死亡した職員には、その際支給することができる。

(特例一時金)

第30条の2 給与条例附則第17項の規定により特例一時金の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日(次条において「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項の規定により休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 停職者(法第29条第1項の規定により停職されている職員をいう。)

(3) 臨時又は非常勤の職員(給与条例第22条の規定の適用を受ける職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業職員(育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしている職員をいう。次条において同じ。)のうち、基準期間の全期間が無給期間である職員(給与条例附則第19項ただし書に規定する職員をいう。)

第30条の3 基準期間(給与条例附則第18項に規定する基準期間をいう。次条第1項において同じ。)の各月のうち、前条各号(第5号を除く。)に掲げる職員若しくは育児休業職員として在職した期間又は給与条例の適用を受ける職員として在職した期間以外の期間が月の初日から末日までの全期間(基準日の属する月については、基準日)にわたらない月については、無給期間(給与条例附則第18項に規定する無給期間をいう。次条において同じ。)に含まれないものとする。

第30条の4 給与条例附則第18項の規則で定める額は、313円に基準期間のうち無給期間に含まれない月の数を乗じて得た額とする。

第30条の5 特例一時金の支給日は、3月15日とする。ただし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とし、同月15日が土曜日に当たるときはその前日とする。

(端数計算)

第30条の6 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 再任用短時間勤務職員 給与条例第5条の2

(2) 育児短時間勤務職員等のうち、前号に掲げる職員以外のもの 給与条例第5条の3

(3) 短時間勤務職員 給与条例第5条の4

2 給与条例第23条第2号から第4号までの規定による給料及び地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

(委任)

第31条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

第2条 この規則施行の際、現に扶養親族の認定又は通勤手当の月額の決定を受けているものは、この規則第9条及び第12条の規定に基づいて認定又は決定されたものとみなす。

(旧規則の廃止)

第3条 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 蔵王町職員の給与に関する規則(平成6年蔵王町規則第13号)

(2) 管理職手当支給に関する規則(昭和46年蔵王町規則第9号)

(3) 調整手当支給に関する規則(平成4年蔵王町規則第16号)

(4) 扶養手当の支給並びに手続に関する規則(昭和34年蔵王町規則第20号)

(5) 住居手当の支給に関する規則(昭和49年蔵王町規則第16号)

(6) 通勤手当支給に関する規則(昭和34年蔵王町規則第19号)

(7) 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当支給に関する規則(平成6年蔵王町規則第14号)

(8) 宿日直手当支給に関する規則(昭和54年蔵王町規則第3号)

(9) 管理職員特別勤務手当支給に関する規則(平成3年蔵王町規則第27号)

(10) 期末手当の支給に関する規則(昭和39年蔵王町規則第1号)

(11) 勤勉手当支給に関する規則(昭和39年蔵王町規則第2号)

(12) 寒冷地手当の支給に関する規則(昭和55年蔵王町規則第12号)

(13) 災害派遣手当支給に関する規則(平成7年蔵王町規則第18号)

(通勤手当の減額措置)

第4条 第10条第4項の規定による通勤手当の月額は、平成19年4月分から平成23年3月分まで、別表第2の3に定められた支給月額から一律2,000円を減額し、8,000円を上限として支給するものとする。ただし、人事交流等の職員派遣の場合を除く。

(管理職手当の減額措置)

第5条 第8条第1項の規定による管理職手当の支給月額は、病院長、病院副院長、病院医長を除き、平成19年4月分から平成23年3月分まで、別表第2に定められた支給月額から50%を減額して支給するものとする。

(平成9年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条第2項及び第3項の改正規定は、平成10年1月1日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は平成9年4月1日から適用する。

(基準額に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年蔵王町条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第9項の長が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の長が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに定める額

 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(昭和32年蔵王町条例第55号。以下「改正前の給与条例」という。)第21条第2項に規定する額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。) 改正条例附則第9項に規定する平成8年度の基準となる日(以下「平成8年度の基準となる日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度の基準となる日におけるその者の扶養親族の数に応じて職員の給与に関する条例第10条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度の基準となる日における給料の月額)又は平成8年度の基準となる日における指定職俸給表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9をいう。以下同じ。)1号棒の俸給月額のいずれか低い額に改正前の給与条例第21条第2項に規定する割合を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項に規定する額の最も低い世帯等の区分。)に応じて同項に規定する額を合算した額

 イに該当する場合以外の場合 改正条例附則第9項に規定する合算した額

(2) 平成9年2月28日における職員の世帯等の区分を平成8年度の基準となる日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度の基準となる日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年蔵王町条例第29号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第6項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が平成8年度の基準となる日における指定職俸給表1号俸の俸給月額に改正前の給与条例第21条第2項に規定する割合を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)

(3) 平成9年2月28日における職員(昭和55年8月1日以前から引き続き在職する職員に限る。)の世帯等の区分を平成8年度の基準となる日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度の基準となる日において昭和55年改正条例附則第8項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の規則で定める額を受けることとなるとき 当該規則で定める額

(平成10年規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第23号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第20号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の蔵王町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第11号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年蔵王町条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第5項第2号の長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) この規則による改正後の蔵王町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第24条第1項第1号から第3号まで、第5号又は第6号に掲げる職員

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

3 改正条例附則第6項の長が定める額は、同条例附則第3項又は第4項の規定による額を同条例附則第6項各号に掲げる場合に該当した月の改正後の規則第3条の日割計算により得た額とする。

4 改正条例附則第6項第3号の長が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 改正条例附則第2項第3号に規定する基準日(以下「基準日」という。)において同条例附則第5項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員(同条例附則第2項第4号に規定する経過措置対象職員をいう。以下同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同条例附則第5項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員となった場合

(2) 基準日において改正条例附則第5項第1号に掲げる職員に該当する経過措置対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、改正条例による改正後の蔵王町職員の給与に関する条例(昭和32年蔵王町条例第55号)第23条第2項又は第3項の規定による割合が変更された場合

5 改正条例附則第3項から第7項までの規定による寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)は、基準日の属する月の支給定日(改正後の規則第2条の支給定日をいう。以下「支給定日」という。)に支給する。ただし、支給定日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給定日に支給することができないときは、支給定日後に支給することができる。

6 基準日から支給定日の前日までの間において離職し、又は死亡した職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

7 基準日から引き続いて附則第2項各号に掲げる職員のいずれかに該当している職員が、支給定日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

8 職員が基準日の属する月にその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

9 改正条例附則第2項から第9項まで及び附則第2項から前項までの規定は、改正後の規則第24条第1項第4号に掲げる職員には適用しない。

(平成18年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成18年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日までの間における給与条例第9条の2の規定による地域手当の支給割合)

2 平成22年3月31日までの間における蔵王町職員の給与に関する条例(昭和32年蔵王町条例第55号)第9条の2第2項各号の規則で定める割合は、附則別表のとおりとする。

附則別表(附則第2項関係)

支給割合

支給地域

100分の6

宮城県のうち 仙台市

備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成18年4月1日においてそれらの名称を有する市又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第10号)

(施行期日)

この規則は、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の蔵王町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の蔵王町職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における給与条例第9条の2の規定による地域手当の支給割合)

2 蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年蔵王町条例第1号)附則第5項の規定による平成30年3月31日までの間における給与条例第9条の2第2項各号の規則で定める割合は、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の15

(4) 4級地 100分の12

(5) 5級地 100分の10

(6) 6級地 100分の6

(7) 7級地 100分の3

(平成27年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蔵王町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の蔵王町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年10月10日から施行する。

(平成28年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の蔵王町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成28年改正条例附則第4項の規定が適用される間の読替え)

3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第9条第1項中「給与条例第11条第1項」とあるのは、「蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年蔵王町条例第30号)附則第4項の規定により読み替えられた給与条例第11条第1項」と、同条第2項中「要件を具備しているかどうか」とあるのは、「要件を具備しているかどうか又は配偶者のない旨」と、第9条の3第2号中「同条例第11条第1項」とあるのは、「蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年蔵王町条例第30号)附則第4項の規定により読み替えられた給与条例第11条第1項」とする。

(平成29年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の蔵王町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蔵王町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蔵王町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年11月30日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蔵王町職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蔵王町職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蔵王町職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(令和6年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1及び別表第1の2 略

別表第2(第8条関係)

組織

在級

再任用職員以外の職員に係る支給月額

再任用職員に係る支給月額

町長の事務部局

会計管理者

課長

防災専門監

環境保全専門監

用地専門監

技術専門監

全級

62,300円

48,200円

参事

全級

51,900円

40,100円

病院長

全級

35万円以内

35万円以内

病院副院長

全級

26万円以内

26万円以内

病院事務長

全級

62,300円

48,200円

病院医長

病院看護師長

全級

51,900円

40,100円

議会の事務局

事務局長

全級

62,300円

48,200円

農業委員会の事務局

事務局長

全級

62,300円

48,200円

教育委員会の事務局

課長

統合中学校準備室長

全級

62,300円

48,200円

参事

全級

51,900円

40,100円

備考 町長の事務部局における職の欄中「課長」とは、蔵王町役場課設置条例(平成18年蔵王町条例第1号)に定める課等の長及び会計課長をいう。別表第2の4において同じ。

別表第2の2(第9条の2関係)

都道府県

支給地域

級地

宮城県

多賀城市

5級地

仙台市、富谷市

6級地

名取市、利府町

7級地

備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成27年4月1日においてそれらの名称を有する市町村又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

別表第2の3(第10条関係)

普通自動車の使用距離(片道)

支給月額

2キロメートル以上4キロメートル未満

4,000円

4キロメートル以上6キロメートル未満

5,000円

6キロメートル以上8キロメートル未満

6,000円

8キロメートル以上10キロメートル未満

7,000円

10キロメートル以上12キロメートル未満

8,000円

12キロメートル以上14キロメートル未満

9,000円

14キロメートル以上16キロメートル未満

10,000円

16キロメートル以上18キロメートル未満

11,000円

18キロメートル以上20キロメートル未満

12,000円

20キロメートル以上22キロメートル未満

13,000円

22キロメートル以上24キロメートル未満

14,000円

24キロメートル以上26キロメートル未満

16,000円

26キロメートル以上28キロメートル未満

16,000円

28キロメートル以上30キロメートル未満

17,000円

30キロメートル以上32キロメートル未満

19,000円

32キロメートル以上34キロメートル未満

19,000円

34キロメートル以上36キロメートル未満

22,000円

36キロメートル以上38キロメートル未満

22,000円

38キロメートル以上40キロメートル未満

22,000円

40キロメートル以上

25,000円

別表第2の4(第23条の2関係)

組織

給与条例第18条の2第3項第1号の規則で定める額

給与条例第18条の2第3項第2号の規則で定める額

町長の事務部局

病院長

10,000円

5,000円

病院副院長

8,500円

4,300円

会計管理者

課長

病院事務長

病院医長

防災専門監

環境保全専門監

用地専門監

技術専門監

7,000円

3,500円

参事

病院看護師長

6,000円

3,000円

議会の事務局

事務局長

7,000円

3,500円

農業委員会の事務局

事務局長

7,000円

3,500円

教育委員会の事務局

課長

統合中学校準備室長

7,000円

3,500円

参事

6,000円

3,000円

別表第3(第24条の2関係)

職務の級

職務

加算率

行政職給料表

3級

係長、主査、技術主査(保健師、保育士、保育教諭、児童厚生員、管理栄養士、栄養士及び教諭)、農地主事及び社会教育主事

5%

4級

主幹及び技術主幹(保健師、保育士、保育教諭、児童厚生員、管理栄養士、栄養士及び教諭)

7%

5級

副参事、課長補佐、技術補佐、次長、事務長補佐、学校給食共同調理場所長、保育所長、認定こども園長、認定こども園副園長、児童館長、子育て支援センター館長、幼稚園長、公民館副館長、文化会館副館長、図書館副館長、ほ場整備推進室次長、事務局次長、公有財産管理室長、徴収対策室長、ジオパーク推進室長、事務局長補佐、海洋センター所長、統括保健師、統括栄養士、主任教諭及び保育指導官

12%

6級

7級

参事、課長、事務局長、事務長、公民館長、文化会館長、図書館長、防災専門監、環境保全専門監、用地専門監、技術専門監及び統合中学校準備室長

15%

医療職給料表(1)

病院長、副院長及び内科医長

15%

医療職給料表(2)

3級

4級

主任薬剤師及び主任技師(診療放射線技師、臨床検査技師及び栄養士)

5%

5級

6級

薬局長及び技師長

10%

医療職給料表(3)

2級

3級

4級

5級

主任看護師及び看護師

5%

4級

5級

外来主任、一般病棟主任及び療養病棟主任

7%

4級

5級

6級

看護師長

15%

別表第3の2(第28条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第4(第29条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

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蔵王町職員の給与の支給に関する規則

平成9年8月1日 規則第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成9年8月1日 規則第18号
平成9年12月24日 規則第29号
平成10年3月31日 規則第10号
平成10年12月24日 規則第23号
平成11年3月31日 規則第8号
平成11年12月28日 規則第20号
平成14年2月22日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第11号
平成15年3月28日 規則第2号
平成15年11月28日 規則第11号
平成16年3月29日 規則第7号
平成16年12月20日 規則第16号
平成18年3月31日 規則第13号
平成19年3月22日 規則第7号
平成20年3月31日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第16号
平成21年3月30日 規則第5号
平成21年11月30日 規則第14号
平成22年3月30日 規則第4号
平成22年3月30日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第7号
平成23年3月31日 規則第10号
平成23年4月28日 規則第12号
平成25年12月20日 規則第21号
平成26年6月10日 規則第9号
平成26年11月28日 規則第17号
平成27年3月20日 規則第6号
平成27年12月18日 規則第30号
平成28年3月18日 規則第8号
平成28年3月18日 規則第9号
平成28年3月18日 規則第12号
平成28年3月18日 規則第14号
平成28年6月17日 規則第18号
平成28年9月16日 規則第21号
平成28年12月16日 規則第25号
平成29年3月17日 規則第9号
平成29年12月20日 規則第19号
平成30年3月16日 規則第6号
平成30年3月16日 規則第8号
平成30年5月28日 規則第15号
平成30年10月1日 規則第20号
平成31年3月13日 規則第10号
平成31年3月13日 規則第13号
平成31年4月1日 規則第18号
令和2年3月19日 規則第13号
令和2年6月11日 規則第31号
令和3年3月31日 規則第9号
令和3年5月13日 規則第11号
令和3年8月6日 規則第14号
令和4年9月6日 規則第12号
令和4年9月22日 規則第11号
令和4年12月7日 規則第14号
令和5年3月6日 規則第5号
令和5年3月6日 規則第13号
令和5年3月24日 規則第14号
令和6年3月13日 規則第4号
令和6年3月29日 規則第15号