○蔵王町農村公園管理規則

平成30年6月14日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、蔵王町農村公園条例(平成30年蔵王町条例第29号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、農村公園の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可)

第2条 条例第3条に規定する許可を受けようとする者は、行為をしようとする日の3日前までに、蔵王町農村公園特定行為許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、適当と認めたときは、蔵王町農村公園特定行為許可書(様式第2号)により許可するものとする。

3 町長は、前項の規定による許可に農村公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、農村公園の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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蔵王町農村公園管理規則

平成30年6月14日 規則第10号

(令和4年9月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成30年6月14日 規則第10号
令和4年9月6日 規則第12号