○蔵王町農村公園条例

平成30年6月14日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農村公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農村地域の生活環境の改善を図り、もって地域住民の健康と福祉の増進に資するため、農村公園を設置する。

2 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北部地区農村公園

蔵王町大字小村崎字戸ノ内134番地

(行為の制限)

第3条 農村公園において、煮炊き等で火気を使用する行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(行為の禁止)

第4条 農村公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、前条の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 農村公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物、土石の類を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。

(7) たき火をし、火気を持ち遊び、その他危険な遊びをし、又は公衆の利用に支障ある行為をすること。

(8) 農村公園をその用途外に使用すること。

(委任)

第5条 農村公園の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

蔵王町農村公園条例

平成30年6月14日 条例第29号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成30年6月14日 条例第29号