○蔵王町農村公園条例
平成30年6月14日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農村公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農村地域の生活環境の改善を図り、もって地域住民の健康と福祉の増進に資するため、農村公園を設置する。
2 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北部地区農村公園 | 蔵王町大字小村崎字戸ノ内134番地 |
(行為の制限)
第3条 農村公園において、煮炊き等で火気を使用する行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 農村公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物、土石の類を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。
(7) たき火をし、火気を持ち遊び、その他危険な遊びをし、又は公衆の利用に支障ある行為をすること。
(8) 農村公園をその用途外に使用すること。
(委任)
第5条 農村公園の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年7月1日から施行する。