○蔵王町職員の自家用車の公務使用に関する規程

平成29年4月27日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、自家用車を公務のために使用することについて、蔵王町公用自動車等使用規程(昭和54年蔵王町規程第4号。以下「使用規程」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、自家用車とは、使用規程第12条に規定する自家用自動車等で、職員又は職員と生計を一にする親族が所有するもの(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し所有権が留保されているものを含む。)をいう。

(使用の承認)

第3条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、その都度、事前に自家用自動車等使用簿(別記様式)により安全運転管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による承認は、使用規程第12条第1項各号の条件を満たし、かつ、次の各号に該当する自家用車に限り行うことができる。

(1) 対人賠償無制限かつ対物賠償5百万円以上の任意保険契約が締結されていること。

(2) 任意保険の対象者に、当該自家用車を運転しようする職員が含まれていること。

3 安全運転管理者は、承認しようとする自家用車が前項に規定する要件を具備しているかどうかを、その都度確認しなければならない。

(使用承認の制限)

第4条 安全運転管理者は、前条の規定にかかわらず、自家用車の使用を申請した職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その使用を承認をすることができない。

(1) 運転免許を受けてから1年を経過していないこと。

(2) 過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反して運転免許の取消し若しくは停止の処分を受け、又は交通事故に係る刑罰に処せられていること。

(3) 傷病、過労、睡眠不足等により自家用車の運転に不適当な状態であること。

(職員の義務)

第5条 第3条の規定により自家用車を公務に使用することを承認された職員は、次の各号に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。

(1) 道路交通法その他の道路交通に関する法令の規定を遵守すること。

(2) 心身の状態がすぐれないときは、運転を取りやめること。

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すこと。

(事故処理等)

第6条 職員が、第3条の規定に基づく承認(以下「承認」という。)を受けて自家用車を使用中に事故を起こした場合は、所属長及び安全運転管理者に報告し、当事者間で保険の範囲内で事故処理を行う。ただし、次条の規定により、町が賠償責任を負う場合は、公用車の使用中に事故を起こした場合と同様に取り扱う。

(損害賠償等)

第7条 職員が、承認を受けて自家用車を使用中に起こした事故により第三者に損害を与えた場合の損害賠償は、当該自家用車に係る保険で措置するものとし、これによってなお賠償すべき責めがあるときは、町が負担するものとする。

2 前項の規定により町が損害賠償を負担した場合において、職員に故意又は重大な過失があったときは、町は、当該職員に対し求償権を有するものとする。

3 町は、第1項の規定により負担する費用以外の一切の費用(保険会社の免責額、保険利用に伴う次回の保険料増加額及び自家用車の修理代等を含む。)は負担しない。

(承認を受けない自家用車の公務使用)

第8条 職員が承認を受けずに自家用車を公務に使用し、事故を起こした場合は、町はその責任を一切負わないものとする。

2 職員が承認を受けて自家用車を公務に使用した場合であっても、その経路、時間帯等が妥当と認められない場合にあっては、前項の規定に準じて取り扱うものとする。

(旅費の支給等)

第9条 職員が承認を受けて自家用車を公務に使用した場合の旅費は、当該職員が公用車を利用したものとして支給するものとする。同乗者についても同様とする。

2 公務のために承認を受けて自家用車を使用した職員には、別に定めるところにより燃料費を支給するものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成29年5月1日から施行する。

蔵王町職員の自家用車の公務使用に関する規程

平成29年4月27日 訓令第3号

(平成29年5月1日施行)