○蔵王町公用自動車等使用規程
昭和54年3月28日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、公用自動車等の使用管理について必要な事項を定め、もって交通事故の防止と事務の円滑な執行を図ることを目的とする。
(1) 公用自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、公有のものをいう。
(2) 所属長 公有自動車及び当該車庫の管理を命ぜられている課(所)長をいう。
(3) 安全運転管理者 所属長に属する課長補佐又はこれに相当する職にある者で自動車の安全な運転に必要な業務(自動車の装置の整備に関する業務を除く。)を行う者をいう。
(保管責任者)
第3条 公用自動車等及びその鍵の保管は、安全運転管理者が行うものとする。
2 安全運転管理者は、公用自動車等の保管状況を常に把握しておくとともに、その鍵の交付にあたっては、所属長の運転命令の有無を確認した後でなければこれを交付してはならない。
(取扱責任者)
第4条 公用自動車等の整備点検等の業務を行わせるため、公用自動車1台ごとに取扱責任者を置く。
2 前項の取扱責任者は、運転を本来の職務とする職員が配置されている公用自動車等にあっては当該職員を、その他のものにあっては当該公用自動車等を使用する職員を直接指揮監督する立場にある職員のうちから所属長が指定する者をもって充てる。
3 取扱責任者は、安全運転管理者の命を受けて、次の業務を行うものとする。
(1) 公用自動車等の整備点検
(2) 公用自動車等の清掃又はその確認
(3) 公用自動車等の保管状態の確認
(4) その他公用自動車等の整備又は保管上必要な事項
(使用の範囲)
第5条 公用自動車の使用は、次に掲げる場合に限るものとする。
(1) 事務、事業の定期、定例的な執行を行う場合
(2) 所属長において、当該公用自動車等の使用が用務地、用務の内容又は所要時間等からみて明らかに経済的かつ効率的と認めた場合
(3) その他所属長が特に必要と認めた場合
(使用の手続)
第6条 公用自動車等は、所属長の運転命令によらなければ使用(職員が自ら運転することをいう。)してはならない。
2 所属長は、所属職員に公用自動車等の運転を命ずるときは、あらかじめ安全運転管理者の意見を聞かなければならない。
3 前項の規定により意見を求められた安全運転管理者は、直ちに当該職員の健康状態及び運転技術並びに当該公用自動車等の整備状況等について調査し、所属長が運転を命ずる際に参考となる事項を報告するものとする。
(運転職員の義務)
第7条 公用自動車等の運転を命ぜられた職員(以下「運転職員」という。)は、法令の規定を遵守し、公用自動車等の安全な運転に努めなければならない。
2 運転職員は、公用自動車等の運転中に、当該公用自動車等について交通事故等が生じたときは、直ちに法令の規定による措置をとるとともに、すみやかにその状況を所属長に報告しなければならない。
(使用の制限)
第8条 所属長は、新規採用職員に対して、採用後6か月間は、公用自動車等の運転をさせてはならない。ただし、業務上特に必要があると認められる場合において、所属長は、当該職員の運転技量等を勘案した上で運転を行わせることができる。
2 所属長は、臨時又は非常勤の職員(運転業務を目的として雇用された者を除く。)に対しては、公用自動車等の運転を命じてはならない。ただし、所属長は、公務上必要と認めた場合には、総務課長の承認を受け、公用自動車等の運転を命じることができるものとする。
(公用自動車等使用簿)
第9条 所属長は、公用自動車等の使用状況等を明らかにするため、公用自動車等使用簿(別記様式)を備え、公用自動車等の運転を命ずる都度、次の事項を整理しておくものとする。
(1) 使用に供する自動車等
(2) 使用者の職、氏名
(3) 用務地及び経路
(4) 使用年月日及び所要時間
(5) 用務の内容
(6) 同乗者の職、氏名
(7) その他必要な事項
(行先等の変更)
第10条 運転職員は、その命ぜられた行先及び経路等を変更してはならない。ただし、事情変更又は交通事情等でやむを得ない事由が生じたときは、この限りでない。
2 前項のただし書の規定により行先等を変更したときは、使用終了後、直ちに所属長にその旨を報告しなければならない。
(使用後の措置)
第11条 運転職員は、公用自動車等の使用を終了したときは、直ちに当該公用自動車等を清掃し、所定の場所に格納するとともに、その旨を安全運転管理者及び取扱責任者を経由して所属長に報告し、鍵は安全運転管理者に返納しなければならない。
(自家用自動車等の使用)
第12条 職員が、自家用自動車等(道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で町が所有するもの以外のものをいう。)を公務に使用できる場合は、緊急の公務が発生した場合又は職務の遂行に特に必要と認める場合で、次の各号の条件を満たす場合に限るものとする。
(1) 職員の申出によるものであること。
(2) 職員自らが運転し、自己の本来の職務を遂行する目的があること。
(3) 使用する自家用自動車等が適正に点検整備されていること。
(4) 運転者の健康状態、技能、経験等から見て安全の確保に不安がないこと。
(5) 1日の走行キロ数が概ね150キロメートルを超えないこと。
(6) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する強制保険のほかに任意保険に加入していること。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、公用自動車等の使用管理に関して必要な事項は、所属長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
(規則等の廃止)
2 貨物自動車管理規則(昭和33年蔵王町規則第17号)、蔵王町乗用車管理規則(昭和39年蔵王町規則第25号)及び蔵王町マイクロバス管理規則(昭和53年蔵王町規則第1号)は、廃止する。
附則(平成15年規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。