○蔵王町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成28年12月16日
農委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第19条及び蔵王町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年蔵王町条例第27号)に基づき、蔵王町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の推薦及び募集並びに選任の手続等について、法令に規定するもののほか必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会は、法第9条第1項の規定に基づき、次に掲げる方法により推進委員候補者を募集する。
(1) 蔵王町行政区に関する規則(昭和47年蔵王町規則第7号)第2条に規定する行政区からの推薦
(2) 農業者、農業者が組織する団体等からの推薦
(3) 一般募集
(担当地区及び募集定員)
第3条 推進委員が担当する地区及び各地区における推薦及び募集定員は、次のとおりとする。
地区名 | 地区の詳細(行政区) | 募集定員 |
円田地区 | 円田入区、円田表区、円田中区、塩沢区、北境区、東根区 | 3人 |
平沢地区 | 平沢区、新町区、山の入区、小村崎区 | 2人 |
永野地区 | 曲竹北区、曲竹南区、矢附区、永野区、永野西区 | 3人 |
宮地区 | 宮区、沢内区、宮司区、向山区 | 3人 |
遠刈田地区 | 遠刈田区、北山区、小妻坂区、七日原区 | 2人 |
(推薦及び募集の資格)
第4条 推進委員として推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、推進委員委嘱予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 蔵王町に住所を有する者(ただし、特別な事情がある場合はこの限りでない。)
(2) 蔵王町が設置する他の附属機関等の委員でない者
(3) 蔵王町の職員でない者
(募集手続等)
第6条 農業委員会は、第2条に規定する推薦及び募集にあたっては、次の方法により周知に努めるものとする。
(1) 蔵王町公告式条例(昭和30年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場(以下「掲示場」という。)への掲示
(2) 広報紙及びホームページへの掲載
(3) その他町長が必要と認める方法
(推薦・募集の公表等)
第7条 農業委員会は、推進委員の推薦及び募集の期間、その他推薦及び応募に関し必要な事項を告示するものとする。
2 推進委員の推薦及び募集の期間は、告示の日から起算して28日間とする。
3 農業委員会は、推進委員の推薦及び募集期間の中間並びに期間終了後、遅延なく推薦を受けた者及び募集に応募した者の氏名、職業、年齢等の状況を蔵王町のホームページ及び掲示場等に掲示して公表するものとする。
(候補者の評価)
第8条 第5条及び第6条の規定に基づき推薦を受けた者又は募集に応募した者(以下「候補者」という)について、農業委員会は、蔵王町農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者評価委員会設置要綱に基づき蔵王町農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に候補者の評価に関する意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、候補者を評価したうえで農業委員会に意見を報告するものとする。
(推進委員の委嘱)
第9条 農業委員会は、評価委員会の意見の報告を受け、候補者の中から推進委員に委嘱する予定の者を決定のうえ、推薦及び応募した者に選任結果を通知するとともに、推進委員を委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第10条 農業委員会は、推進委員について、解職、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に準じて、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
(推進委員の任期)
第11条 推進委員の任期は、農業委員の任期満了の日までとする。
2 推進委員は、その任期満了後も後任の推進委員が就任するまでは、なおその職務を行う。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。