○蔵王町農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者評価委員会設置要綱

平成28年12月16日

農委要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農令第23号)第11条第3項の規定に基づき、蔵王町農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農地利用最適化推進委員の候補者(以下「候補者」という。)の評価を行うため、評価委員会を置く。

(任務)

第3条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。

(1) 農業委員会の求めにより候補者の評価を行い、その結果を意見として農業委員会に報告すること。

(2) 候補者の評価にあたり、推薦又は募集に応募した各候補者の活動履歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。

(組織)

第4条 評価委員会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織し、農業委員会会長(以下「会長」という。)が任命する。

(1) 農業に関し、識見を有する学識経験者1名

(2) 副町長

(3) 総務課長

(4) 農林観光課長

(5) 農業委員会事務局長

(委員長及び副委員長)

第5条 評価委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長は、副町長とし、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(評価委員会)

第6条 評価委員会は、農業委員会の求めにより委員長が招集する。

(議長)

第7条 評価委員会の議長は、委員長が当たる。

(決定行為)

第8条 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した委員の過半数をもって行う。

(秘密保持)

第9条 委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において行う。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、会長が農業委員会総会に諮って別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

蔵王町農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者評価委員会設置要綱

平成28年12月16日 農業委員会要綱第2号

(平成28年12月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月16日 農業委員会要綱第2号