○蔵王町企業職員の旅費に関する規程

平成28年3月18日

規程第4号

(趣旨)

第1条 公務のため旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(以下「職員」という。)等に対し支給する旅費に関し、必要な事項をこの規程で定める。

2 職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては他の法令に特別の定めのあるものを除き、この規程の定めるところによる。

(準用規定)

第2条 職員に対する旅費の支給は、この規程に定めのあるものを除き、蔵王町職員等の旅費支給に関する条例(昭和30年蔵王町条例第12号)を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

蔵王町企業職員の旅費に関する規程

平成28年3月18日 規程第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成28年3月18日 規程第4号
令和2年3月19日 規程第3号