○蔵王町地域密着型サービス事業者等指導要綱

平成28年3月18日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者(以下「事業者等」という。)に対して、介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービスの内容並びに介護給付等に係る費用の請求に関する指導について、基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導方法)

第2条 指導の形態は、次のとおりとする。

(1) 集団指導 事業者等の関係者を一定の場所に集め、講習その他の方法により行う。

(2) 実地指導 町が単独で行う指導(以下「一般指導」という。)又は厚生労働省、宮城県若しくは他の市町村と合同で行う指導(以下「合同指導」という。)により、関係書類の閲覧、関係者に対する質問等を事業者等の事業所において行う。

(事業者等の選定)

第3条 指導は全ての事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から選定については一定の計画に基づいて実施する。

(1) 集団指導の選定 集団指導については、原則全ての事業者等を対象とする。

(2) 実地指導の選定 一般指導は、毎年度、国の示す指導重点事項又は、特に一般指導を要すると認められる事業者等に対し行うものとし、合同指導は、一般指導の対象としたサービス事業者等の中から選定するものとする。

(指導の通知)

第4条 指導の対象となる事業者等を決定したときは、集団指導にあっては集団指導実施通知書(様式第1号)により、実地指導にあっては実地指導実施通知書(様式第2号)により当該事業者等に通知する。

(実地指導後の通知等)

第5条 実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には、当該事業者等に対して、実地指導結果通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。

2 前項の規定により通知を行った場合は、事業者等に対し、改善状況報告書(様式第4号)により、改善状況について、報告を求めるものとする。

(指導体制)

第6条 指導の体制は、2名以上の班を編成し、法、政省令及び解釈通知等の事項について十分な知識を有する者をもって構成するものとする。

(関係機関との連携)

第7条 指導にあたっては、厚生労働省、宮城県、宮城県国民健康保険団体連合会、関係市町村その他の機関と緊密に連携を図るとともに、その実施状況、実施結果その他必要な情報を提供する。

(監査への変更)

第8条 実地指導中に次のいずれかに該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ぐに蔵王町地域密着型サービス事業者等監査要綱(平成28年蔵王町要綱第8号)に定めるところにより監査を行うことができる。

(1) 著しい指定基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 介護報酬請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正請求と認められる場合

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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蔵王町地域密着型サービス事業者等指導要綱

平成28年3月18日 要綱第7号

(令和4年9月6日施行)