○蔵王町立学校教職員安全衛生管理規程
平成28年2月18日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、その他の法令に定めがあるもののほか、蔵王町立学校の設置に関する条例(昭和39年蔵王町条例第91号)に規定する小学校及び中学校(以下「学校」という。)に勤務する教職員(以下「教職員」という。)の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会等の責務)
第2条 蔵王町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び学校長は、快適な職場環境の実現を通じて、教職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(衛生推進者)
第4条 学校に、法第12条の2の規定により衛生推進者を置く。
2 学校長は、当該学校に所属する教頭及び養護教諭の職にある者をもって、衛生推進者に選任する。
3 衛生推進者は、法第10条第1項に定める業務を行う。
(改善等の措置)
第5条 衛生推進者は、前条の規定による業務において改善等の措置を講じる必要がある場合は、学校長に対し、必要な処理を行うよう申入れすることができる。
2 学校長は、前項の規定により衛生推進者から改善等の措置の申入れを受理した場合は、速やかにその処理に努めなければならない。
(健康診断の実施)
第6条 教育委員会は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第15条の規定に基づき、毎年1回すべての教職員に対し健康診断を行う。
2 定期健康診断の検査項目は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第44条の規定による。
(受診義務)
第7条 教職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師又は医療機関による健康診断を受け、その結果を証明する書面を学校長を経由し、教育委員会に提出したときは、この限りでない。
(健康診断の結果報告)
第9条 教育委員会は、第6条に定めた健康診断を行ったときは、学校長を通じ教職員に通知するものとする。
(秘密の保持)
第10条 教職員の健康管理業務に現に従事する者又は従事した者は、その職務上知り得た教職員の秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。