○蔵王町特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成27年12月18日

規則第25号

蔵王町特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成9年9月24日規則第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、蔵王町特定公共賃貸住宅条例(平成9年蔵王町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申込者の資格)

第2条 条例第4条に規定する所得の基準は、所得が入居の申込みをする日において15万8千円以上48万7千円以下であることとする。

2 条例第4条第2号に規定する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第8条第1項第1号又は第2号に規定する災害により住宅を失った者

(2) 不良住宅の撤去により住宅を失った者

(3) 公営住宅法第2条第11号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却により住宅を失った者

(4) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第29条の規定に基づく住宅街区整備事業の施行に伴う住宅の除却により住宅を失った者

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共賃貸住宅の施行に伴う住宅の除却により住宅を失った者

(6) 前各号に掲げる者に準ずる者であって、町長が入居させることが適当であると認めるもの

3 条例第4条第3号に規定する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第4条の7の規定により同居親族がない場合でも公営住宅に入居できることとされた者(同条第5号に掲げる者を除く。)

(2) 前号に掲げる者に準ずる者であって、町長が入居させることが適当であると認めるもの

(入居申込書等)

第3条 条例第7条第1項の規定による特定公共賃貸住宅の入居の申込みは、特定公共賃貸住宅入居申込書兼同居承認書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 給与所得者にあっては、勤務先証明書(様式第2号)

(2) 婚姻の予約者がある者にあっては、婚姻予約確認書(様式第3号)

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、条例第7条第1項の規定による特定公共賃貸住宅の入居の申込みがあった場合は、当該申込みを行った者の所得について審査し、決定するものとする。

(入居予定者等決定通知)

第4条 条例第7条第6項に規定する入居予定者の決定の通知は特定公共賃貸住宅入居予定者決定通知書(様式第4号)により、同項の規定による入居補欠者の決定の通知は特定公共賃貸住宅入居補欠者決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(優先的入居の要件等)

第5条 条例第8条に規定する特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 同居親族に18歳未満の者が3人以上いる者

(2) 配偶者のない女子であって、現に20歳未満の者を扶養しているもの

(3) 公営住宅法第21条の3第1項の規定により公営住宅の明渡しを請求されたもの。

(4) 前3号に掲げる者に準ずる者であって、町長が特に居住の安定を図る必要があると認めるもの。

2 条例第8条の規定によりあらかじめ優先的に入居を決定することができる戸数(以下「優先入居戸数」という。)を定めて条例第5条の公募を行ったときは、当該公募に係る優先入居戸数について入居の申込みを行った前項各号に掲げる者については、当該優先入居戸数について入居予定者又は入居補欠者として決定するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、同項に定めるところにより入居予定者又は入居補欠者として決定されない者があるときは、当該入居予定者又は入居補欠者として決定されない者については、優先入居戸数と同時に募集がなされた特定公共賃貸住宅の当該優先入居戸数以外の戸数について入居予定者又は入居補欠者として決定することができる。

(入居の手続き)

第6条 条例第9条第1項第1号における手続きは、特定公共賃貸住宅入居請書(様式第6号)により行うものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑証明書を添付しなければならない。

(連帯保証人)

第7条 条例第9条第1項第1号の連帯保証人の要件は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 町の区域内に住所を有する者であること。

(2) 独立の生計を営む者であること。

(3) 家賃その他の入居者の特定公共賃貸住宅に係る債務を保証する能力を有する者であること。

2 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、連帯保証人が前項各号に掲げる要件を欠いたとき(連帯保証人の弁済が極度額に達したときを含む。)若しくは連帯保証人の変更を要するとき又は町長から連帯保証人の変更を求められたときは、新たに同項各号に掲げる要件を満たす連帯保証人を定め、特定公共賃貸住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第7号)に新たな連帯保証人の連署する特定公共賃貸住宅入居請書(様式第6号)及び印鑑証明書を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

3 入居者は、連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

4 町長は、第2項の規定により承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対し書面により通知するものとする。

(入居の許可等の通知)

第8条 条例第9条第2項の規定により入居の許可及び入居可能日の通知は、特定公共賃貸住宅入居許可兼同居承認書(様式第8号)により行うものとする。

(入居届等)

第9条 条例第9条第2項の規定により入居を許可された者が特定公共賃貸住宅に入居したときは、入居した日から15日以内に特定公共賃貸住宅入居(同居)(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 入居者は、その氏名に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(入居者負担額)

第10条 条例第11条第1項に規定する家賃の減額の方法及び入居者負担額は、住戸専用面積、第3条第2項又は第21条第3項の規定により町長が決定した所得等を基準として別表に定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、入居者の所得が増加し、別表の所得区分について現に入居者が属している所得区分からより多額の所得区分に移行する場合にあっては、町長は、別に定めるところにより移行前の所得区分による入居者負担額と移行後の所得区分による入居者負担額の差額に相当する額の範囲内で入居者負担額を減額することができる。

3 条例第11条第2項の規定による通知は、書面により行うものとする。

(家賃の額の端数計算)

第11条 条例第12条第3項の規定により日割計算する家賃の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(敷金の返還)

第12条 条例第13条第2項の規定による敷金の返還を受けようとする者は、明渡しの検査を受けた後、速やかに敷金返還請求書(様式第10号)を町長に提出するものとする。

(長期不使用の届出)

第13条 条例第17条の規定による届出は、特定公共賃貸住宅長期不使用届(様式第11号)により行うものとする。

(用途変更の承認)

第14条 条例第20条ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、特定公共賃貸住宅用途変更承認申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第20条ただし書の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。

(増改築等の承認)

第15条 条例第21条ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、特定公共賃貸住宅増改築等承認申請書(様式第13号)に増改築等に関する図面その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第21条ただし書の規定により承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。

(同居の承認等)

第16条 条例第22条の規定による承認を受けようとする入居者は、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。ただし、条例第7条第1項に規定する入居の申込みをする場合であって、同時に条例第22条の規定による承認を受けようとするときは、特定公共賃貸住宅入居申込書兼同居承認申請書(様式第1号)第3条第1項各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、条例第22条の規定により承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。

3 町長は、入居者が同居させようとする者が同居することにより入居者に係る所得が60万1千円を越える場合は条例第22条の規定による承認をすることができない。

4 入居者は、同居親族の氏名に変更があったとき又は同居親族が同居しなくなったときは、7日以内に特定公共賃貸住宅同居親族異動届(様式第15号)を町長に届け出なければならない。

(同居親族の同居日の制限等)

第17条 入居者は、条例第22条の規定による承認を受けた場合において、その親族が婚姻の予約者以外の者であるときは当該承認を受けた日から7日以内に、その親族が婚姻の予約者であるときは当該承認を受けた日から3月以内に、その親族を同居させなければならない。

2 入居者は、条例第22条の規定による承認を受けた親族が同居したときは、その同居の日から15日以内に特定公共賃貸住宅入居(同居)(様式第9号)を町長に届け出なければならない。

(入居承継の承認)

第18条 条例第23条の規定による承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第16号)条例第9条第1項第1号に規定する請書、及び連帯保証人の印鑑証明書を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第23条の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った者に対し特定公共賃貸住宅入居承継承認書(様式第17号)を交付するものとする。

(明渡しの届出)

第19条 条例第24条の規定による届出は、特定公共賃貸住宅明渡届(様式第18号)により行うものとする。

(住宅管理補助員)

第20条 町長は、条例第26条の規定により、特定公共賃貸住宅に住宅管理補助員を置く。

2 住宅管理補助員は、入居者のうちから町長が委嘱する。

3 住宅管理補助員の任期は、1年とする。

4 町長は住宅管理補助員が次の各号のいずれかに該当するときは、住宅管理補助員の委嘱を解くことができる。

(1) 特定公共賃貸住宅から退去したとき。

(2) 辞任の申出があり、やむを得ないと認めたとき。

(3) 病気等により任務の遂行に支障があると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が相当の理由があると認めたとき。

5 住宅管理補助員の職務は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 特定公共賃貸住宅に係る入居及び明渡しの際のかぎの授受並びに空き家のかぎの保管

(2) 特定公共賃貸住宅に係る各種届出用紙、文書等の配布及び保管

(3) 前2号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に関し町長が必要と認める事項

(所得の報告)

第21条 条例第27条第1項の規定による報告は、毎年7月31日までに特定公共賃貸住宅入居者所得報告書(様式第19号)を提出しなければならない。

2 入居者は、決定済所得(第3条第2項又は次項の規定により決定された所得をいう。以下同じ。)に変動があったときは、所得更生請求書(様式第20号)を提出して町長に決定済所得の更生の請求をすることができる。

3 町長は、条例第27条第1項の規定による報告又は前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査の上、所得を決定し、その旨を書面により当該報告又は当該請求を行った入居者に通知するものとする。

(立入検査証票)

第22条 条例第28条第3項に規定する身分を示す証票は、特定公共賃貸住宅検査員証(様式第21号)とする。

(過料等の納入方法)

第23条 条例第25条第2項に規定する額及び条例第30条に規定する過料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(職員に対する徴収事務の委任)

第24条 町長は、条例第12条第1項に規定する家賃、条例第13条第1項に規定する敷金、条例第25条第2項に規定する額及び条例第30条に規定する過料の徴収に関する権限の一部を、その指定する町の職員(以下「徴収職員」という。)に委任することができる。

2 町長は、前項の事務を委任する場合においては、その事務の内容及び期間を定めてこれを行うものとする。

3 町長は、徴収職員に対し、その身分を証する特定公共賃貸住宅収入徴収職員証(様式第22号)を交付する。

4 徴収職員は、特定公共賃貸住宅収入徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(自治会の運営)

第25条 町長は、条例第15条第1項第4号から第6号に係る入居者の費用負担義務の生じる特定公共賃貸住宅について、団地内の自治会費をもって運営することを認める。

2 団地内の自治会には、会長、庶務、会計等を置くものとする。

3 町長は、自治会からの報告を参考として迷惑行為等の判断を行う。

4 町長は、自治会の運営状況に応じて助成することができる。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の蔵王町特定公共賃貸住宅条例施行規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

住宅名

所在地

住戸専用面積(m2)

所得区分(円)

183,250未満

183,250以上208,500未満

208,500以上233,750未満

233,750以上259,000未満

259,000以上281,750未満

281,750以上304,500未満

304,500以上327,250未満

327,250以上350,000未満

350,000以上

入居者負担額(円)

町営井戸井特定公共賃貸住宅

宮字井戸井118番地

40.1625

27,000

29,000

31,000

33,000

35,000

37,000

39,000

41,000

43,000

81.235

40,000

42,800

45,600

48,400

51,200

54,000

56,800

59,600

63,000

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

蔵王町特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成27年12月18日 規則第25号

(令和4年9月6日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
平成27年12月18日 規則第25号
令和元年6月21日 規則第19号
令和2年3月19日 規則第11号
令和4年9月6日 規則第12号