○蔵王町公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成27年12月18日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、蔵王町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成27年蔵王町条例第35号。以下「条例」という。)第2条第1項第6条及び第7条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、別表に掲げるものとする。

(派遣職員の職務復帰時における昇格の取扱い)

第3条 任命権者は、条例第4条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上特に必要と認められるときは、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年蔵王町規則第11号。以下「規則」という。)第19条の規定にかかわらず、町長の承認を得て、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

(派遣職員の職務復帰時における昇給の取扱い)

第4条 任命権者は、派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該派遣職員に係る派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(規則第32条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

2 任命権者は、派遣職員が職務に復帰した場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、その者の号俸を調整することができる。

(派遣職員に関する報告)

第5条 条例第7条の規定による派遣職員に関する報告は、毎年度の派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後当該年度内の職務に復帰した職員の復帰後の処遇の状況等に係る報告書を翌年度の5月末日までに町長に提出することにより行うものとする。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

事務所の所在地

公立大学法人宮城大学

宮城県黒川郡大和町

宮城県町村議会議長会

宮城県仙台市青葉区

蔵王町公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成27年12月18日 規則第24号

(令和2年4月1日施行)