○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和48年7月1日
規則第11号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別職務分類(第3条)
第3章 級別資格基準(第4条~第9条)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸(第10条~第18条)
第5章 昇格及び降格(第19条~第23条)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第24条~第27条)
第7章 削除
第8章 昇給(第32条~第40条)
第9章 特別の場合における号俸の決定(第41条~第43条)
第10章 雑則(第44条~第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、蔵王町職員の給与に関する条例(昭和32年蔵王町条例第55号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 給与条例第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか一の給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 町長が職員を採用するために行う競争試験をいう。
(9) 上級 職員採用上級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(10) 中級 職員採用中級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(11) 初級 職員採用初級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
第2章 級別職務分類
(級別職務分類)
第3条 給与条例第4条第3項に規定する職務の級の分類については、同条例別表第3に定めるもののほか、別表第1に定める級別職務分類表に定めるとおりとする。
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2の(1)から(4)までに定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は、当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は、当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分は、その他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて他の地方公共団体の職員、国家公務員その他町長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者
3 級別資格基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、正規の試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
4 級別資格基準表の学歴免許等の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
5 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当って用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当って用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の取扱いの特例)
第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸
(新たに職員となった者の職務の級)
第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(新たに職員となった者の号俸)
第11条 新たに職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは、当該号俸とし、当該職務の級の号俸が同表に定められていないときは、同表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第22条第1項又は第23条第1項の規定により得られる号俸とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めがない者又はその者に適用される同表の職種欄の区分に対応する学歴免許欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号俸は、その者の属する職務の級の最低の号俸とする。
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものについては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって同欄の号俸とする。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号俸)
第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第11条第1項の規定による号俸(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号、第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第7の2に定める職員昇給号俸数表のC欄に掲げる号俸数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(町長の定める者にあっては、当該号俸の数に3を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号俸とする号俸)とすることができる。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号俸)
第15条 前2条の規定による号俸がその者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもってその者の号俸とすることができる。
(1) 他の地方公共団体の職員
(2) 国家公務員
(3) 町長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある教授、助教授、研究員、医師等の職に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級(同表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合で町長の定めるときに限り、上位の職務の級)に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在職年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員について行うことができない。ただし、職務の特殊性によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、町長の定めるところによるときは、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第21条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は重度障害の状態となった場合は、第19条の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、昇格させることができる。
(昇格の場合の号俸)
第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、町長の定める号俸とする。
(降格の場合の号俸)
第23条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第24条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもってそれぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第26条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
第7章 削除
第28条から第31条 削除
第8章 昇給
(昇給日及び評価終了日)
第32条 給与条例第5条第5項の規則で定める日は、第36条又は第37条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前において規則で定める日は、昇給日前1年間における9月30日(以下「評価終了日」という。)とする。
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
第32条の2 給与条例第5条第5項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他町長が定める事由とする。
(勤務成績の証明)
第33条 給与条例第5条第5項の規定による昇給(第36条又は第37条に定めるところにより行うものを除く。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にあるものの証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
2 評価終了日以前1年間において、懲戒処分を受けた職員及び第32条の2に規定する事由に該当した職員並びに給与条例第5条第5項後段の適用を受けることとなった職員については、前項第4号又は第5号に定める昇給区分に決定するものとする。
4 職員が他の地方公共団体等に派遣されていたこと等の事情により、蔵王町職員の人事評価実施規程(平成27年蔵王町訓令第5号。以下「人事評価実施規程」という。)第7条第1項に定める評価項目ごとの点数の全部又は一部がない場合には、第1項の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。
(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
(3) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第2項の規定により第1項第4号に定める昇給区分に決定される職員に該当する職員を含む。)であり、かつ、人事評価実施規程第9条第3項に規定する総合評価の評語がDである職員) E
7 各任命権者において、前6項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、町長の定める割合におおむね合致していなければならない。
8 給与条例第5条第6項の規定による昇給の号俸数は、昇給区分に応じて別表第7の2に定める職員昇給号俸数表に定める号俸数とする。
9 前年の昇給日後に新たに職員となった職員又は同日後に第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第41条の規定により号俸を決定された者の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(町長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号俸数を超えない範囲内で、町長の定める号俸数)とする。
10 前2項の規定による号俸数が0となる職員は、昇給しない。
(昇給号俸数の抑制に係る年齢の特例)
第35条 給与条例第5条第7項の規則で定める職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。
(研修、表彰等による昇給)
第36条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設においてきわめて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第37条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、給与条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
第38条 この章の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には適用しない。
第39条及び第40条 削除
第9章 特別の場合における号俸の決定
(復職時における号俸の調整)
第42条 休職にされ、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等調整換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(給料の訂正)
第43条 職員の給料の決定に誤りがあり、各任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正(昇給期間の短縮を含む。)を将来に向かって行うことができる。
第10章 雑則
(町長の承認を得て定める基準等についての暫定措置)
第44条 第17条若しくは第25条第1項第2号(第27条において準用する場合を含む。)に規定する町長の承認を得て定めることとされている基準又は級別資格基準表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号俸又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に町長の承認を得て行うものとする。
(報告)
第44条の2 町長は、この規則で別に定めるもののほか、必要があると認めるときは、任命権者に対し、職員の職務の級及び号俸の決定等に係る事項について報告を求めることができる。
(この規則により難い場合の措置)
第45条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(委任)
第46条 この規則の実施について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
(経過規定)
2 この規則の施行前に行われた初任給、昇格、昇給等の手続等は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(昭和50年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第6号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第12号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第7号)
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和60年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年蔵王町条例第34号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)、改正後の規則第10条第1項第1号に掲げる職務の級及び同号に掲げる職務の級(一の給料表について同号に職務が2掲げられている場合にあっては、そのうち下位の職務の級)の直近下位の職務の級以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
3 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級の1年以上」とあるのは、「蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年蔵王町条例第34号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められる職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められる職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあっては、2年)」とする。
4 改正条例による改正後の給与条例及び改正後の規則により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第22条の規定を適用する。
附則(昭和61年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 蔵王町職員の勤務時間及び休日有給休暇に関する条例(昭和63年蔵王町条例第23号。以下「改正条例」という。)による改正前の蔵王町職員の勤務時間及び休日有給休暇に関する条例(昭和30年蔵王町条例第8号)附則第3項から第5項までの規定又は改正条例附則第3項の規定により指定された勤務を要しない時間は、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第32条第2項第2号及び第36条第5号に規定する勤務を要しない時間に含まれるものとする。
附則(平成2年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 蔵王町職員の勤務時間及び休日有給休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成元年蔵王町条例第43号)による改正前の蔵王町職員の勤務時間及び休日有給休暇に関する条例(昭和30年蔵王町条例第8号)附則第3項から第7項までの規定又は蔵王町職員の勤務時間及び休日有給休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年蔵王町条例第23号)附則第2項及び第3項の規定による勤務を要しない時間の指定は、平成2年4月1日以降の最初の昇給期間の算定におけるこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第32条第2項に規定する次の各号に定める事由に含まれるものとする。
3 平成2年4月1日以後1年間において行う第35条第1項の規定に基づく特別昇給に係る勤務をしなかった日の算定における改正後の第36条第5項の規定の適用については、同号中「休日」とあるのは、「休日、蔵王町職員の勤務時間及び休日有給休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成元年蔵王町条例第43号)による改正前の蔵王町職員の勤務時間及び休日有給休暇に関する条例(昭和30年蔵王町条例第8号)附則第3項から第7項までの規定又は蔵王町職員の勤務時間及び休日有給休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年蔵王町条例第23号)附則第2項及び第3項の規定による勤務を要しない時間の指定」とする。
附則(平成2年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第32条第2項第1号、同条第3号及び別表第8の改正規定並びに附則第6項及び第7項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の規則第32条第2項第1号及び同項第3号の規定は、同各号の改正規定の施行の日以後の休暇等の期間について適用し、同日前の休暇等の期間については、なお従前の例による。
4 改正後の規則別表第8の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第20号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成4年3月27日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第22条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号俸等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号俸等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第22条第1項の規定の適用を受けた職員及び長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第22条及び第29条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第22条及び第29条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇給の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第22条及び第29条の規定)を適用するものとする。
4 給与条例第5条第9項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第22条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級から昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号俸が改正前の規則第22条の規定を適用したものとした場合に得られる号俸の1号俸上位の号俸となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第22条の2の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第22条又は第29条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号俸及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第22条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第11条第1項  | 第22条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで  | 第22条第2項第1号から第3号までの規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年蔵王町規則第12号。以下「平成4年改正規則」という。)附則第2項  | 
第22条第3項  | 前2項  | 前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項  | 
第22条第4項  | 前3項  | 前2項の規定及び平成4年改正規則附則第2項  | 
第22条第5項  | 前各項の規定による  | 前3項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定による  | 
前各項の規定にかかわらず  | 前3項の規定及び平成4年改正規則附則第2項の規定にかかわらず  | |
第28条第2項  | 又は第42条  | 若しくは第42条の規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第9項  | 
前項の規定  | 前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定  | 
11 改正後の規則第28条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間この規定中「又は第42条」とあるのは「若しくは第42条の規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における同項の規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。
(委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員  | 経過期間  | 昇格後の号俸等  | 短縮期間  | 
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第28条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)  | 
  | 昇格後の職務の級の最低の号俸  | 0  | 
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第28条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)  | 9月以上のとき  | 昇格後の職務の級の最低の号俸  | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)  | 
9月未満のとき  | 昇格後の職務の級の最低の号俸  | 0  | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第28条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)  | 9月以上のとき  | 対応号俸(改正後の規則第22条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸  | 経過期間から9月を減じた期間  | 
9月未満のとき  | 対応号俸  | 経過期間に3月を加えた期間  | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第28条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)  | 9月以上のとき  | 対応号俸の2号俸上位の号俸  | 経過期間から9月を減じた期間  | 
9月未満のとき  | 対応号俸の1号俸上位の号俸  | 経過期間に3月を加えた期間  | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第28条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)  | 6月を超えるとき  | 対応号俸の1号俸上位の号俸  | 6月  | 
6月以下のとき  | 対応号俸の1号俸上位の号俸  | 3月  | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第28条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)  | 3月以上のとき  | 対応号俸の1号俸上位の号俸  | 6月  | 
3月未満のとき  | 対応号俸の1号俸上位の号俸  | 経過期間に3月を加えた期間  | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第28条適用外職員」という。)  | 
  | 対応号俸の1号俸上位の号俸  | 3月  | 
その他の職員  | 
  | あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額  | あらかじめ町長の承認を得て定める期間  | 
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
2 規則第32条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員  | 経過期間  | 昇格後の号俸等  | 短縮期間  | 
初号等職員  | 
  | 昇格後の職務の級の最低の号俸  | 0  | 
第1号職員  | 6月以上のとき  | 昇格後の職務の級の最低の号俸  | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)  | 
6月未満のとき  | 昇格後の職務の級の最低の号俸  | 0  | |
第2号職員  | 6月以上のとき  | 対応号俸の1号俸上位の号俸  | 経過期間から6月を減じた期間  | 
6月未満のとき  | 対応号俸  | 経過期間に6月を加えた期間  | |
第3号等職員  | 6月以上のとき  | 対応号俸の2号俸上位の号俸  | 経過期間から6月を減じた期間  | 
6月未満のとき  | 対応号俸の1号俸上位の号俸  | 経過期間に6月を加えた期間  | |
第5号職員  | 6月を超えるとき  | 対応号俸の1号俸上位の号俸  | 9月  | 
6月以下のとき  | 対応号俸の1号俸上位の号俸  | 6月  | |
第6号職員  | 3月以上のとき  | 対応号俸の1号俸上位の号俸  | 9月  | 
3月未満のとき  | 対応号俸の1号俸上位の号俸  | 経過期間に6月を加えた期間  | |
第28条適用外職員  | 
  | 対応号俸の1号俸上位の号俸  | 6月  | 
その他の職員  | 
  | あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額  | あらかじめ町長の承認を得て定める期間  | 
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員  | 経過期間  | 昇格後の号俸等  | 短縮期間  | 
初号等職員  | 
  | 昇格後の職務の級の最低の号俸  | 0  | 
第1号職員  | 3月以上のとき  | 昇格後の職務の級の最低の号俸  | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)  | 
3月未満のとき  | 昇格後の職務の級の最低の号俸  | 0  | |
第2号職員  | 3月以上のとき  | 対応号俸の1号俸上位の号俸  | 経過期間から3月を減じた期間  | 
3月未満のとき  | 対応号俸  | 経過期間に9月を加えた期間  | |
第3号等職員  | 3月以上のとき  | 対応号俸の2号俸上位の号俸  | 経過期間から3月を減じた期間  | 
3月未満のとき  | 対応号俸の1号俸上位の号俸  | 経過期間に9月を加えた期間  | |
第5号職員  | 6月を超えるとき  | 対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸)  | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月)  | 
6月以下のとき  | 対応号俸の1号俸上位の号俸  | 9月  | |
第6号職員  | 3月以上のとき  | 対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸)  | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月)  | 
3月未満のとき  | 対応号俸の1号俸上位の号俸  | 経過期間に9月を加えた期間  | |
第29条適用外職員  | 
  | 対応号俸の1号俸上位の号俸  | 9月  | 
その他の職員  | 
  | あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額  | あらかじめ町長の承認を得て定める期間  | 
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成4年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第12号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第16号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第14号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、この規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第12号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第19号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成11年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第15号)
(施行規則)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第26号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第24号)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第24号)附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第22条又は第23条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号俸の決定について蔵王町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「規則」という。)第13条から第15条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から規則第11条第1項の規定による号俸(規則第13条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号俸は、規則第13条から第15条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の10月1日以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における規則第32条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。
(平成19年1月1日における昇給の号俸数等)
6 平成19年1月1日において、職員を蔵王町職員の給与に関する条例(昭和32年蔵王町条例第55号。以下「給与条例」という。)第5条第6項の規定による昇給(規則第36条又は第37条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった者又は切替日後に規則第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第41条の規定により号俸を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(町長の定める職員にあっては、町長の定める号俸数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号俸数が零となる職員
(2) 給与条例第5条第7項の規定の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第5条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で各任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 職員の基準号俸数は、規則第33条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号俸以上(給与条例第5条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号俸以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号俸
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下
8 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第6項の規定による昇給の号俸数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月1日において職務の級を異にする異動又は規則第24条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
10 附則第7項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号俸数の合計は、各任命権者の職員定数等を考慮して任命権者ごとに町長の定める号俸数を超えてはならない。
(蔵王町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
11 初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成2年規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
12 初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成11年規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平成27年改正条例附則第3項の規則で定める職員)
2 蔵王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年蔵王町条例第1号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規則で定める職員は、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に次に掲げる期間(以下「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(規則第42条又は蔵王町職員の育児休業等に関する条例(平成4年蔵王町条例第5号)第8条の規定による号俸の調整をいう。次項において同じ。)をされたものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
(平成27年改正条例附則第4項の規定による給料の支給)
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた職員であって、その者の受ける給料月額が、切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成27年改正条例附則第4項の規定による給料として支給する。
(この規則により難い場合の措置)
4 平成27年改正条例附則第3項及び第4項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、別段の取扱いをすることができる。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸が、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(平成29年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第8の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸が、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(平成30年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸が、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(平成31年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸が、第1条の規定による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
4 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(令和4年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸が、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸が、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附則(令和6年規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第27号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(切替日における昇格した職員の号俸の特例)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格した職員については当該昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして規則第22条の規定を適用する。
別表第1(第3条関係)
級別職務分類表
(1) 行政職給料表級別職務分類表
職務の級  | 職務  | 
1級  | 主事、技師、社会教育主事、書記、保健師、保育士、保育教諭、児童厚生員、管理栄養士、栄養士、教諭、専門員又は農地主事(以下「主事等」という。)の職務  | 
2級  | 主事等の職務  | 
3級  | 係長、主査、技術主査(保健師、保育士、保育教諭、児童厚生員、管理栄養士、栄養士又は教諭)、農地主事又は社会教育主事の職務  | 
4級  | 主幹又は技術主幹の職務  | 
5級  | 副参事、課長補佐、技術補佐、事務長補佐、学校給食共同調理場所長、認定こども園長、認定こども園副園長、児童館長、子育て支援センター館長、幼稚園長、公民館副館長、文化会館副館長、図書館副館長、ほ場整備推進室次長、事務局次長、公有財産管理室長、徴収対策室長、ジオパーク推進室長、事務局長補佐、海洋センター所長、統括保健師、統括栄養士又は主任教諭の職務  | 
6級  | 参事、課長、事務局長、事務長、公民館長、文化会館長、図書館長、防災専門監、環境保全専門監、用地専門監、技術専門監又は統合中学校準備室長(以下「課長等」という。)の職務  | 
7級  | 課長等の職務のうち、町長が定める要件に該当するもの  | 
(2) 医療職給料表(1)級別職務分類表
職務の級  | 職務  | 
1級  | 医療業務を行う職務  | 
2級  | 相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務  | 
3級  | 高度の知識経験を必要とし困難な医療業務を行う職務  | 
4級  | 町立国保病院の副院長等の職務  | 
5級  | 町立国保病院の長の職務 きわめて高度の知識、経験を必要とする副院長等の職務  | 
(3) 医療職給料表(2)級別職務分類表
職務の級  | 職務  | 
1級  | 診療放射線技師、臨床検査技師又は栄養士の職務  | 
2級  | 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師又は栄養士の職務  | 
3級  | 主任薬剤師又は主任技師(診療放射線技師、臨床検査技師又は栄養士)の職務  | 
4級  | 主任薬剤師又は主任技師(診療放射線技師、臨床検査技師又は栄養士)の職務  | 
5級  | 薬局長又は技師長の職務  | 
6級  | 薬局長又は技師長の職務  | 
(4) 医療職給料表(3)級別職務分類表
職務の級  | 職務  | 
1級  | 准看護師の職務  | 
2級  | 看護師又は准看護師の職務  | 
3級  | 主任看護師又は主任准看護師の職務  | 
4級  | 看護師長、副看護師長又は主任看護師の職務  | 
5級  | 看護師長の職務  | 
6級  | 看護師長の職務  | 
別表第2 級別資格基準表(第4条関係)
(1) 行政職給料表級別資格基準表
試験  | 学歴免許等  | 職務の級  | |||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級以上  | |||
正規の試験  | 上級  | 大学卒  | 
  | 3  | 4  | 4  | 別に定める  | 
0  | 3  | 7  | 11  | ||||
中級  | 短大卒  | 
  | 5.5  | 4  | 4  | 〃  | |
0  | 6  | 10  | 14  | ||||
初級  | 高校卒  | 
  | 8  | 4  | 4  | 〃  | |
0  | 8  | 12  | 16  | ||||
その他  | 中学卒  | 
  | 9  | 4  | 4  | 〃  | |
3  | 12  | 16  | 20  | ||||
備考
1 試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員になった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。
2 試験欄の「正規の試験」の区分は、本町において行う職員採用試験(統一試験を含む。)の区分を示す。
(2) 医療職給料表(2)級別資格基準表
職種  | 学歴免許等  | 職務の級  | |||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | ||
薬剤師  | 大学6卒  | 2  | 3  | 別に定める  | 別に定める  | ||
0  | 2  | 5  | |||||
大学卒  | 5  | 3  | |||||
0  | 5  | 8  | |||||
診療放射線技師  | 大学卒  | 
  | 
  | 5  | 3  | 〃  | 〃  | 
  | 0  | 5  | 8  | 〃  | 〃  | ||
短大3卒  | 
  | 1  | 5  | 3  | 〃  | 〃  | |
0  | 1  | 6  | 9  | 〃  | 〃  | ||
臨床検査技師  | 大学卒  | 
  | 
  | 5  | 3  | 〃  | 〃  | 
  | 0  | 5  | 8  | ||||
短大3卒  | 
  | 1  | 5  | 3  | |||
0  | 1  | 6  | 9  | ||||
栄養士  | 大学卒  | 
  | 
  | 5  | 3  | 〃  | 〃  | 
  | 0  | 5  | 8  | ||||
短大卒  | 
  | 2.5  | 5  | 3  | |||
0  | 2.5  | 8  | 11  | ||||
その他  | 短大卒  | 
  | 別に定める  | 別に定める  | 〃  | 
  | 
  | 
0  | |||||||
高校卒  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||
0  | |||||||
中学卒  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||
4  | |||||||
備考 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、栄養士にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。
(3) 医療職給料表(3)級別資格基準表
職種  | 学歴免許等  | 職務の級  | |||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | ||
看護師  | 大学卒  | 
  | 
  | 5  | 別に定める  | 別に定める  | 別に定める  | 
  | 0  | 5  | |||||
短大卒  | 
  | 
  | 7  | ||||
  | 0  | 7  | |||||
准看護師  | 准看護師養成所卒  | 
  | 別に定める  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
0  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||
備考
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。
2 この表を適用する場合における職員の経験年数はそれぞれ免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては看護師免許を取得した時)以後のものとする。
(4) 単純労務職給料表級別資格基準表
職種  | 学歴免許等  | 職務の級  | ||
1級  | 2級  | 3級  | ||
技能職員  | 高校卒  | 
  | 6  | (別に定める)  | 
0  | 6  | |||
中学卒  | 
  | 9  | (別に定める)  | |
0  | 9  | |||
技能職員甲  | 中学卒  | 
  | (別に定める)  | (別に定める)  | 
0  | ||||
同乙  | 中学卒  | 
  | (別に定める)  | (別に定める)  | 
0  | ||||
別表第3(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分  | 学歴免許等の資格  | |
基準学歴区分  | 学歴区分  | |
1 大学卒  | 一 博士課程修了  | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | 
二 修士課程修了  | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
三 大学6卒  | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修学年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
四 大学専攻科卒  | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
五 大学4卒  | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修学年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
2 短大卒  | 一 短大3卒  | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | 
二 短大2卒  | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
三 短大1卒  | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
3 高校卒  | 一 高校専攻科卒  | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | 
二 高校3卒  | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
三 高校2卒  | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | |
4 中学卒  | 中学卒  | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格  | 
備考
この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第6条関係)経験年数換算表
経歴  | 換算率  | 備考  | |
国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間  | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間  | 10割  | 常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。  | 
その他の期間  | 10割以下  | ||
学校又は学校に準ずる教育期間における在学期間  | 10割以下  | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。  | |
その他の期間  | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間  | 10割以下  | |
その他の期間  | 2割5分以下  | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「5割以下」とすることができる。  | |
別表第5(第7条関係)
修学年数調整表
学歴区分  | 修学年数  | 基準学歴区分  | |||
大学卒 (16年)  | 短大卒 (14年)  | 高校卒 (12年)  | 中学卒 (9年)  | ||
博士課程修了  | 21年  | +5年  | +7年  | +9年  | +12年  | 
修士課程修了  | 18年  | +2年  | +4年  | +6年  | +9年  | 
大学6卒  | 18年  | +2年  | +4年  | +6年  | +9年  | 
大学専攻科卒  | 17年  | +1年  | +3年  | +5年  | +8年  | 
大学4卒  | 16年  | 
  | +2年  | +4年  | +7年  | 
短大3卒  | 15年  | -1年  | +1年  | +3年  | +6年  | 
短大2卒  | 14年  | -2年  | 
  | +2年  | +5年  | 
短大1卒  | 13年  | -3年  | -1年  | +1年  | +4年  | 
高校専攻科卒  | 13年  | -3年  | -1年  | +1年  | +4年  | 
高校3卒  | 12年  | -4年  | -2年  | 
  | +3年  | 
高校2卒  | 11年  | -5年  | -3年  | -1年  | +2年  | 
中学卒  | 9年  | -7年  | -5年  | -3年  | 
  | 
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第11条関係)
初任給基準表
ア 行政職給料表初任給基準表
職種  | 試験  | 学歴免許等  | 初任給  | |
一般  | 正規の試験  | 上級  | 大学卒  | 1級25号俸  | 
中級  | 短大卒  | 1級15号俸  | ||
初級  | 高校卒  | 1級5号俸  | ||
その他  | 高校卒  | 1級1号俸  | ||
イ 医療職給料表(1)初任給基準表
職種  | 学歴免許等  | 初任給  | 
医師  | 博士課程修了  | 1級25号俸  | 
医大卒  | 1級1号俸  | 
ウ 医療職給料表(2)初任給基準表
職種  | 学歴免許等  | 初任給  | 
薬剤師  | 大学6卒  | 2級15号俸  | 
大学卒  | 2級1号俸  | |
診療放射線技師  | 大学卒  | 2級1号俸  | 
短大3卒  | 1級17号俸  | |
臨床検査技師  | 大学卒  | 2級1号俸  | 
短大3卒  | 1級17号俸  | |
栄養士  | 短大卒  | 1級11号俸  | 
エ 医療職給料表(3)初任給基準表
職種  | 学歴免許等  | 初任給  | 
看護師  | 短大3卒  | 2級5号俸  | 
短大2卒  | 2級1号俸  | |
准看護師  | 准看護師養成所卒  | 1級1号俸  | 
別表第7(第22条関係)
昇格時号俸対応表
ア 行政職給料表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸  | 昇格後の号俸  | |||||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 3  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 4  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 
14  | 1  | 1  | 1  | 6  | 2  | 1  | 
15  | 1  | 1  | 1  | 7  | 3  | 1  | 
16  | 1  | 1  | 1  | 8  | 4  | 1  | 
17  | 1  | 1  | 1  | 9  | 5  | 1  | 
18  | 1  | 1  | 1  | 10  | 6  | 2  | 
19  | 1  | 1  | 1  | 11  | 7  | 3  | 
20  | 1  | 1  | 1  | 12  | 8  | 4  | 
21  | 1  | 1  | 1  | 13  | 9  | 5  | 
22  | 1  | 2  | 2  | 14  | 10  | 5  | 
23  | 1  | 3  | 3  | 15  | 11  | 6  | 
24  | 1  | 4  | 4  | 16  | 12  | 6  | 
25  | 1  | 5  | 5  | 17  | 13  | 7  | 
26  | 1  | 6  | 6  | 18  | 14  | 7  | 
27  | 1  | 7  | 7  | 19  | 15  | 8  | 
28  | 1  | 8  | 8  | 20  | 16  | 8  | 
29  | 1  | 9  | 9  | 21  | 17  | 9  | 
30  | 1  | 10  | 10  | 22  | 18  | 9  | 
31  | 1  | 11  | 11  | 23  | 19  | 10  | 
32  | 1  | 12  | 12  | 24  | 20  | 10  | 
33  | 1  | 13  | 13  | 25  | 21  | 11  | 
34  | 2  | 14  | 14  | 26  | 22  | 11  | 
35  | 3  | 15  | 15  | 27  | 23  | 12  | 
36  | 4  | 16  | 16  | 28  | 24  | 12  | 
37  | 5  | 17  | 17  | 29  | 25  | 13  | 
38  | 6  | 18  | 18  | 30  | 26  | 13  | 
39  | 7  | 19  | 19  | 31  | 27  | 13  | 
40  | 8  | 20  | 20  | 32  | 28  | 13  | 
41  | 9  | 21  | 21  | 33  | 29  | 14  | 
42  | 10  | 22  | 22  | 34  | 29  | 14  | 
43  | 11  | 23  | 23  | 35  | 30  | 14  | 
44  | 12  | 24  | 24  | 36  | 30  | 14  | 
45  | 13  | 25  | 25  | 37  | 31  | 15  | 
46  | 14  | 26  | 26  | 38  | 31  | 15  | 
47  | 15  | 27  | 27  | 39  | 32  | 15  | 
48  | 16  | 28  | 28  | 40  | 32  | 15  | 
49  | 17  | 29  | 29  | 41  | 33  | 15  | 
50  | 18  | 30  | 30  | 42  | 33  | 15  | 
51  | 19  | 31  | 31  | 43  | 34  | 15  | 
52  | 20  | 32  | 32  | 44  | 34  | 15  | 
53  | 21  | 33  | 33  | 45  | 35  | 15  | 
54  | 21  | 33  | 34  | 46  | 35  | 15  | 
55  | 22  | 34  | 35  | 47  | 36  | 15  | 
56  | 22  | 34  | 36  | 48  | 36  | 15  | 
57  | 23  | 35  | 37  | 49  | 37  | 15  | 
58  | 23  | 35  | 37  | 50  | 37  | 15  | 
59  | 24  | 36  | 37  | 51  | 38  | 15  | 
60  | 24  | 36  | 38  | 52  | 38  | 15  | 
61  | 25  | 37  | 38  | 53  | 38  | 15  | 
62  | 25  | 38  | 38  | 54  | 38  | 15  | 
63  | 26  | 39  | 39  | 55  | 38  | 15  | 
64  | 26  | 40  | 39  | 56  | 38  | 15  | 
65  | 27  | 41  | 39  | 57  | 38  | 15  | 
66  | 27  | 41  | 40  | 58  | 38  | 16  | 
67  | 28  | 42  | 40  | 59  | 38  | 16  | 
68  | 28  | 42  | 40  | 60  | 38  | 16  | 
69  | 29  | 43  | 41  | 60  | 39  | 16  | 
70  | 29  | 43  | 41  | 60  | 39  | 16  | 
71  | 29  | 44  | 41  | 60  | 39  | 16  | 
72  | 30  | 44  | 42  | 60  | 39  | 16  | 
73  | 30  | 45  | 42  | 61  | 39  | 17  | 
74  | 30  | 45  | 42  | 61  | 39  | |
75  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | |
76  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | |
77  | 31  | 45  | 43  | 61  | 39  | |
78  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | |
79  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | |
80  | 32  | 46  | 44  | 62  | 39  | |
81  | 33  | 46  | 45  | 63  | 40  | |
82  | 33  | 46  | 45  | 64  | 40  | |
83  | 33  | 47  | 45  | 65  | 40  | |
84  | 34  | 47  | 45  | 66  | 40  | |
85  | 34  | 47  | 46  | 67  | 41  | |
86  | 34  | 47  | 46  | |||
87  | 35  | 47  | 46  | |||
88  | 35  | 48  | 46  | |||
89  | 35  | 48  | 47  | |||
90  | 36  | 48  | 47  | |||
91  | 36  | 48  | 47  | |||
92  | 36  | 48  | 47  | |||
93  | 37  | 49  | 47  | |||
94  | 49  | 47  | ||||
95  | 49  | 47  | ||||
96  | 49  | 48  | ||||
97  | 49  | 48  | ||||
98  | 50  | 48  | ||||
99  | 50  | 48  | ||||
100  | 50  | 48  | ||||
101  | 50  | 48  | ||||
102  | 50  | 48  | ||||
103  | 51  | 49  | ||||
104  | 51  | 49  | ||||
105  | 51  | 49  | ||||
106  | 51  | 49  | ||||
107  | 51  | 49  | ||||
108  | 52  | 49  | ||||
109  | 52  | 49  | ||||
110  | 52  | |||||
111  | 52  | |||||
112  | 52  | |||||
113  | 52  | |||||
114  | 52  | |||||
115  | 52  | |||||
116  | 52  | |||||
117  | 53  | |||||
118  | 53  | |||||
119  | 53  | |||||
120  | 53  | |||||
121  | 53  | |||||
122  | 53  | |||||
123  | 53  | |||||
124  | 53  | |||||
125  | 53  | |||||
イ 医療職給料表(1)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸  | 昇格後の号俸  | |||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 2  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 3  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 4  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 4  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 4  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 4  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 4  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 4  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 4  | 
11  | 1  | 1  | 1  | |
12  | 1  | 1  | 1  | |
13  | 1  | 1  | 1  | |
14  | 1  | 1  | 1  | |
15  | 1  | 1  | 1  | |
16  | 1  | 1  | 1  | |
17  | 1  | 1  | 1  | |
18  | 1  | 1  | 1  | |
19  | 1  | 1  | 1  | |
20  | 1  | 1  | 1  | |
21  | 1  | 1  | 1  | |
22  | 1  | 2  | 1  | |
23  | 1  | 3  | 1  | |
24  | 1  | 4  | 2  | |
25  | 1  | 5  | 2  | |
26  | 1  | 6  | 2  | |
27  | 1  | 7  | 3  | |
28  | 1  | 8  | 3  | |
29  | 1  | 9  | 3  | |
30  | 1  | 10  | 3  | |
31  | 1  | 11  | 4  | |
32  | 1  | 12  | 4  | |
33  | 1  | 13  | 4  | |
34  | 2  | 14  | 5  | |
35  | 3  | 15  | 5  | |
36  | 4  | 16  | 5  | |
37  | 5  | 17  | 5  | |
38  | 6  | 18  | 5  | |
39  | 7  | 19  | 5  | |
40  | 8  | 20  | 5  | |
41  | 9  | 21  | 5  | |
42  | 10  | 21  | 5  | |
43  | 11  | 22  | 5  | |
44  | 12  | 22  | 5  | |
45  | 13  | 23  | 5  | |
46  | 13  | 23  | 5  | |
47  | 13  | 24  | 5  | |
48  | 14  | 24  | 5  | |
49  | 14  | 25  | 5  | |
50  | 14  | 25  | 5  | |
51  | 14  | 26  | 5  | |
52  | 15  | 26  | 5  | |
53  | 15  | 27  | 5  | |
54  | 15  | 27  | 5  | |
55  | 15  | 28  | 5  | |
56  | 16  | 28  | 5  | |
57  | 16  | 29  | 5  | |
58  | 16  | 29  | 5  | |
59  | 16  | 29  | 5  | |
60  | 17  | 30  | 5  | |
61  | 17  | 30  | 5  | |
62  | 17  | 30  | 5  | |
63  | 18  | 31  | 5  | |
64  | 18  | 31  | 5  | |
65  | 19  | 31  | 5  | |
66  | 32  | 5  | ||
67  | 32  | 5  | ||
68  | 32  | 5  | ||
69  | 32  | 5  | ||
70  | 32  | 5  | ||
71  | 33  | 5  | ||
72  | 33  | 5  | ||
73  | 33  | 5  | ||
74  | 33  | |||
75  | 33  | |||
76  | 34  | |||
77  | 34  | |||
78  | 34  | |||
79  | 34  | |||
80  | 34  | |||
81  | 35  | |||
82  | 35  | |||
83  | 35  | |||
84  | 35  | |||
85  | 35  | |||
ウ 医療職給料表(2)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸  | 昇格後の号俸  | ||||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 
15  | 1  | 1  | 3  | 1  | 1  | 
16  | 1  | 1  | 4  | 1  | 1  | 
17  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 
18  | 1  | 1  | 6  | 1  | 1  | 
19  | 1  | 1  | 7  | 1  | 1  | 
20  | 1  | 1  | 8  | 1  | 1  | 
21  | 1  | 1  | 9  | 1  | 1  | 
22  | 2  | 2  | 10  | 2  | 2  | 
23  | 3  | 3  | 11  | 3  | 3  | 
24  | 4  | 4  | 12  | 4  | 4  | 
25  | 5  | 5  | 13  | 5  | 5  | 
26  | 6  | 6  | 14  | 6  | 6  | 
27  | 7  | 7  | 15  | 7  | 7  | 
28  | 8  | 8  | 16  | 8  | 8  | 
29  | 9  | 9  | 17  | 9  | 9  | 
30  | 10  | 10  | 18  | 10  | 10  | 
31  | 11  | 11  | 19  | 11  | 11  | 
32  | 12  | 12  | 20  | 12  | 12  | 
33  | 13  | 13  | 21  | 13  | 13  | 
34  | 14  | 14  | 22  | 14  | 14  | 
35  | 15  | 15  | 23  | 15  | 15  | 
36  | 16  | 16  | 24  | 16  | 16  | 
37  | 17  | 17  | 25  | 17  | 17  | 
38  | 18  | 18  | 26  | 18  | 18  | 
39  | 19  | 19  | 27  | 19  | 19  | 
40  | 20  | 20  | 28  | 20  | 20  | 
41  | 21  | 21  | 29  | 21  | 21  | 
42  | 22  | 22  | 30  | 22  | 21  | 
43  | 23  | 23  | 31  | 23  | 21  | 
44  | 24  | 24  | 32  | 24  | 22  | 
45  | 25  | 25  | 33  | 25  | 22  | 
46  | 25  | 26  | 34  | 25  | 22  | 
47  | 26  | 27  | 35  | 26  | 23  | 
48  | 26  | 28  | 36  | 26  | 23  | 
49  | 27  | 29  | 37  | 27  | 23  | 
50  | 27  | 30  | 38  | 27  | 24  | 
51  | 28  | 31  | 39  | 28  | 24  | 
52  | 28  | 32  | 40  | 28  | 24  | 
53  | 29  | 33  | 41  | 29  | 25  | 
54  | 29  | 34  | 42  | 29  | 25  | 
55  | 30  | 35  | 43  | 30  | 26  | 
56  | 30  | 36  | 44  | 30  | 26  | 
57  | 31  | 37  | 45  | 31  | 27  | 
58  | 31  | 38  | 46  | 31  | 27  | 
59  | 32  | 39  | 47  | 32  | 28  | 
60  | 32  | 40  | 48  | 32  | 28  | 
61  | 33  | 41  | 49  | 33  | 28  | 
62  | 33  | 42  | 50  | 33  | 28  | 
63  | 34  | 43  | 51  | 33  | 28  | 
64  | 34  | 44  | 52  | 34  | 29  | 
65  | 35  | 45  | 53  | 34  | 29  | 
66  | 35  | 46  | 54  | 34  | 29  | 
67  | 36  | 47  | 55  | 35  | 29  | 
68  | 36  | 48  | 56  | 35  | 29  | 
69  | 37  | 49  | 57  | 35  | 30  | 
70  | 37  | 49  | 57  | 36  | 30  | 
71  | 38  | 50  | 58  | 36  | 30  | 
72  | 38  | 50  | 58  | 36  | 30  | 
73  | 39  | 51  | 59  | 37  | 30  | 
74  | 39  | 51  | 59  | 37  | 31  | 
75  | 40  | 52  | 60  | 37  | 31  | 
76  | 40  | 52  | 60  | 37  | 31  | 
77  | 41  | 53  | 61  | 38  | 31  | 
78  | 41  | 53  | 61  | 38  | |
79  | 41  | 53  | 62  | 38  | |
80  | 42  | 54  | 62  | 38  | |
81  | 42  | 54  | 63  | 39  | |
82  | 42  | 54  | 63  | 39  | |
83  | 43  | 55  | 64  | 39  | |
84  | 43  | 55  | 64  | 39  | |
85  | 43  | 55  | 65  | 39  | |
86  | 56  | 66  | 40  | ||
87  | 56  | 67  | 40  | ||
88  | 56  | 68  | 40  | ||
89  | 56  | 69  | 40  | ||
90  | 56  | 69  | 40  | ||
91  | 57  | 70  | 41  | ||
92  | 57  | 70  | 41  | ||
93  | 57  | 70  | 41  | ||
94  | 57  | 70  | 41  | ||
95  | 57  | 70  | 41  | ||
96  | 58  | 70  | 42  | ||
97  | 58  | 70  | 42  | ||
98  | 58  | 70  | 42  | ||
99  | 58  | 70  | 42  | ||
100  | 58  | 70  | 42  | ||
101  | 59  | 70  | 43  | ||
102  | 59  | 70  | |||
103  | 59  | 70  | |||
104  | 59  | 70  | |||
105  | 59  | 70  | |||
106  | 70  | ||||
107  | 70  | ||||
108  | 70  | ||||
109  | 70  | ||||
エ 医療職給料表(3)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸  | 昇格後の号俸  | ||||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 
15  | 1  | 1  | 3  | 1  | 1  | 
16  | 1  | 1  | 4  | 1  | 1  | 
17  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 
18  | 2  | 1  | 6  | 1  | 1  | 
19  | 3  | 1  | 7  | 1  | 1  | 
20  | 4  | 1  | 8  | 1  | 1  | 
21  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 
22  | 6  | 1  | 10  | 2  | 1  | 
23  | 7  | 1  | 11  | 3  | 1  | 
24  | 8  | 1  | 12  | 4  | 1  | 
25  | 9  | 1  | 13  | 5  | 1  | 
26  | 10  | 1  | 14  | 6  | 2  | 
27  | 11  | 1  | 15  | 7  | 3  | 
28  | 12  | 1  | 16  | 8  | 4  | 
29  | 13  | 1  | 17  | 9  | 5  | 
30  | 14  | 2  | 18  | 10  | 6  | 
31  | 15  | 3  | 19  | 11  | 7  | 
32  | 16  | 4  | 20  | 12  | 8  | 
33  | 17  | 5  | 21  | 13  | 9  | 
34  | 18  | 6  | 22  | 14  | 10  | 
35  | 19  | 7  | 23  | 15  | 11  | 
36  | 20  | 8  | 24  | 16  | 12  | 
37  | 21  | 9  | 25  | 17  | 13  | 
38  | 22  | 10  | 26  | 18  | 14  | 
39  | 23  | 11  | 27  | 19  | 15  | 
40  | 24  | 12  | 28  | 20  | 16  | 
41  | 25  | 13  | 29  | 21  | 17  | 
42  | 26  | 14  | 30  | 22  | 17  | 
43  | 27  | 15  | 31  | 23  | 18  | 
44  | 28  | 16  | 32  | 24  | 18  | 
45  | 29  | 17  | 33  | 25  | 19  | 
46  | 30  | 18  | 34  | 26  | 19  | 
47  | 31  | 19  | 35  | 27  | 20  | 
48  | 32  | 20  | 36  | 28  | 20  | 
49  | 33  | 21  | 37  | 29  | 21  | 
50  | 34  | 22  | 38  | 30  | 21  | 
51  | 35  | 23  | 39  | 31  | 22  | 
52  | 36  | 24  | 40  | 32  | 22  | 
53  | 37  | 25  | 41  | 33  | 23  | 
54  | 38  | 26  | 42  | 34  | 23  | 
55  | 39  | 27  | 43  | 35  | 24  | 
56  | 40  | 28  | 44  | 36  | 24  | 
57  | 41  | 29  | 45  | 37  | 25  | 
58  | 41  | 30  | 46  | 38  | 25  | 
59  | 42  | 31  | 47  | 39  | 26  | 
60  | 42  | 32  | 48  | 40  | 26  | 
61  | 43  | 33  | 49  | 41  | 27  | 
62  | 43  | 34  | 50  | 42  | 27  | 
63  | 44  | 35  | 51  | 43  | 28  | 
64  | 44  | 36  | 52  | 44  | 28  | 
65  | 45  | 37  | 53  | 45  | 29  | 
66  | 46  | 38  | 54  | 45  | 29  | 
67  | 47  | 39  | 55  | 46  | 29  | 
68  | 48  | 40  | 56  | 46  | 29  | 
69  | 49  | 41  | 57  | 47  | 29  | 
70  | 50  | 42  | 58  | 47  | 29  | 
71  | 51  | 43  | 59  | 48  | 30  | 
72  | 52  | 44  | 60  | 48  | 30  | 
73  | 53  | 45  | 61  | 49  | 30  | 
74  | 54  | 46  | 62  | 50  | 30  | 
75  | 55  | 47  | 63  | 51  | 30  | 
76  | 56  | 48  | 64  | 52  | 30  | 
77  | 57  | 49  | 65  | 53  | 31  | 
78  | 58  | 50  | 66  | 53  | 31  | 
79  | 59  | 51  | 67  | 54  | 31  | 
80  | 60  | 52  | 68  | 54  | 31  | 
81  | 61  | 53  | 69  | 55  | 31  | 
82  | 62  | 54  | 70  | 55  | 31  | 
83  | 63  | 55  | 71  | 56  | 32  | 
84  | 64  | 56  | 72  | 56  | 32  | 
85  | 65  | 57  | 73  | 57  | 32  | 
86  | 65  | 58  | 74  | 57  | |
87  | 66  | 59  | 75  | 58  | |
88  | 66  | 60  | 76  | 58  | |
89  | 67  | 61  | 77  | 59  | |
90  | 67  | 62  | 78  | 59  | |
91  | 68  | 63  | 79  | 60  | |
92  | 68  | 64  | 80  | 60  | |
93  | 69  | 65  | 81  | 60  | |
94  | 70  | 66  | 81  | 60  | |
95  | 71  | 67  | 82  | 61  | |
96  | 72  | 68  | 82  | 61  | |
97  | 73  | 69  | 83  | 61  | |
98  | 74  | 70  | 83  | 61  | |
99  | 75  | 71  | 84  | 62  | |
100  | 76  | 72  | 84  | 62  | |
101  | 77  | 73  | 85  | 62  | |
102  | 77  | 74  | 86  | 62  | |
103  | 78  | 75  | 87  | 63  | |
104  | 78  | 76  | 88  | 63  | |
105  | 79  | 77  | 88  | 63  | |
106  | 79  | 77  | 88  | 63  | |
107  | 80  | 77  | 89  | 64  | |
108  | 80  | 78  | 89  | 64  | |
109  | 81  | 78  | 89  | 65  | |
110  | 81  | 78  | 90  | ||
111  | 81  | 79  | 90  | ||
112  | 81  | 79  | 90  | ||
113  | 81  | 79  | 91  | ||
114  | 82  | 80  | 91  | ||
115  | 82  | 80  | 91  | ||
116  | 82  | 80  | 92  | ||
117  | 82  | 81  | 92  | ||
118  | 82  | 81  | 92  | ||
119  | 83  | 81  | 93  | ||
120  | 83  | 81  | 93  | ||
121  | 83  | 82  | 93  | ||
122  | 83  | 82  | |||
123  | 83  | 82  | |||
124  | 84  | 82  | |||
125  | 84  | 83  | |||
126  | 84  | 83  | |||
127  | 84  | 83  | |||
128  | 84  | 83  | |||
129  | 85  | 84  | |||
130  | 85  | 84  | |||
131  | 85  | 84  | |||
132  | 86  | 84  | |||
133  | 86  | 85  | |||
134  | 86  | 85  | |||
135  | 87  | 85  | |||
136  | 87  | 86  | |||
137  | 87  | 86  | |||
138  | 88  | 86  | |||
139  | 88  | 86  | |||
140  | 88  | 86  | |||
141  | 89  | 87  | |||
142  | 89  | 87  | |||
143  | 89  | 87  | |||
144  | 89  | 87  | |||
145  | 90  | 87  | |||
146  | 90  | 88  | |||
147  | 90  | 88  | |||
148  | 90  | 88  | |||
149  | 91  | 88  | |||
150  | 91  | 88  | |||
151  | 91  | 89  | |||
152  | 91  | 89  | |||
153  | 92  | 89  | |||
154  | 92  | ||||
155  | 92  | ||||
156  | 92  | ||||
157  | 93  | ||||
158  | 93  | ||||
159  | 93  | ||||
160  | 94  | ||||
161  | 94  | ||||
162  | 94  | ||||
163  | 95  | ||||
164  | 95  | ||||
165  | 95  | ||||
166  | 96  | ||||
167  | 96  | ||||
168  | 96  | ||||
169  | 97  | ||||
別表第7の2(第14条、第34条関係)
職員昇給号俸数表
昇給区分  | A  | B  | C  | D  | E  | 
昇給の号俸数  | 8以上  | 6  | 4  | 2  | 0  | 
備考 この表に定める号俸数は、給与条例第5条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に適用する。
別表第8(第42条関係)休職期間等調整換算表
事由  | 換算率  | 
給与条例第23条第1号の休職又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間  | 3/3以下  | 
勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間  | |
法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた期間  | 2/3以下  | 
給与条例第23条第2号及び第3号の休職又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間  | 1/3の以下(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下)  | 
給与条例第23条第4号の休職の期間  | 0(ただし、無罪の判決を受けた場合は、事情により3/3以下とすることができる。)  |