○東日本大震災に係る蔵王町中小企業振興資金融資利子補給金交付要綱
平成23年5月29日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、東日本大震災(以下「震災」という。)により事業用資産等に被害を受け事業活動に支障を生じ、又は震災により間接的に被害を受けた町内に居住する中小企業者で、設備資金及び運転資金の融資を受けようとする中小企業者に対し、利子の補給措置を講じ経営の安定を図ることを目的とする。
(利子補給金の交付対象者)
第2条 利子補給の対象者は、次の各号のいずれかに該当し、蔵王町中小企業振興資金融資規則(昭和40年蔵王町規則第7号)により平成24年3月31日までに融資を受けた者とする。
(1) 直接被害(施設・設備・事業用資産等の損壊)を受け、町長が発行するり災証明書又は被災証明書(以下「り災証明書等」という。)の交付を受けた者
(2) 間接被害(取引先の被災又は震災により原則として最近1カ月間の売上高が前年同月の売上高に比して10%以上減少するか、減少する見込みがある。)を受けた者
(資金の返済方法)
第4条 返済方法は月賦又は一括払いとする。ただし、据置期間は6ヶ月以内とする。
(利子補給金及び補給期間)
第5条 利子補給金は、償還に係る利子補給金(延滞利子額を除く。)とし、その補給期間は当該資金の貸付期間とする。
2 利子補給金の交付算定対象期間は、毎年1月1日(借入れを行った年は借入れの日)から12月31日までとする。
(利子補給の適用)
第6条 利子補給金の交付を受けようとする者は、蔵王町中小企業振興資金融資あっせん申込書に、り災証明書等又は認定書を添付しなければならない。
(1) 東日本大震災に係る蔵王町中小企業振興資金融資を行った金融機関が発行する支払利息証明書(様式第3号)
(2) 町税等完納証明書(上下水道使用料を含む。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の申請書は、当該利子補給の対象となる利子の算定期間の翌年の2月末日までに提出しなければならない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。
(利子補給金の返還)
第9条 蔵王町中小企業振興資金融資規則第10条の規定に該当することとなった場合は、既に交付した利子補給金の一部又は全部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。