○平成23年東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対する介護保険料の減免に関する規則
平成23年6月24日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成23年東日本大震災(以下「大震災」という。)の被害者に対する、蔵王町介護保険条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定による平成23年度分及び平成24年度分の介護保険料の減免(以下「減免」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第11条第1号に該当する場合 平成23年3月11日に東日本大震災に対処するための特別財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する特定被災区域(以下「特定被災区域」という。)に住所を有していた者(同日以降、特定被災区域から転入した者を含む。以下同じ。)であって、大震災による被害を受けたことにより、第1号被保険者の居住する住宅に損害を受けたもの、又は被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに規定する長期避難世帯に属するもの
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊・大規模半壊 | 10分の10 |
半壊 | 10分の5 |
長期避難者 | 10分の10 |
(2) 条例第11条第2号に該当する場合 平成23年3月11日に特定被災地域に住所を有していた者であって、大震災による被害を受けたことにより、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより収入が著しく減少したもの
区分 | 減免の割合 |
死亡したとき・障害者となったとき | 10分の10 |
(3) 平成23年3月11日に特定被災地域に住所を有していた者であって、大震災による被害を受けたことにより、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の行方が不明であるもの
区分 | 減免の割合 |
行方不明であるとき | 10分の10 |
平成22年の合計所得金額 | 対象保険料額 | 減免割合 |
200万円以下であるとき | 保険料額に、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年中における合計所得金額に占める災害により減少した事業収入等に係る前年中の所得金額の割合を乗じて得た額 | 10分の10 |
200万円を超えるとき | 10分の8 ただし、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者につき、失業し、又は事業を廃止したこと等により、当面の間、収入が見込めない場合は10分の10 |
(5) 原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示、又は、同法第20条第3項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっているもの(それぞれの指示の対象になっていた者を含む。)
区分 | 減免の割合 |
原子力による避難対象者であるとき | 10分の10 |
3 東京電力福島第一原子力発電所事故による警戒区域、計画的避難区域及び旧緊急時避難準備区域の者並びに特定避難勧奨地点に居住しているため避難を行っている者の平成24年度分第1号被保険者介護保険料は、全額を免除する。
(減免の申請)
第3条 減免の適用を受けようとする者は、申請書に介護保険被保険者証及び次表に定める区分に従い必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合はこの限りでない。
(減免の決定等)
第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、減免の可否を決定するものとする。
2 前項の決定をしたときは、介護保険料減免申請に係る決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(減免額の返還)
第5条 詐欺その他不正な行為により、この規則による減免を受けた者は、当該減免額を返還しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。