○蔵王町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成21年3月6日

規則第1号

蔵王町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年蔵王町規則第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、蔵王町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成21年蔵王町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語は、条例の定めるところによる。

(申請書、届出書の提出先)

第3条 条例及びこの規則の規定による申請書又は届出書等は、蔵王町役場本庁に提出しなければならない。

(登録申請の受理)

第4条 町長は、条例第3条の規定による印鑑の登録申請があったときは、必要な書類が提示又は提出されていることを確認すると共に、当該申請書に記載された者の住所、氏名、性別、生年月日を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認したうえで受理するものとする。

(本人確認の書類等)

第5条 条例第4条第1項第1号に規定する官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等は、写真に浮き出しプレスによる証印のあるもの又は写真を特殊加工してあるものに限るものとする。

2 条例第4条第1項第2号の規則で定めるものは、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)が発行した免許証、許可証、身分証明書(学生証を含む。)又は国、地方公共団体若しくは私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校が発行した学生証で、本人の写真(割印又は浮出しプレスによる証印のあるものに限る。)が貼付されているものとする。

3 条例第4条第1項第3号の規則で定める方法は、当該保証を行う者が登録された印鑑及び印鑑登録証を持参し、印鑑登録証及びその者に係る同項第1号又は第2号に掲げるいずれかの書類を提示するとともに、印鑑登録申請書の所定の欄に登録された印鑑を押印する方法とする。

4 条例第4条第3項及び第14条第4項の規定による回答書持参の期限は、照会書発送の日から起算して30日以内とする。

5 登録申請者が回答書を提出するときは、次の各号に掲げる書類を2種類以上提示しなければならない。

(1) 健康保険、後期高齢医療保険、介護保険等の被保険者証又は生活保護の受給者であることを証する書類

(2) 年金手帳又は年金証書

(3) 前各号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証等で本人であることを証することができる書類(条例第4条第1項第1号及び第2号に規定する書類を除く。)

(登録印鑑の制限)

第6条 条例第5条第7号の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 印材が金、銀、エボナイト等で特に軟質なもの

(2) 輪郭がないもの

(3) 氏名の刻印又は輪郭が欠損し、又は摩滅しているもの

(4) 竜紋、唐草模様等を附したもの

(5) 逆さ彫り印

(6) 氏名、氏、名、旧氏又は通称の判読が困難なもの

(7) 流し込み印その他当該印鑑の印影と同一の印鑑を容易に入手できるもの

(印鑑登録原票の保管)

第7条 印鑑登録原票は、登録番号順に整理し保管するものとする。

2 磁気ディスクに記録する方法で調製した印鑑登録原票は、定期的にその複製を別の磁気ディスクに記録するなど、確実な方法で保管するものとする。

(印鑑登録原票の改製)

第8条 町長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が鮮明でなくなったとき又は条例第12条第2項の規定による原票の修正が困難になったときその他必要が生じたときは、印鑑の登録を受けている者に対してその旨を通知し、登録を受けている印鑑及び印鑑登録証の提出を求め、印鑑登録原票を改製するものとする。

(受領印の徴収)

第9条 町長は、条例第8条第1項及び第9条第2項の規定により印鑑登録証を交付するときは、その受領者から署名及び当該登録に係る印鑑により受領印を徴収するものとする。

(印鑑登録の抹消事由)

第10条 条例第11条第1項第6号の規則で定める事由は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録者が失踪の宣告を受けたとき

(2) 印鑑登録者が住民基本台帳から職権消除されたとき

(転出又は死亡による印鑑登録証の返納)

第11条 印鑑登録者が町外に住所を移転し又は死亡したときは、印鑑登録を受けていた者又は当該届出を行った者は、印鑑登録証を返納しなければならない。

(引替交付申請、廃止届出等における本人確認等の書類)

第12条 条例第13条第1項の規則で定める書類は、第5条第5項各号に掲げる書類とする。

(登録申請の指定代理人及び代理申請における提出書類等)

第13条 条例第14条第2項の規則で定める者は、次の各号に掲げる登録申請者の区分に応じ、当該各号に掲げる者(疾病その他の事由により代理人になることができない者がいるときは、その者はいないものとみなす。第4項第2号アに掲げる者について同じ。)とする。

(1) 生計を一にする配偶者又は直系親族(登録申請者が介護施設等に入所するため、当該施設に住所を移転した者である場合は、その者が介護施設等に入所する前の住所地において同居していた配偶者又は直系の親族で、かつ、その者に継続的に生活支援を行っている者を含む。)がいる者 当該配偶者及び親族

(2) 直系の親族がいる者(前号に掲げる者を除く。) 当該親族

(3) 同居している親族がいる者(第1号及び前号に掲げる者を除く。) 当該親族

(4) 前各号のいずれにも該当しない者 4親等以内の親族

2 指定代理人により登録申請を行うときは、登録申請書にその者と登録申請者の関係を証する戸籍謄本又は戸籍抄本及び住民票の写し又は除かれた住民票の写し等(以下「戸籍等の証明書」という。)を添付しなければならない。

3 条例第14条第2項ただし書に規定する職員による登録申請者の意思の確認は、その者から条例第4条第1項第1号又は第2号に掲げる書類の提示を求め又は関係者に質問する等、本人であることを確認してから行うものとする。

4 条例第14条第3項に規定する委任を受けたことを証する書類は、次のとおりとする。

(1) 登録申請者又は印鑑登録者が次号に掲げる者以外の者である場合 登録申請者又は印鑑登録者が署名押印した委任状

(2) 登録申請者又は印鑑登録者が疾病その他の事由により、署名押印を行うことが困難である者の場合 次の区分に応じて、当該又はに掲げる書類

 登録申請を行うとき 登録申請者が署名押印を行うことが困難である理由及びその者の意思により当該申請を行うものであることを付記し、第1項各号に掲げる登録申請者の区分に応じ当該各号に掲げる者(指定代理人を除く。)が署名押印した委任状及びその者と登録申請者の関係を証する戸籍等の証明書

 引替交付申請、廃止届出又は登録事項変更の届出を行うとき 印鑑登録者が署名押印を行うことが困難である理由及びその者の意思により当該申請又は届出を行うものであることを付記し、その者の直系親族又は配偶者(その者がいない場合は4親等以内の親族)が代理人として署名押印した委任状

5 条例第14条第5項の規定により、同条第4項に規定する指定代理人等が回答書を持参する場合に提出させる書類は、次の各号のとおりとする。

(1) 診断書その他書類で医師、介護施設等を管理する者又は官公署が作成した登録申請者が回答書を持参できない理由が記載されたもの

(2) 登録申請者が回答書の持参を委任したことを証する書類(前項第1号又は第2号アの規定により作成されたものに限る。)

6 町長は、住民基本台帳又は戸籍簿その他町の公簿で指定代理人又は委任状に署名押印した者と登録申請者の関係を確認することができるときは、その戸籍等の証明書の一部又は全部の提出を省略させることができるものとする。

7 町長は、戸籍等の証明書の原本と共にその写しが提出されたときは、照合を行った後に原本を返還するものとする。

(印鑑登録証明書作成の特例)

第14条 条例第15条第2項の規則で定める方法は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする者から申出があるとき又は事故等により条例第15条第1項に定める方法で印鑑登録証明書の作成することができないときに、印鑑登録証及び登録してある印鑑の提出を求めて、その印鑑の印影が印鑑登録原票に登録してあるものに相違ないことを証明する方法とする。

(文書の保存年限)

第15条 印鑑の登録及び証明に関する文書は、当該年度の翌年から起算して、次の期間保存する。

(1) 印鑑登録を抹消した印鑑登録原票 5年

(2) その他印鑑の登録及び証明に関する書類 2年

(申請書等の様式)

第16条 条例及びこの規則の規定による申請書又は届出書等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録原票 様式第2号

(3) 印鑑登録証 様式第3号

(4) 印鑑登録証引替交付申請書 様式第4号

(5) 印鑑登録原票登録事項変更届書 様式第5号

(6) 印鑑登録廃止届書 様式第6号

(7) 印鑑登録抹消通知書 様式第7号

(8) 印鑑登録証明書 様式第8号

(9) 印鑑登録証明交付申請書 様式第9号

(10) 印鑑登録申請照会書 様式第10号

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

様式 略

蔵王町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成21年3月6日 規則第1号

(令和5年6月1日施行)