○蔵王町印鑑の登録及び証明に関する条例

平成21年3月6日

条例第4号

蔵王町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年蔵王町条例第8号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、町が備える住民基本台帳に記録されている者は、自らの意思により1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず次の各号に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 満15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を持参して、印鑑登録申請書により町長に印鑑の登録申請(以下「登録申請」という。)をしなければならない。

(登録申請の本人確認等)

第4条 町長は、前条の規定により登録申請があったときは、登録申請者が本人であることを確認するため、次の各号のいずれかに該当する書類の提示(第3号に掲げる書類にあっては提出)を求めるものとする。

(1) 個人番号カード、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等で本人の写真が貼付されたもの

(2) 官公署又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)等が発行した免許証、許可証若しくは身分証明書で規則で定めるもの

(3) 町の印鑑の登録を受けている者により、規則で定める方法によって登録申請者が本人であることに相違ないことを保証された書面

2 町長は、前項の確認を行う場合には、必要に応じて口頭での質問等を行って補足することができる。

3 町長は、登録申請者が第1項第1号から第3号に掲げるいずれかの書類を提示若しくは提出することができないときは、当該登録申請者に期限を付して印鑑登録申請照会書を送付し、その回答書を登録申請者に持参させることによってその者の意思の確認を行うものとする。

4 町長は、前項の規定による照会に対し、期限までに回答書が持参されないとき又は申請が適当でないと認められる相当な理由があるときは、当該印鑑の登録申請を受理しないものとする。

(登録印鑑の制限)

第5条 町長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 町長は、第1号にかかわらず非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合は、当該印鑑を登録することができる。

(7) 前各号に掲げるもののほか、材質又は印影等が適当でないものとして規則で定めるもの

(印鑑の登録)

第6条 町長は、第4条の規定による本人確認等(第14条第1項に規定する代理人による申請であるときは、同条第2項から第5項に掲げる事項の確認を含む。)及び登録申請に係る印鑑が前条各号に該当しないことの確認を行った後、直ちに当該登録申請に係る印鑑の登録をするものとする。

(印鑑登録原票)

第7条 町長は、印鑑登録原票(以下「原票」という。)を備え、前条の規定による印鑑の登録を受けるべき者について、次の各号に掲げる事項を登録する。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 出生の年月日

(6) 男女の別

(7) 住所

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記、又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 原票は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)前項各号の事項を記録することによって、調製することができるものとする。

(印鑑登録証の交付)

第8条 町長は、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を、当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に直接交付する。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証の引替交付)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証をき損又は汚損したため保管等に支障があるときは、印鑑登録証引替交付申請書に当該印鑑登録証を添えて、引替交付を申請することができる。ただし、著しくき損又は汚損したため、印鑑登録証と識別することが困難であるとき及び記載された登録番号の識別が困難であるときは、この限りでない。

2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該交付の申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録証の廃止の届出)

第10条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録廃止届書(以下「廃止届書」という。)により町長に届け出なければならない。

(1) 印鑑登録を廃止するとき(登録印鑑を変更しようとするときを含む。)

(2) 紛失その他の理由により印鑑登録証を亡失したとき

(3) 印鑑登録証を著しくき損又は汚損したため、印鑑登録証と識別することが困難であるとき又は記載された登録番号の識別が困難であるとき

(4) 紛失その他の理由により登録された印鑑を亡失したとき

(5) き損又は摩滅により、登録印鑑と原票に登録された印影が同一のものと識別することが困難であるとき

2 前項の届出を行う者は、廃止届書にその事由を記載するとともに、同項第2号の事由であるときを除き、町長に印鑑登録証を返納しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第11条 町長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑登録を抹消しなければならない。

(1) 前条の規定による届出があったとき

(2) 町外に転出したとき又は法第30条の45の表の上段に掲げる者ではなくなったとき(日本国籍を取得した場合を除く。)

(3) 死亡したとき

(4) 後見開始の審判を受けたとき

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1号に該当することになったとき

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事由が生じたと町長が認めるとき

2 町長は、前項第4号から第6号の事由によって印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録者にその旨を通知するものとする。

(登録事項の変更の届出)

第12条 印鑑登録者は、原票に登録されている事項(登録印影を除く。)について変更があったときは、印鑑登録原票登録事項変更届書により町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったとき又は原票に登録されている事項に変更があったことを知ったときは、当該登録事項について原票を修正するものとする。

(引替交付申請、廃止届出等における本人確認等)

第13条 第9条第1項の規定による引替交付申請、第10条第1項の規定による廃止の届出又は前条第1項の規定による登録事項の変更の届出を行う者は、その者が本人であることを証するため第4条第1項各号に掲げるいずれかの書類又は規則で定める書類のうち2種類以上の書類を提示又は提出しなければならない。

2 第4条第2項の規定は、前項の確認等を行う場合に準用する。

(代理人による申請等)

第14条 登録申請者又は印鑑登録者が、疾病その他やむを得ない事由により自ら申請又は届出を行うことが困難であるときは、第3条の規定による登録申請(第4条第3項の規定による回答書の持参及び第8条第1項の規定によって交付される印鑑登録証の受領を含む。以下この条において同じ。)第9条第1項の規定による引替交付申請、第10条第1項の規定による廃止の届出又は第12条第1項の規定による登録事項の変更の届出を、代理人によって行うことができる。

2 登録申請については、登録申請者と生計を一にする配偶者又は直系親族その他規則で定める者(以下「指定代理人」という。)以外の者は、代理人となることができない。ただし、印鑑の登録及び証明の事務に従事する町の職員が登録申請者と面会し、その者の意思によって登録申請を行うものであることの確認を行ったときは、指定代理人以外の者が代理人となることができる。

3 町長は、第1項の規定により代理人から申請又は届出があったときは、代理人が登録申請者又は印鑑登録者から委任を受けたことを証する書面を提出させるほか、その代理人に係る第4条第1項第1号又は第2号に掲げる書類の提示を求めるものとする。

4 町長は、指定代理人又は第2項ただし書に規定する代理人(以下「指定代理人等」という。)による登録申請があったときは、当該登録申請者に期限を付して印鑑登録申請照会書を送付し、その回答書を登録申請者又は指定代理人等に持参させることによって登録申請者の意思の確認を行うものとする。

5 町長は、前項の照会に対し指定代理人等が回答書を持参するときは、登録申請者が自ら持参できない理由及び当該回答書の記載事項が登録申請者の意思であることを証する書類を提出させるものとする。

6 第4条第4項の規定は、指定代理人等による登録申請に準用する。

(印鑑登録の証明書の作成方法)

第15条 印鑑登録証明書(以下「証明書」という。)は、磁気ディスクに記録された印影の写し及び第7条第1項第4号から第7号までに掲げる事項を記載した書類を、出力装置で印刷して作成するものとする。

2 事故その他の事由により、前項に規定する方法により証明書を作成することができないときは、規則で定める方法により証明書を作成することができる。

(印鑑登録証明の申請及び交付)

第16条 印鑑登録者は、証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明交付申請書(以下「交付申請書」という。)に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑登録者が自ら同項の規定による申請をするときは、印鑑登録証に代えて、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を提示(有効なものに限る。)し、町長が指定する電子計算機(入出力装置を含む。)に、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の規定により設定された暗証番号(以下「暗証番号」という。)を入力して、当該申請をすることができる。

3 町長は、前2項の申請があったときは、交付申請書の記載事項及び印鑑登録証又は個人番号カードと原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請者に証明書の交付を行い、かつ、印鑑登録証又は個人番号カードを返付するものとする。

4 証明書の交付申請は、代理人によって行うことができる。この場合において、交付申請書に著しい記載もれ又は記載誤りがある等特別な事情があるときを除き、印鑑登録証を提出した者は印鑑登録者の委任を受けた者とみなす。

第16条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書が記録されているものに限る。)を用いて、蔵王町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成22年蔵王町条例第19号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明の制限)

第17条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、交付申請書を受理することができない。

(1) 添付された印鑑登録証が著しく毀損又は汚損しているため、印鑑登録証と識別することが困難であるとき、又は記載された登録番号の識別が困難であるとき。

(2) 第16条第2項の場合において、暗証番号が正しく入力されなかったとき。

(3) その他町長が適当でないと認める相当な理由があるとき。

2 町長は、第16条の2の規定による申請があったときは、当該申請をした印鑑登録者の住所への郵送によってのみ、証明書を交付するものとする。

(閲覧の禁止)

第18条 町長は、原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(二重登録の禁止)

第19条 既に印鑑の登録を受けている印鑑は、第11条第1項の規定により町長が印鑑登録の抹消を行った後でなければ、登録の申請をすることができない。

2 町長は、二重登録された印鑑があることを知ったときは、当該印鑑に係る印鑑登録者全員にその旨を通知し、14日以内の期限を付していずれかの印鑑登録を廃止するよう求めるものとする。

3 町長は、前項の期限までに印鑑登録廃止届書が提出されない場合は、当該印鑑に係る印鑑登録者全員の印鑑登録を抹消するものとする。

4 町長は、前項の規定によって印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録者にその旨を通知するものとする。

(質問調査)

第20条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、登録申請者、印鑑登録者又はその関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

2 町長は、前項の調査に関し必要があると認めるときは、印鑑の登録及び証明の事務に従事する町の職員を登録申請者、印鑑登録者又はその関係者の住所地又は居所に派遣し、質問又は調査をさせることができる。

(手数料の徴収)

第21条 次の各号に掲げる者は、蔵王町手数料徴収条例(平成12年蔵王町条例第22号)に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 第8条第1項又は第9条第2項の規定により印鑑登録証の交付を受ける者

(2) 第16条第3項及び第16条の2の規定により証明書の交付を受ける者

(蔵王町行政手続条例の適用除外)

第22条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、蔵王町行政手続条例(平成8年蔵王町条例第18号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(外国人登録法に基づく登録原票の取扱)

第23条 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき蔵王町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱は、次の各号の定めによるものとする。

(1) 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)の施行日(法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。

この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(2) 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)の施行日の前日において、印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(規則への委任)

第24条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の蔵王町印鑑の登録及び証明に関する条例(以下「新条例」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受理した新条例の規定に基づく申請、届け出及び証明について適用し、施行日前に受理した改正前の蔵王町印鑑の登録及び証明に関する条例の規定に基づく申請、届出及び証明については従前の例による。

(平成24年条例第12号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(蔵王町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の蔵王町印鑑の登録及び証明に関する条例第4条第1項第1号の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。

(令和元年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

蔵王町印鑑の登録及び証明に関する条例

平成21年3月6日 条例第4号

(令和5年9月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成21年3月6日 条例第4号
平成24年6月13日 条例第12号
平成27年12月18日 条例第34号
令和元年12月17日 条例第28号
令和2年3月19日 条例第4号
令和5年9月6日 条例第26号