○蔵王町学校体育施設の開放に関する規則
平成19年2月9日
教委規則第6号
蔵王町立学校施設開放に関する規則(昭和50年蔵王町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、蔵王町学校体育施設の開放に関する条例(平成19年蔵王町条例第7号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、学校施設の開放に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(管理員)
第3条 開放する施設に管理員を置くことができる。
2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う施設設備の管理にあたるものとする。
(開放する日時)
第4条 学校施設の開放の日時は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず開放学校において特別な事情がある場合は、教育委員会において開放の日時を別に定めることができる。
3 第1項の規定による申請をした団体は、その申請に係る事項に変更があったときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 公用又は管理上の都合により許可を取消したとき。
(2) 災害、天候その他不可効力により利用できなくなったとき。
(3) 使用者が使用開始前5日前までに使用の取消しを申し出たとき。
(1) 町又は町の機関が主催して使用する場合 10割
(2) 町内の小中学生で構成する団体のうち教育長が認めたものが使用する場合 10割
(3) 町内の教育委員会、又は町関係課等に登録又は届け出し、指導若しくは助成の対象となっている団体が使用する場合 8割
(4) その他教育長が特に必要と認めた場合 5割
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、学校施設の開放に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
開放施設 | 開放する日 | 開放する時間 | |
4月から10月まで | 11月から翌年3月まで | ||
運動場 | 学校の休業日 | 午前5時から午後7時まで | 午前6時から午後5時まで |
上記以外の日 | 午前5時から午前7時まで 午後5時から午後7時まで | 午前6時から午前7時まで | |
体育館 | 学校の休業日 | 午前9時から午後9時まで | |
上記以外の日 | 午後6時から午後9時まで |