○蔵王町学校体育施設の開放に関する規則

平成19年2月9日

教委規則第6号

蔵王町立学校施設開放に関する規則(昭和50年蔵王町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、蔵王町学校体育施設の開放に関する条例(平成19年蔵王町条例第7号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、学校施設の開放に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(管理員)

第3条 開放する施設に管理員を置くことができる。

2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う施設設備の管理にあたるものとする。

(開放する日時)

第4条 学校施設の開放の日時は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず開放学校において特別な事情がある場合は、教育委員会において開放の日時を別に定めることができる。

(登録)

第5条 条例第4条の規定により登録を受けようとする団体は、蔵王町学校体育施設利用団体登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、適当と認めた場合は、蔵王町学校体育施設利用団体登録証(様式第2号)を当該団体に交付するものとする。

3 第1項の規定による申請をした団体は、その申請に係る事項に変更があったときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(利用の申請及び許可)

第6条 条例第5条の規定により利用の許可を受けようとする団体は、蔵王町学校体育施設利用申請書(様式第3号)により教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書が提出されたときはこれを審査し、適当と認めた場合は、蔵王町学校体育施設利用許可書(様式第4号)を当該団体に交付するとともに、その旨を校長に通知しなければならない。

(使用料の返還)

第7条 条例第8条第3項の規定により次の各号の一に該当する場合は、既に納入された使用料を返還することができる。

(1) 公用又は管理上の都合により許可を取消したとき。

(2) 災害、天候その他不可効力により利用できなくなったとき。

(3) 使用者が使用開始前5日前までに使用の取消しを申し出たとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、蔵王町学校体育施設使用料還付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第9条の規定により使用料を減免する場合及びその他の減免の割合は、次の各号のとおりとする。

(1) 町又は町の機関が主催して使用する場合 10割

(2) 町内の小中学生で構成する団体のうち教育長が認めたものが使用する場合 10割

(3) 町内の教育委員会、又は町関係課等に登録又は届け出し、指導若しくは助成の対象となっている団体が使用する場合 8割

(4) その他教育長が特に必要と認めた場合 5割

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、学校施設の開放に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

開放施設

開放する日

開放する時間

4月から10月まで

11月から翌年3月まで

運動場

学校の休業日

午前5時から午後7時まで

午前6時から午後5時まで

上記以外の日

午前5時から午前7時まで

午後5時から午後7時まで

午前6時から午前7時まで

体育館

学校の休業日

午前9時から午後9時まで

上記以外の日

午後6時から午後9時まで

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蔵王町学校体育施設の開放に関する規則

平成19年2月9日 教育委員会規則第6号

(令和4年9月29日施行)