○蔵王町学校体育施設の開放に関する条例
平成19年2月5日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定に基づき、学校教育に支障のない範囲で、学校の体育施設を町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(開放する施設)
第2条 開放する施設は、蔵王町立学校の設置に関する条例(昭和39年蔵王町条例第91号)に基づき設置された小学校及び中学校の運動場、体育館とする。
(施設の管理責任)
第3条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が行う。
2 学校施設の開放を行う学校の校長は、当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
(登録)
第4条 開放する施設を利用しようとする団体は、あらかじめ教育委員会に登録しなければならない。
(利用の許可等)
第5条 前条の規定により登録された団体が開放する施設を利用しようとする場合は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は、利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
(利用者の遵守事項)
第6条 開放する施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用許可を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 利用目的以外に利用しないこと。
(3) 施設設備等の現状を変更しないこと。
(4) その他教育委員会が指示すること。
2 前項の規定により利用の許可の取消し又は停止を受けたときは、速やかに原状に回復し、これを返還しなければならない。
3 第1項の規定によって、利用者が損害を受けることがあっても、教育委員会は賠償の責めを負わない。
(使用料)
第8条 開放する施設を使用する者からは、次の各号に定める使用料を徴収する。
(1) 運動場 無料
(2) 体育館 別表のとおりとする。
2 前項の使用料は、町長の発行する納入通知書により、前納しなければならない。
3 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより開放する施設を使用することができなくなった場合その他正当な理由があると認めたときは、その全額又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第9条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(施設の損傷等)
第10条 使用者は、施設、設備又は器具等を損傷又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 教育委員会は、前項の損傷又は滅失が使用者の故意又は重大な過失によるものであるときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させるものとする。
(事故の責任)
第11条 教育委員会は、学校施設の開放により生じた事故については、その責任を負わないものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、学校施設の開放に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
(単位 円)
利用時間 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | |||
体育館 | 団体 | 小・中学生 | 400 | 600 | 800 |
一般 | 600 | 800 | 1,000 |
備考 高校生及び大学生は一般とする。