○蔵王町まちづくり町民会議設置要綱
平成17年10月25日
要綱第13号
(目的)
第1条 町政に対する意見、提言等を広く住民から収集し、町政運営の参考とするとともに、住民の町政参加、協働の意識を高め、町政の効果的かつ円滑な運営を図るために、蔵王町まちづくり町民会議(以下「町民会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 町民会議は、まちづくり町民会議委員(以下「委員」という。)をもって組織する。
(構成)
第3条 委員の定数は、25人以内とし町民の中から地域、年齢、性別等を考慮して町長が選考し委嘱する。
(任務)
第4条 委員は、町民会議に出席して、町政に関する意見等、町政の参考となる事項を随時提言するものとする。
(資格)
第5条 委員は、町内に住所を有する満20歳以上、満60歳未満の者とする。ただし、次のアからウに該当するものは除くものとする。
ア 町議会議員
イ 蔵王町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年9月27日条例第50号)第1条で規定する別表に規定されている特別職
ウ 町職員
(任期)
第6条 委員の任期は、委嘱した日から2年とする。ただし、再任は妨げない。
(謝礼金)
第7条 委員には、予算の範囲内で謝礼金を支給することができる。
(会議)
第8条 町民会議は、町長が招集する。
(庶務)
第9条 町民会議に関する庶務は、まちづくり推進課において所掌する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年要綱第1号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。