○蔵王町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月27日

条例第50号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

2 会議等の時間が4時間に満たない場合における日額報酬の額は、前項の規定にかかわらず、別表の日額の2分の1の額とする。ただし、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、選挙長(開票管理者)、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人の日額報酬については、本文の規定を適用しない。

3 別表農業委員会に定める実績年額は、3月に支給する。

(重複給付の禁止)

第2条 一般職の職員、町長等及び教育長が前条の職員の職を兼ねる場合においても、同条の報酬は、支給しない。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるものの外、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。この場合において、蔵王町職員等の旅費支給に関する条例(昭和30年蔵王町条例第12号)第13条第2項の規定の適用については、同条中「仙南地域広域行政事務組合圏域内」とあるのは「陸路25キロメートル未満」とする。

(規則への委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和30年蔵王町条例第11号)は、廃止する。

(昭和32年条例第24号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月20日から適用する。

(昭和38年条例第13号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年2月1日から適用する。

(昭和41年条例第19号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第3号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第10号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第9号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第20号)

この条例は、昭和44年5月10日から施行する。

(昭和44年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第13号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第11号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第37号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年条例第13号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(蔵王町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する臨時特例条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 蔵王町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する臨時特例条例(昭和49年蔵王町条例第27号)

(2) 蔵王町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する臨時特例条例(昭和50年蔵王町条例第15号)

(3) 蔵王町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する臨時特例条例(昭和51年蔵王町条例第17号)

(4) 蔵王町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する臨時特例条例(昭和52年蔵王町条例第1号)

(5) 蔵王町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する臨時特例条例(昭和52年蔵王町条例第30号)

(平成元年条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第26号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成3年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(規則への委任)

5 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成19年5月1日から施行する。

(平成18年条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表(第1条、第3条第2項関係)の改正規定は、平成19年3月31日から施行する。

(平成19年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年条例第30号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の蔵王町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の蔵王町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(令和元年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第1条、第3条第2項関係)

名称

報酬

町内

町外

県外

車賃

日当1日につき

宿泊料一夜につき

車賃

日当1日につき

宿泊料一夜につき

車賃

日当1日につき

宿泊料一夜につき

教育委員会

教育長職務代理者

年額 円

306,800

実費

6級に準ずる

実費

6級に準ずる

実費

2,000

6級に準ずる

委員

277,100

監査委員

識見者

日額

9,100

議会選出

8,500

選挙管理委員会

委員長

8,000

委員

7,700

農業委員会

会長

基本年額

327,000

実績年額

規則で定める額

会長職務代理者

基本年額

297,000

実績年額

規則で定める額

農業委員

基本年額

283,000

実績年額

規則で定める額

推進委員

基本年額

227,000

実績年額

規則で定める額

宮財産区管理会

会長

193,500

会長職務代理者

163,800

委員

年額

148,900

固定資産評価審査委員会

委員長

日額

6,000

委員

5,900

社会教育委員

委員長

6,000

委員

5,900

農業労働力調整協議会並びに農業構造改善事業協議会

会長

6,000

委員

5,900

国民健康保険運営協議会

会長

6,000

委員

5,900

蔵王病院運営委員会

会長

6,000

委員

5,900

投票所の投票管理者

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項各号に掲げる職の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

期日前投票所の投票管理者

選挙長(開票管理者)

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

開票立会人

選挙立会人

日額

5,800

児童館運営委員

5,900

実費

6級に準ずる

実費

6級に準ずる

実費

2,000

6級に準ずる

特別職報酬等審議会

会長

6,000

委員

5,900

民生委員推薦会

委員長

日額

6,000

委員

5,900

学校給食共同調理場運営審議会

会長

6,000

委員

5,900

スポーツ推進委員

5,900

文化財保護委員会

委員長

6,000

委員

5,900

企画審議会

会長

6,000

委員

5,900

観光審議会

会長

6,000

委員

5,900

農政審議会

会長

6,000

委員

5,900

特別土地保有税審議会

会長

6,000

委員

5,900

水防協議会委員

5,900

介護保険運営委員会

委員長

日額

6,000

委員

5,900

個人情報保護審査会

会長

6,000

委員

5,900

情報公開審査会

会長

6,000

委員

5,900

国民保護協議会

委員

5,900

安全・安心まちづくり推進会議

委員

防災会議

委員

子ども・子育て会議

会長

日額

6,000

委員

5,900

いじめ防止対策連絡協議会

会長

日額

6,000

委員

5,900

いじめ防止専門委員会

委員長

日額

11,700

委員

11,600

いじめ防止等第三者委員会

委員長

日額

11,700

委員

11,600

行政区長

日額

6,000

学校運営協議会

委員

年額

5,000

蔵王町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月27日 条例第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月27日 条例第50号
昭和32年3月5日 条例第24号
昭和32年10月12日 条例第32号
昭和35年12月29日 条例第44号
昭和36年9月24日 条例第29号
昭和36年12月27日 条例第40号
昭和37年3月16日 条例第8号
昭和38年1月1日 条例第2号
昭和38年3月27日 条例第13号
昭和38年6月30日 条例第42号
昭和38年11月8日 条例第23号
昭和38年12月21日 条例第50号
昭和39年3月23日 条例第14号
昭和40年4月1日 条例第10号
昭和41年3月28日 条例第19号
昭和42年1月27日 条例第3号
昭和42年3月23日 条例第16号
昭和43年3月27日 条例第10号
昭和44年4月1日 条例第9号
昭和44年4月1日 条例第20号
昭和44年9月1日 条例第26号
昭和45年4月1日 条例第7号
昭和46年3月24日 条例第7号
昭和47年3月30日 条例第13号
昭和48年3月26日 条例第7号
昭和49年3月30日 条例第2号
昭和50年3月26日 条例第2号
昭和51年3月15日 条例第1号
昭和52年3月30日 条例第7号
昭和52年7月1日 条例第29号
昭和52年10月1日 条例第33号
昭和53年3月27日 条例第7号
昭和53年4月11日 条例第27号
昭和54年3月28日 条例第6号
昭和55年3月26日 条例第1号
昭和56年3月27日 条例第2号
昭和57年3月29日 条例第1号
昭和59年3月31日 条例第11号
昭和59年11月1日 条例第37号
昭和60年3月30日 条例第13号
昭和60年12月25日 条例第34号
昭和61年3月27日 条例第6号
昭和62年3月13日 条例第1号
昭和63年3月15日 条例第7号
平成元年3月29日 条例第9号
平成2年3月15日 条例第6号
平成3年3月27日 条例第1号
平成3年12月18日 条例第26号
平成3年12月18日 条例第35号
平成4年3月11日 条例第2号
平成5年3月18日 条例第1号
平成5年6月25日 条例第16号
平成6年3月25日 条例第1号
平成7年3月28日 条例第2号
平成8年3月28日 条例第1号
平成9年3月28日 条例第1号
平成10年3月26日 条例第2号
平成11年3月31日 条例第2号
平成12年3月15日 条例第11号
平成13年3月28日 条例第5号
平成16年3月18日 条例第7号
平成17年2月14日 条例第2号
平成17年3月11日 条例第12号
平成18年2月24日 条例第5号
平成18年3月28日 条例第25号
平成18年6月28日 条例第37号
平成18年6月28日 条例第39号
平成19年2月5日 条例第4号
平成19年6月27日 条例第18号
平成20年9月11日 条例第26号
平成24年3月15日 条例第2号
平成25年6月11日 条例第18号
平成25年12月20日 条例第30号
平成27年3月20日 条例第6号
平成27年3月20日 条例第17号
平成29年3月17日 条例第6号
令和元年6月21日 条例第21号
令和2年1月14日 条例第1号
令和2年3月19日 条例第10号
令和5年3月6日 条例第3号