○蔵王町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年9月28日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、蔵王町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年蔵王町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 条例第2条の規定による募集については、町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)が定める当該募集に係る要項(以下「募集要項」という。)の公示及び広報紙若しくはホームページへの掲載等、必要な措置を講じなければならない。
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取り消しを受けたことがある者
(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、法第92条の2、法第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者
(6) 国税及び地方税を滞納している者
2 その他申請資格に対して必要な事項は、町長等が別に定める。
(申請書等)
第4条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申請は、次に例示する書類を提出することにより行うものとする。
(1) 様式第1号による申請書
(2) 申請資格を有していることを証する書類
ア 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書(募集要項の配布開始日以降に交付されたもの)
イ 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書
ウ 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類
エ 様式第2号による申請資格に関する申立書
オ 国税及び地方税の納税証明書(募集要項の配布開始日以降に交付されたもの)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(様式第2号)
(3) 管理を行う公の施設の事業計画書
(4) 管理に係る収支計画書
(5) 当該団体の経営状況を説明する書類
ア 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書その他団体の業務の内容を示す書類
イ 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、損益計算書その他団体の財務の状況を示す書類
(6) その他町長等が必要と認める書類
(選定委員会の設置)
第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、蔵王町指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
2 町長等は、指定管理者の候補者の選定に当たっては、選定委員会の意見を聴くものとする。ただし、条例第5条第1項各号(第1号を除く。)のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(選定委員会の組織)
第6条 選定委員会は委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長、副委員長は総務課長とし、委員はまちづくり推進課長、農林観光課長、建設課長、教育総務課長及び選定に係る関係課長をもってこれに充てる。
(職務)
第7条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第8条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(審議)
第9条 選定委員会は、本町の公の施設に係る指定管理者の候補者の選定について審議し、町長等に意見を述べるものとする。
(庶務)
第10条 選定委員会の庶務は、総務課において処理する。
(選定結果の通知)
第11条 町長等は、指定管理者の候補者を選定したときは、申請者に通知するとともに、選定結果を公表するものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。